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買収防衛策についての質問

著者 shiroutoshiro さん

最終更新日:2024年02月21日 22:13

何らかの理由でA社がB社に買収されそうになったとします。

その際にA社の経営側と労働側が結束し、
例えば、高額な基本給テーブルや、高額な固定賞与の支給を就業規則に記載、
あるいは労使協定、個別契約などで確定させた上、
「これを下限とし一切条件を切り下げることはない」などと、
不可逆的な条項を設け、労務リスクの観点から買収をあきらめさせるというのは、
買収防衛スキームとして成り立ちますか?

もちろん、A社経営陣が主導的にそのようなことを行うことは、
取締役の義務に反する恐れがあり難しいので、
労働者側からそのような提案をし、それをA社現経営側が受け入れる形とします。

また、労務リスクを承知でB社が買収を強行する可能性は認識しています。

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Re: 買収防衛策についての質問

著者うみのこさん

2024年02月21日 23:10

私見です。

成り立たないように思います。

経営側からであろうが、労働者側からであろうが、やっていることは契約の偽装です。実際に偽装契約であることを証明できるかどうかはわかりませんが、あまりにもおかしなスキームだと思います。

偽装契約ではないとすると、就業規則労使協定自体は成立しているわけですから、その高額な給与をA社が支払う必要があることになります。
しかもそれが加減で一切条件を切り下げることはない不可逆的な条項があるわけです。

Re: 買収防衛策についての質問

著者hitokoto2008さん

2024年02月22日 13:27

買収に至る背景がわかりません。
特にA社役員とA社株主の関係が不明。A社株主が売りたいのであれば、A社役員が買収できないように工作することは、A社役員がA社株主に訴えられることになります。
仮に、A社役員とA社株主が同じでB社には売りたくないという場合は拒否すればいいだけで、それができないということは、B社には借金等などで弱みを握られているような気もしますね。
一般的にはホワイトナイトを探すのでしょうが、その場合であっても、買収にあたって現行の就業規則の破棄や社員のリストラを条件とされる場合もあります。
当然役員も総退陣でしょうね。


> 何らかの理由でA社がB社に買収されそうになったとします。
>
> その際にA社の経営側と労働側が結束し、
> 例えば、高額な基本給テーブルや、高額な固定賞与の支給を就業規則に記載、
> あるいは労使協定、個別契約などで確定させた上、
> 「これを下限とし一切条件を切り下げることはない」などと、
> 不可逆的な条項を設け、労務リスクの観点から買収をあきらめさせるというのは、
> 買収防衛スキームとして成り立ちますか?
>
> もちろん、A社経営陣が主導的にそのようなことを行うことは、
> 取締役の義務に反する恐れがあり難しいので、
> 労働者側からそのような提案をし、それをA社現経営側が受け入れる形とします。
>
> また、労務リスクを承知でB社が買収を強行する可能性は認識しています。

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