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労務管理

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兼務役員の判断基準について

著者 バジリコ さん

最終更新日:2024年05月30日 10:39

久しぶりに質問させてください。

役員に昇格したが実態はほぼ労働者、という職員がいるので、「兼務役員雇用実態証明書」を提出しにハローワークの窓口に行きました。
しかし、業務執行権「あり」に○を付けていたため、労働者性を有していない、と窓口の方から指摘を受け、一旦持ち帰ることにしました。

あれこれ調べると、厚生労働省職業安定局が発行している「業務取扱要領」の「被保険者の範囲に関する具体例」№20351の項目に、「取締役は(中略)、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。」とあります。
この中に、業務執行権の有無を問う記述はありません。

それでもハローワークの担当者の言うとおり、業務執行権の有無も判断要素に含まれるのでしょうか。
なお、この者には代表権はありません。
役員報酬は少なく、給与の額の3%程度です。

以上につきまして、ご教授いただければ幸いです。

追記:同じ内容でダブル投稿してしまったので片方を削除しました。

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Re: 兼務役員の判断基準について

著者うみのこさん

2024年05月30日 11:16

執行権の有無も判断に含まれます。

取締役は原則として雇用保険被保険者になれず、例外として被保険者になることができるわけですが、業務執行取締役はその権限の強さ等から労働者には当たらないとして運用されています。

検索して、久留米ハローワークのものが出てきたのでURLを載せておきます
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001232437.pdf

Re: 兼務役員の判断基準について

著者ぴぃちんさん

2024年05月30日 11:35

こんにちは。

役員であれば原則なれないが、労働者的性格が強い場合であり、雇用関係が実態としてあるのかどうかでの判断になってくると思います。
そもそも役員であれば労働者と労働してはいけないということはありませんので、労働者と一緒に働くことはあります。

雇用保険における雇用関係の判断において、業務執行権を有する取締役等の指揮監督を受けて労働に従事しその対象として賃金を得ている関係、とありますので、業務執行役員が自らの判断も含めて労働しているのであれば雇用保険上の労働者としては根拠が弱いのかと思います。



> 久しぶりに質問させてください。
>
> 役員に昇格したが実態はほぼ労働者、という職員がいるので、「兼務役員雇用実態証明書」を提出しにハローワークの窓口に行きました。
> しかし、業務執行権「あり」に○を付けていたため、労働者性を有していない、と窓口の方から指摘を受け、一旦持ち帰ることにしました。
>
> あれこれ調べると、厚生労働省職業安定局が発行している「業務取扱要領」の「被保険者の範囲に関する具体例」№20351の項目に、「取締役は(中略)、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。」とあります。
> この中に、業務執行権の有無を問う記述はありません。
>
> それでもハローワークの担当者の言うとおり、業務執行権の有無も判断要素に含まれるのでしょうか。
> なお、この者には代表権はありません。
> 役員報酬は少なく、給与の額の3%程度です。
>
> 以上につきまして、ご教授いただければ幸いです。
>
> 追記:同じ内容でダブル投稿してしまったので片方を削除しました。

Re: 兼務役員の判断基準について

著者バジリコさん

2024年05月30日 11:52

うみのこ様、ぴぃちん様

業務執行権を有していると労働者性が否定される方向に傾くこと、お2人のご説明で納得しました。
根拠も提示くださり助かります。

ご多忙な中、お二方とも早々に回答をお寄せくださり、誠にありがとうございました!!

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