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労務管理

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休日出勤手当の支払について

著者 総務のヒサシ さん

最終更新日:2024年03月28日 11:34

弊社は、土日祝が休日です。
部署によって土曜日の休日出勤が多いです。
休日出勤した際は2時間以上出勤で半日代休・4時間以上出勤で1日代休を付与しています。

更に、休日出勤の手当として基本給から計算した時給に1.25%を掛けた時給を計算し、代休を付与しているので時給の1.25%の部分×出勤時間で計算して手当を支払っています。

社内ではこのやり方にですと従業員に周知しておりますが、この方法は問題はないのでしょうか?

例:
平日の時給          1000円
休日出勤の時給        1250円
土曜日8時間出勤した場合    代休1日と250円×8時間=2000円


休日出勤の8時間を超えた部分は普通残業の時間の計算に入れますか?

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Re: 休日出勤手当の支払について

著者ぴぃちんさん

2024年03月28日 12:23

こんにちは。

ご質問の「休日」が法定休日であれば、記載の内容ではNGです。
ご質問の「休日」が法定休日でなく、所定休日の日であれば賃金の支払い額以外は法の範囲内と思います。

法定休日の労働については、1.35以上の割増賃金が必要です。

所定休日であるばあいは、
> 平日の時給          1000円
> 休日出勤の時給        1250円
の考えで支障ありません。
ただし、
> 土曜日8時間出勤した場合    代休1日と250円×8時間=2000円
は同じ給与計算期間内に代休も取得したのであれば、割増分だけの支払いで足りますが、同じ給与計算期間内で代休が取得できなかったのであれば、一旦全額を支払い、代休を取得した際に不労分を控除しなけれなならないです。
例)
土曜日に8時間労働した → 10000円の支払い
その後代休を取得した → 8000円の控除
同じ給与計算期間内であれば差引2000の支払いでよいですが、給与計算期間が異なる場合にはそれぞれに分けて賃金の支払いと控除になります。


> ※休日出勤の8時間を超えた部分は普通残業の時間の計算に入れますか?

賃金でなく労働時間のことであれば、そもそも8時間までの労働時間も8時間を超える労働時間も、実労働時間としてカウントしなければなりません。
時間外労働に該当するのかどうかについては、日で8時間を超えているのでその分は時間外労働としてカウントすることになりますが、所定休日の労働が8時間内であったとしても週として40時間を超える部分については時間外労働としてカウントが必要です。



> 弊社は、土日祝が休日です。
> 部署によって土曜日の休日出勤が多いです。
> 休日出勤した際は2時間以上出勤で半日代休・4時間以上出勤で1日代休を付与しています。
>
> 更に、休日出勤の手当として基本給から計算した時給に1.25%を掛けた時給を計算し、代休を付与しているので時給の1.25%の部分×出勤時間で計算して手当を支払っています。
>
> 社内ではこのやり方にですと従業員に周知しておりますが、この方法は問題はないのでしょうか?
>
> 例:
> 平日の時給          1000円
> 休日出勤の時給        1250円
> 土曜日8時間出勤した場合    代休1日と250円×8時間=2000円
>
>
> ※休日出勤の8時間を超えた部分は普通残業の時間の計算に入れますか?

Re: 休日出勤手当の支払について

著者総務のヒサシさん

2024年03月28日 13:43

ありがとうございます。
モヤモヤが消えました。



> こんにちは。
>
> ご質問の「休日」が法定休日であれば、記載の内容ではNGです。
> ご質問の「休日」が法定休日でなく、所定休日の日であれば賃金の支払い額以外は法の範囲内と思います。
>
> ・法定休日の労働については、1.35以上の割増賃金が必要です。
>
> ・所定休日であるばあいは、
> > 平日の時給          1000円
> > 休日出勤の時給        1250円
> の考えで支障ありません。
> ただし、
> > 土曜日8時間出勤した場合    代休1日と250円×8時間=2000円
> は同じ給与計算期間内に代休も取得したのであれば、割増分だけの支払いで足りますが、同じ給与計算期間内で代休が取得できなかったのであれば、一旦全額を支払い、代休を取得した際に不労分を控除しなけれなならないです。
> 例)
> 土曜日に8時間労働した → 10000円の支払い
> その後代休を取得した → 8000円の控除
> 同じ給与計算期間内であれば差引2000の支払いでよいですが、給与計算期間が異なる場合にはそれぞれに分けて賃金の支払いと控除になります。
>
>
> > ※休日出勤の8時間を超えた部分は普通残業の時間の計算に入れますか?
>
> 賃金でなく労働時間のことであれば、そもそも8時間までの労働時間も8時間を超える労働時間も、実労働時間としてカウントしなければなりません。
> 時間外労働に該当するのかどうかについては、日で8時間を超えているのでその分は時間外労働としてカウントすることになりますが、所定休日の労働が8時間内であったとしても週として40時間を超える部分については時間外労働としてカウントが必要です。
>
>
>
> > 弊社は、土日祝が休日です。
> > 部署によって土曜日の休日出勤が多いです。
> > 休日出勤した際は2時間以上出勤で半日代休・4時間以上出勤で1日代休を付与しています。
> >
> > 更に、休日出勤の手当として基本給から計算した時給に1.25%を掛けた時給を計算し、代休を付与しているので時給の1.25%の部分×出勤時間で計算して手当を支払っています。
> >
> > 社内ではこのやり方にですと従業員に周知しておりますが、この方法は問題はないのでしょうか?
> >
> > 例:
> > 平日の時給          1000円
> > 休日出勤の時給        1250円
> > 土曜日8時間出勤した場合    代休1日と250円×8時間=2000円
> >
> >
> > ※休日出勤の8時間を超えた部分は普通残業の時間の計算に入れますか?

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