相談の広場
標題の件について、ご教授お願いします。
19:00~20:00と、22:00~6:00は完全休憩時間で夜勤の実働8時間です。
土曜日が法定休日です。
労働基準監督署に相談済の労働形態です。変形労働時間制や4週4休制度は導入できていません。
日 入り16:00
月 明け 9:00 入り16:00
火 明け 9:00 入り16:00
水 明け 9:00 入り16:00
木 明け 9:00 入り16:00
金 明け 9:00 入り16:00
土 明け 9:00 入り16:00
木~金の労働で週40時間になり、金~土の夜勤8時間は8時間オーバーします。
かつ、法定休日労働です。
この場合の割増賃金はどうなるでしょうか?
金の16:00~22:00の実働5時間が法定労働時間外の1.25倍、土の6:00~9:00の3時間が法定休日労働の1.35でしょうか。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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こんばんは。
そもそも法定休日を含めた夜勤シフトは組んではいけないと思いますけど。
休日の全くないそのシフトも労基署が許可ということですか?
で賃金計算については、結果的に記載の労働をした場合、
土曜日の0時~24時における労働は、休憩時間を除いて実労働時間分の休日の割増賃金が必要になります。
日曜日~金曜日における実労働としては、45時間になりますので、5時間分については1.25の労働賃金が必要になります。
> 標題の件について、ご教授お願いします。
> 19:00~20:00と、22:00~6:00は完全休憩時間で夜勤の実働8時間です。
> 土曜日が法定休日です。
> 労働基準監督署に相談済の労働形態です。変形労働時間制や4週4休制度は導入できていません。
>
> 日 入り16:00
> 月 明け 9:00 入り16:00
> 火 明け 9:00 入り16:00
> 水 明け 9:00 入り16:00
> 木 明け 9:00 入り16:00
> 金 明け 9:00 入り16:00
> 土 明け 9:00 入り16:00
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> 木~金の労働で週40時間になり、金~土の夜勤8時間は8時間オーバーします。
> かつ、法定休日労働です。
> この場合の割増賃金はどうなるでしょうか?
> 金の16:00~22:00の実働5時間が法定労働時間外の1.25倍、土の6:00~9:00の3時間が法定休日労働の1.35でしょうか。
> ご教授のほどよろしくお願いいたします。
>
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
労基に相談済なのは、22時〜6時を休憩とする働き方についてで、法定休日に働かせるシフトのことではないです。説明不足ですみません。
今回のシフトは急な休職者が出たことによる一時的なものです。
計算方法について、わかりました。
ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> そもそも法定休日を含めた夜勤シフトは組んではいけないと思いますけど。
> 休日の全くないそのシフトも労基署が許可ということですか?
>
> で賃金計算については、結果的に記載の労働をした場合、
> 土曜日の0時~24時における労働は、休憩時間を除いて実労働時間分の休日の割増賃金が必要になります。
> 日曜日~金曜日における実労働としては、45時間になりますので、5時間分については1.25の労働賃金が必要になります。
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