相談の広場
当社は残業の際、上司(役員)への申請が許可された場合のみ残業代が支払われます。これは就業規則にあるわけではなく、営業所内のしきたりとなっています。
当社の就労時間は9:00~17:00(休憩1時間)です。
私は事務職で、家庭の事情で毎日30分の遅刻をする期間が2カ月続くことから、終業時間後に最低1時間は仕事をしてから帰宅しております。
そこで9:00~9:30の遅刻時間に、17:00~17:30の労働時間を充当してはもらえないかと上司に相談したところ、それはできない、定時に出勤した者のみ残業申請が許されてると言われました。
定時に出社ができていない分、残業代はいりませんが、通常の就労時間分の給与をいただくことはできないのでしょうか?
給与規程の遅刻罰則は、「遅刻3回で1回欠勤扱い」とあり、現在は皆勤手当が出ないのですが、役員曰く、本来ならば1日分の給与を差し引くのが正当、と言われました。
この点も疑問が残っています。
以上2点についてご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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お疲れさまです。
ちょっと???な謎ルールがあるんですね。
> 当社は残業の際、上司(役員)への申請が許可された場合のみ残業代が支払われます。これは就業規則にあるわけではなく、営業所内のしきたりとなっています。
> 当社の就労時間は9:00~17:00(休憩1時間)です。
> 私は事務職で、家庭の事情で毎日30分の遅刻をする期間が2カ月続くことから、終業時間後に最低1時間は仕事をしてから帰宅しております。
> そこで9:00~9:30の遅刻時間に、17:00~17:30の労働時間を充当してはもらえないかと上司に相談したところ、それはできない、定時に出勤した者のみ残業申請が許されてると言われました。
> 定時に出社ができていない分、残業代はいりませんが、通常の就労時間分の給与をいただくことはできないのでしょうか?
ざっくりいうと、法定労働時間は1日8時間、1週40時間で、これを超える部分には時間外手当(割増賃金)の支給が必要です。
貴社は所定労働時間が7時間です。この場合所定労働時間を超えた場合に時間外手当(基礎時給×1.25)とするのか、1時間は基礎時給としてそれを超えたら時間外手当とするのかは会社によって違います。(週40時間までとそれを超える部分も同様に考えます。)
なので、残業申請をして認められた場合…ここまではいいのですが、認められない場合で実際に労働しているのに時間外手当が支給されないのであれば労働基準法に抵触していると思われます。
遅刻の部分については社内規則がどうなっているか分かりませんが、遅刻分は差し引くにせよ実際の労働時間分(17:30)までの部分は支払われるべきです。
しかしフレックスタイム制が無いにせよもっと柔軟に考えてくれても良さそうな気がしますね。予め分かっているのに終業時間の変更を認めないとか。
毎日所定労働時間働いているのにその部分に対する賃金が無いのであれば、労働基準監督署に相談されては?客観的に労働時間を確認できる記録を残すことをお勧めします。
> 給与規程の遅刻罰則は、「遅刻3回で1回欠勤扱い」とあり、現在は皆勤手当が出ないのですが、役員曰く、本来ならば1日分の給与を差し引くのが正当、と言われました。
> この点も疑問が残っています。
> 以上2点についてご回答いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
これも労基法違反臭いですね。例えば きのかんさんの場合だと、3日遅刻した場合1日分を引かれると、実際の不就労は1時間半ですので7時間分を不支給とするのはアウトです。不支給は不就労時間分以上は認められませんので。
なんだか時代錯誤な職場だなという印象ですね。
何でもかんでも杓子定規に労働法違反だ!と主張するのもアリですけど、ご自身の考えや働きやすさ、周囲の方とのバランスも考えて行動されるのがいいのでは?
大変そうですが、お仕事頑張りましょう。
こんにちは。
> 当社は残業の際、上司(役員)への申請が許可された場合のみ残業代が支払われます。
> 定時に出勤した者のみ残業申請が許されてると言われました。
裏を返せば、申請し許可されなければ残業はできない、ということになります。
> 終業時間後に最低1時間は仕事をしてから帰宅しております。
それは申請して許可されたということですよね。
「定時に出勤した者のみ」しか許可されないのであれば、矛盾していませんか?
会社が認めていないのに勝手に残業しているということは問題があるので、残業許可されていないのであれば、そもそも残業してはいけない、になりませんかね。
> 給与規程の遅刻罰則は、「遅刻3回で1回欠勤扱い」とあり、現在は皆勤手当が出ないのですが、役員曰く、本来ならば1日分の給与を差し引くのが正当、と言われました。
遅刻したもののその日に労働したのであれば、労働時間に応じた賃金の支払いは必要になります。
遅刻3回で1日分の給与控除とありますが、懲罰による減給は「平均賃金の1日分の半額以下」でなければなりません(労働基準法による上限)ので、額が大きすぎませんかね。
就業規則の規定がそもそも法を遵守していない場合にはその規定は無効です。
> 当社は残業の際、上司(役員)への申請が許可された場合のみ残業代が支払われます。これは就業規則にあるわけではなく、営業所内のしきたりとなっています。
> 当社の就労時間は9:00~17:00(休憩1時間)です。
> 私は事務職で、家庭の事情で毎日30分の遅刻をする期間が2カ月続くことから、終業時間後に最低1時間は仕事をしてから帰宅しております。
> そこで9:00~9:30の遅刻時間に、17:00~17:30の労働時間を充当してはもらえないかと上司に相談したところ、それはできない、定時に出勤した者のみ残業申請が許されてると言われました。
> 定時に出社ができていない分、残業代はいりませんが、通常の就労時間分の給与をいただくことはできないのでしょうか?
> 給与規程の遅刻罰則は、「遅刻3回で1回欠勤扱い」とあり、現在は皆勤手当が出ないのですが、役員曰く、本来ならば1日分の給与を差し引くのが正当、と言われました。
> この点も疑問が残っています。
> 以上2点についてご回答いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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