相談の広場
質問させていただきます。正社員を定年して再雇用で就労しております。弊社では特別休暇(年末年始休暇、本人や家族の結婚、死亡等 年間5日までの介護休暇など)が 社員、契約社員は有給ですが 再雇用者は無給となっています。
特別休暇については各企業に扱いを任せると法的な拘束力はないとのことですが
調べると 福利厚生の差別的扱いであるで是正されるべきとの意見も散見されました。
特別休暇を社員や契約社員のように有給にしてほしいと人事部長に話すと 肯定的ではありましたが 決定は経営会議です。
文書を作って要望を提出しようと思っていますが 再雇用者の特別休暇の有給・無給はどう考えればよいでしょうか。
日給制で賞与無し、業務内容は管理以外は正社員の時とかわりません。
今年から査定も導入されました。
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
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りんりんさん、こんにちは。
私見となります。
まずは労働局に相談されたらいかがでしょうか。
仕事内容や責任、勤務日数などに差がなければ、同一労働同一賃金の原則から、特別休暇程度の福利厚生は正社員と同等であると言えそうです。
しかし定年後は会社から去ってもらいたいという会社であれば通用しないでしょう。
一般的には「嘱託規程」や「再雇用規程」等を整備して、そこで詳細を決めるものと思っていました。でも冷たい会社が存在することも否定できません。この辺りは国の政策と矛盾しているかもしれません。
いずれにしろ、場合によっては会社とトラブルに発展するかもしれないので、まずは労働局に行って理論武装されることをお勧めします。
お疲れさまです。
業務内容も正社員と同等程度の場合、有期雇用者と言えども差異を設けることは「パートタイム・有期雇用労働法」に照らせば認められないと考えます。
当方では実態を詳細に把握できませんが、査定も導入されているとのことなので正社員と同等の勤務実態と判断される可能性は高いと思います。
よく同一労働同一賃金と言われますが、賃金以外の待遇面でも不合理な差異は認められていません。
※参考↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html
上記参考資料のP16にお尋ねの休暇関係の判例も記載されています。
ただ、当方ではりんりんさんのお勤めの会社や勤務実態は把握しておりませんので、上記資料を参考に労基署等で相談の上で経営側に提言などなされてはいかがですか?
お仕事頑張りましょう。
> 質問させていただきます。正社員を定年して再雇用で就労しております。弊社では特別休暇(年末年始休暇、本人や家族の結婚、死亡等 年間5日までの介護休暇など)が 社員、契約社員は有給ですが 再雇用者は無給となっています。
> 特別休暇については各企業に扱いを任せると法的な拘束力はないとのことですが
> 調べると 福利厚生の差別的扱いであるで是正されるべきとの意見も散見されました。
> 特別休暇を社員や契約社員のように有給にしてほしいと人事部長に話すと 肯定的ではありましたが 決定は経営会議です。
> 文書を作って要望を提出しようと思っていますが 再雇用者の特別休暇の有給・無給はどう考えればよいでしょうか。
> 日給制で賞与無し、業務内容は管理以外は正社員の時とかわりません。
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