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労働時間の記録・管理方法(裁量労働制などの場合)

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年06月07日 16:17

いつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。

裁量労働制などの導入を検討しています。
労働時間の管理はどのように行うべきでしょうか。また実際に導入されている企業様はどのように記録されていますか。

弊社では、内勤者はタイムカード、外勤者(営業など外回りが多い職種)はエクセルフォーマットに出退勤時刻を入力しています。専用の管理システムなどは利用していません。

一部の従業員に対して、時間や場所に関係なく柔軟に働けるよう裁量労働制の導入を検討しています。会社でも在宅でも勤務可能で、始業開始終了時刻は自由としています(深夜帯・法定休日以外で)。所定労働時間は法定通りです。

試しに1カ月運用してみたのですが、労働時間の記録が結構負担だとの意見があります。移動や中抜けも多く、これまでのように就業開始。終了時刻の記録だけでは対応できす、毎日実際のタイムスケジュールを記録してもらっています。30分単位です。

労働基準法としてはこのような詳細な記録が必要なのでしょうか?
それとも、何時間働いたかを記録しておけば問題ないのでしょうか。

また、実際に導入されている会社様はどのように管理されていますか。
よろしくお願いします。

ある日のスケジュールは
7:30始業
8:30私用(子供を保育園へ)
9:30 業務
11:00 移動
12:00休憩
13:00-14:00会議
~途中省略~
17:00私用
19:00在宅勤務
20:00 終業

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Re: 労働時間の記録・管理方法(裁量労働制などの場合)

著者boobyさん

2024年06月07日 19:34

私の部署は定時勤務ですが、別部署で裁量労働制みなし労働時間制の部署があります。どちらの部署も労働時間管理は定時と同じ管理をしています。大抵の場合は会社PCログと中抜けを届出制(リモートでも必要、事後でも良い)にして会社側が後から確認できるようにしたため、原則的には勤務時間は1分単位の個人申告制としています。(御社は30分単位の管理時間のようですが、30分未満の労働時間を切り捨てていれば労基法違反です。)

理由は、労働安全衛生法52条及び66条の時間外労働80時間越えの産業医面談義務対応です。(過重労働対応)どんな労働時間制でも、労基法上の管理監督者であっても、役員ではないかぎり会社には実労働時間管理の義務があります。

厚労省が裁量労働制における運用のために作成した資料のアドレスを貼付します。過重労働管理に関しては5ページ目に記載されています。ご参考まで。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000902876.pdf


> いつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。
>
> 裁量労働制などの導入を検討しています。
> 労働時間の管理はどのように行うべきでしょうか。また実際に導入されている企業様はどのように記録されていますか。
>
> 弊社では、内勤者はタイムカード、外勤者(営業など外回りが多い職種)はエクセルフォーマットに出退勤時刻を入力しています。専用の管理システムなどは利用していません。
>
> 一部の従業員に対して、時間や場所に関係なく柔軟に働けるよう裁量労働制の導入を検討しています。会社でも在宅でも勤務可能で、始業開始終了時刻は自由としています(深夜帯・法定休日以外で)。所定労働時間は法定通りです。
>
> 試しに1カ月運用してみたのですが、労働時間の記録が結構負担だとの意見があります。移動や中抜けも多く、これまでのように就業開始。終了時刻の記録だけでは対応できす、毎日実際のタイムスケジュールを記録してもらっています。30分単位です。
>
> 労働基準法としてはこのような詳細な記録が必要なのでしょうか?
> それとも、何時間働いたかを記録しておけば問題ないのでしょうか。
>
> また、実際に導入されている会社様はどのように管理されていますか。
> よろしくお願いします。
>
> ある日のスケジュールは
> 7:30始業
> 8:30私用(子供を保育園へ)
> 9:30 業務
> 11:00 移動
> 12:00休憩
> 13:00-14:00会議
> ~途中省略~
> 17:00私用
> 19:00在宅勤務
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