相談の広場
基礎的なことで申し訳ございませんがご教授お願いいたします。
パート契約条件
1日5時間
週5日勤務
時給1000円
土日祝は休み。
この条件で月額給与の試算をする場合
1000円×25時間×52週÷12ヶ月
この計算式で良いのでしょうか?
上記で計算した額から、年間カレンダーを確認し、平日祝日分の賃金を差し引かないとだめでしょうか?
社会保険加入時に届け出る月額給与を計算したいです。
よろしくお願いいたします。
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> 時給1000円
> 土日祝は休み。
>
> この条件で月額給与の試算をする場合
> 1000円×25時間×52週÷12ヶ月
> この計算式で良いのでしょうか?
> 上記で計算した額から、年間カレンダーを確認し、平日祝日分の賃金を差し引かないとだめでしょうか?
>
> 社会保険加入時に届け出る月額給与を計算したいです。
>
こんにちは
週の所定労働時間が25時間で社会保険の資格取得届を提出されるということは、御社は特定適用事業所に該当するということだと推測します。
個別の雇用契約で週単位の所定労働時間が定められている場合の月額賃金は、
1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。
1週間とは、祝日やGW、年末年始等を含まない週を標準として算出します。
*年単位で所定労働時間が定められている場合は、これとは異なります。
(参考)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
24ページ 問44
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> > 土日祝は休み。
> >
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> > 1000円×25時間×52週÷12ヶ月
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> > 上記で計算した額から、年間カレンダーを確認し、平日祝日分の賃金を差し引かないとだめでしょうか?
> >
> > 社会保険加入時に届け出る月額給与を計算したいです。
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>
> こんにちは
>
> 週の所定労働時間が25時間で社会保険の資格取得届を提出されるということは、御社は特定適用事業所に該当するということだと推測します。
>
> 個別の雇用契約で週単位の所定労働時間が定められている場合の月額賃金は、
> 1週間の所定労働時間で算出した賃金額に12分の52を乗じて算出します。
> 1週間とは、祝日やGW、年末年始等を含まない週を標準として算出します。
> *年単位で所定労働時間が定められている場合は、これとは異なります。
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> (参考)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf
> 24ページ 問44
>
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
今年10月から特定適用事業所となります。
週単位で定めてる場合は祝日等を考慮しないで計算すれば良いのですね。
雇用契約書には一日の労働時間と、「休日:土曜、日曜、祝日」のみ記載されてます。
この場合は週単位で所定労働時間が定められてる。となりますでしょうか?
何度も申し訳ございません。ご教授お願いいたします。
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