相談の広場
お世話になっております。
もともとが、
1/31日勤
2/1 日勤
2/2 日勤
2/3法定外休日
2/4法定休日
であった勤務を、
1/31日勤+夜勤
2/1お休み
2/2 日勤
2/3休日出勤
2/4法定休日
になっております。変形労働時間制の建設業です。
夜勤明けは休日としない。は理解したのですが出勤簿には夜勤明けと書くのでしょうか?
現場が休みが増えて所定労働時間を満たせない可能性があると思い
休業手当を考えていますが、夜勤明けの次の日はやむを得ない休みであり
これを休業とするのはどうなのかなと思い色々調べていたのですが
欲しい回答が見つかりませんでした。
月を跨いでしまっているためどのように処理すべきかもご教授お願い致します。
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こんばんは。
そもそも1/31も2/1も通常勤務であったのに対して、
ざっくりですが、1/31の勤務について残業を命じていて、結果として2/1の勤務に対して休業を命じたのであれば2/1の「お休み」については休業手当の支払が必要かなと考えます。
そもそも1/31の残業を命じた状態ですから、2/1の労働を免除しなければならない根拠はありません。
> 夜勤明けの次の日はやむを得ない休みであり
そもそもそうであれば、
1/31 夜勤
2/1 明け
としても、週の所定労働時間を働いて貰う必要がありますので、週5日40時間の契約を、週4日32時間としたのであれば、1日分の休業手当の支払は必要と考えます(この場合には、貴社が契約の履行を果たしていないのですから民法における考え方のほうが望ましいかもしれませんね)。
> お世話になっております。
>
> もともとが、
> 1/31日勤
> 2/1 日勤
> 2/2 日勤
> 2/3法定外休日
> 2/4法定休日
> であった勤務を、
>
> 1/31日勤+夜勤
> 2/1お休み
> 2/2 日勤
> 2/3休日出勤
> 2/4法定休日
>
> になっております。変形労働時間制の建設業です。
> 夜勤明けは休日としない。は理解したのですが出勤簿には夜勤明けと書くのでしょうか?
> 現場が休みが増えて所定労働時間を満たせない可能性があると思い
> 休業手当を考えていますが、夜勤明けの次の日はやむを得ない休みであり
> これを休業とするのはどうなのかなと思い色々調べていたのですが
> 欲しい回答が見つかりませんでした。
> 月を跨いでしまっているためどのように処理すべきかもご教授お願い致します。
>
> こんばんは。
>
> そもそも1/31も2/1も通常勤務であったのに対して、
> ざっくりですが、1/31の勤務について残業を命じていて、結果として2/1の勤務に対して休業を命じたのであれば2/1の「お休み」については休業手当の支払が必要かなと考えます。
> そもそも1/31の残業を命じた状態ですから、2/1の労働を免除しなければならない根拠はありません。
>
> > 夜勤明けの次の日はやむを得ない休みであり
>
> そもそもそうであれば、
> 1/31 夜勤
> 2/1 明け
> としても、週の所定労働時間を働いて貰う必要がありますので、週5日40時間の契約を、週4日32時間としたのであれば、1日分の休業手当の支払は必要と考えます(この場合には、貴社が契約の履行を果たしていないのですから民法における考え方のほうが望ましいかもしれませんね)
ぴいちん様
回答ありがとうございます。
やはり休業補償が必要なのですね。
ありがとうございました。
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