相談の広場
時間給の従業員が、出社後1時間就労し、1日の有給休暇を申請し帰宅しました。
弊社はAM8時~PM17時(8時間)です。
①当人は、朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
まったく就労してなければ1日(8時間)の有給休暇取得となりますが、
1時間就労してるので、有給休暇の取得は7時間という事になるのでしょうか?
この場合、1時間就労していますが有給休暇を1日分取得としてしまう事は労働 者が不利になるので、違法になりますか?
宜しくお願い致します。
②また、この人が月給者の場合も同じように7時間の取得で、残1時間の給料を時間で割り1時間+有給休暇の7時間=8時間するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
①
1日の有給休暇の取得はできません。
貴社が時間単位の有給休暇の制度を採用していないのであれば、記載の日に有給休暇の処理はできません。
②
そもそも労働した日に有給休暇は取得できません。
1時間しか労働していない場合であれば、本人の希望でそうなったのであれば早退で処理することになります。
会社が1時間の労働後に休業を命じた場合であれば会社は休業手当を支払うことになります。
労働した日に1日の有給休暇を取得することはできない、として対処してください。
(誤字訂正しました)
> 時間給の従業員が、出社後1時間就労し、1日の有給休暇を申請し帰宅しました。
> 弊社はAM8時~PM17時(8時間)です。
>
> ①当人は、朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> まったく就労してなければ1日(8時間)の有給休暇取得となりますが、
> 1時間就労してるので、有給休暇の取得は7時間という事になるのでしょうか?
> この場合、1時間就労していますが有給休暇を1日分取得としてしまう事は労働 者が不利になるので、違法になりますか?
> 宜しくお願い致します。
>
> ②また、この人が月給者の場合も同じように7時間の取得で、残1時間の給料を時間で割り1時間+有給休暇の7時間=8時間するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
ぴぃちん様
ご解答、ありがとうござういます。
②の場合についてもう一つお願い致します。
月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> ①
> 1日の有給休暇の取得はできません。
> 貴社が時間単位の有給休暇の制度を採用していないのであれば、記載の日に有給休暇の処理はできません。
>
> ②
> そもそも労働した日に有給休暇は取得できません。
> 1時間歯科労働していない場合であれば、本人の希望でそうなったのであれば早退で処理することになります。
> 会社が1時間の労働後に休業を命じた場合であれば会社は休業手当を支払うことになります。
>
>
> 労働した日に1日の有給休暇を取得することはできない、として対処してください。
>
>
>
> > 時間給の従業員が、出社後1時間就労し、1日の有給休暇を申請し帰宅しました。
> > 弊社はAM8時~PM17時(8時間)です。
> >
> > ①当人は、朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > まったく就労してなければ1日(8時間)の有給休暇取得となりますが、
> > 1時間就労してるので、有給休暇の取得は7時間という事になるのでしょうか?
> > この場合、1時間就労していますが有給休暇を1日分取得としてしまう事は労働 者が不利になるので、違法になりますか?
> > 宜しくお願い致します。
> >
> > ②また、この人が月給者の場合も同じように7時間の取得で、残1時間の給料を時間で割り1時間+有給休暇の7時間=8時間するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
ぴぃちん様
ご解答、ありがとうござういます。
②の場合についてもう一つお願い致します。
月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> ①
> 1日の有給休暇の取得はできません。
> 貴社が時間単位の有給休暇の制度を採用していないのであれば、記載の日に有給休暇の処理はできません。
>
> ②
> そもそも労働した日に有給休暇は取得できません。
> 1時間歯科労働していない場合であれば、本人の希望でそうなったのであれば早退で処理することになります。
> 会社が1時間の労働後に休業を命じた場合であれば会社は休業手当を支払うことになります。
>
>
> 労働した日に1日の有給休暇を取得することはできない、として対処してください。
>
>
>
> > 時間給の従業員が、出社後1時間就労し、1日の有給休暇を申請し帰宅しました。
> > 弊社はAM8時~PM17時(8時間)です。
> >
> > ①当人は、朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > まったく就労してなければ1日(8時間)の有給休暇取得となりますが、
> > 1時間就労してるので、有給休暇の取得は7時間という事になるのでしょうか?
> > この場合、1時間就労していますが有給休暇を1日分取得としてしまう事は労働 者が不利になるので、違法になりますか?
> > 宜しくお願い致します。
> >
> > ②また、この人が月給者の場合も同じように7時間の取得で、残1時間の給料を時間で割り1時間+有給休暇の7時間=8時間するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
お疲れ様です。
匿名とはいえ、不特定多数が閲覧する専門の掲示板です。法律を無視して抜け道を指南するような回答はできないと思います。法律上はぴぃちんさんの回答が全てです。それ以外の意見は労基法違反になるのでここには出てこないでしょう。
このような事態になったのは、労使共に法的知識に抜けがあったからでしょう。まずは再発防止のための処置を講じるために、という名目でリアルの相談先(社会保険労務士など)にお聞きしてみて下さい。この件の処理についてもアドバイスがもらえるはずです。
ご参考まで。
> 時間給の従業員が、出社後1時間就労し、1日の有給休暇を申請し帰宅しました。
> 弊社はAM8時~PM17時(8時間)です。
>
> ①当人は、朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> まったく就労してなければ1日(8時間)の有給休暇取得となりますが、
> 1時間就労してるので、有給休暇の取得は7時間という事になるのでしょうか?
> この場合、1時間就労していますが有給休暇を1日分取得としてしまう事は労働 者が不利になるので、違法になりますか?
> 宜しくお願い致します。
>
> ②また、この人が月給者の場合も同じように7時間の取得で、残1時間の給料を時間で割り1時間+有給休暇の7時間=8時間するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
お世話になります。
皆様からご解答をいただきありがとうございます。
ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
今後とも、宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> > 朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > 月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
>
> 時給制、日給制、月給制、年俸制等の給与の支払い方法は関係ありません。
> わすかな時間でも労働した日に1日の有給休暇は取得できません。
>
> 1時間労働したのですからそもそもその日に有給休暇を申請すること自体が誤っていますので、有給休暇を取り下げてもらい早退として処理することを行ってください。
お世話になります。
皆様からご解答をいただきありがとうございます。
ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
今後とも、宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> > 朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > 月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
>
> 時給制、日給制、月給制、年俸制等の給与の支払い方法は関係ありません。
> わすかな時間でも労働した日に1日の有給休暇は取得できません。
>
> 1時間労働したのですからそもそもその日に有給休暇を申請すること自体が誤っていますので、有給休暇を取り下げてもらい早退として処理することを行ってください。
お世話になります。
皆様からご解答をいただきありがとうございます。
ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
今後とも、宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> > 朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > 月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
>
> 時給制、日給制、月給制、年俸制等の給与の支払い方法は関係ありません。
> わすかな時間でも労働した日に1日の有給休暇は取得できません。
>
> 1時間労働したのですからそもそもその日に有給休暇を申請すること自体が誤っていますので、有給休暇を取り下げてもらい早退として処理することを行ってください。
シミュレーションならその旨ご相談に記載していただくと議論が活発になると思います。
今回のご相談がシミュレーションであると仮定すると、私は部下持ちの管理職なので、帰宅の許可を求められたときには部下に以下の2つから選択してもらうことになるでしょう。なお当社は半日有給休暇が認められていますが、時間単位の有給休暇は認められていません。
1.我慢して(医務室で寝ていてもいいから)12時まで会社にいてもらい、午後半日有給休暇を申請する。(御社では何とか終業時間まで会社にいてもらう、という対応になるでしょう。)
2.すぐ帰宅するが、2.5時間分の欠勤とする。当社では欠勤は月給の控除だけではなく当該期間中の賞与査定に影響するので、その旨口頭で説明します。
事後対処は2しかあり得ませんが、実際は部下が報告/連絡なしで職場を離れることはありませんから、1の対応が可能です。また、傷病休暇の制度がある会社では、この制度を弾力的に運用することもできます。
ちょっと現実に則していないシミュレーションだと思います。ご参考まで。
> お世話になります。
> 皆様からご解答をいただきありがとうございます。
> ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
> という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
> 決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
> 逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
> 皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
> 今後とも、宜しくお願い致します。
>
>
> > こんにちは。
> >
> > > 朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > > 月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
> >
> > 時給制、日給制、月給制、年俸制等の給与の支払い方法は関係ありません。
> > わすかな時間でも労働した日に1日の有給休暇は取得できません。
> >
> > 1時間労働したのですからそもそもその日に有給休暇を申請すること自体が誤っていますので、有給休暇を取り下げてもらい早退として処理することを行ってください。
お世話になります。
ありがとうございます。
この部署におりますと、予想外の事が起きたり、予想外の質問を
受けることが多いので・・・
同じ立場の方が多いと思います。
大変申し訳ありませんでした。
いつも皆様方のご解答、アドバイスに助けられております。
質問の方法には気を付けます。
今後とも、宜しくお願い致します。
> シミュレーションならその旨ご相談に記載していただくと議論が活発になると思います。
>
> 今回のご相談がシミュレーションであると仮定すると、私は部下持ちの管理職なので、帰宅の許可を求められたときには部下に以下の2つから選択してもらうことになるでしょう。なお当社は半日有給休暇が認められていますが、時間単位の有給休暇は認められていません。
>
> 1.我慢して(医務室で寝ていてもいいから)12時まで会社にいてもらい、午後半日有給休暇を申請する。(御社では何とか終業時間まで会社にいてもらう、という対応になるでしょう。)
> 2.すぐ帰宅するが、2.5時間分の欠勤とする。当社では欠勤は月給の控除だけではなく当該期間中の賞与査定に影響するので、その旨口頭で説明します。
>
> 事後対処は2しかあり得ませんが、実際は部下が報告/連絡なしで職場を離れることはありませんから、1の対応が可能です。また、傷病休暇の制度がある会社では、この制度を弾力的に運用することもできます。
>
> ちょっと現実に則していないシミュレーションだと思います。ご参考まで。
>
>
> > お世話になります。
> > 皆様からご解答をいただきありがとうございます。
> > ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
> > という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
> > 決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
> > 逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
> > 皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
> > 今後とも、宜しくお願い致します。
> >
> >
> > > こんにちは。
> > >
> > > > 朝8時~9時までの1時間就業しその後有給休暇を申請、取得しました。
> > > > 月給者の場合ですが、本人が希望しても1日の有給休暇取得はできないという事でしょうか?その日は1H、実際に労働しているので・・・
> > >
> > > 時給制、日給制、月給制、年俸制等の給与の支払い方法は関係ありません。
> > > わすかな時間でも労働した日に1日の有給休暇は取得できません。
> > >
> > > 1時間労働したのですからそもそもその日に有給休暇を申請すること自体が誤っていますので、有給休暇を取り下げてもらい早退として処理することを行ってください。
こんにちは。
前提条件が少なすぎて、原則として早退以外にありえない、としかお返事できないです。
その日は1日労働する日なのですよね。
8:00に出勤して9:00に帰ることになった理由は何でしょうか。
個人的な事情であれば、早退、になると思います(当方もその扱いです)。
会社が不測の事態で業務できなくなったのであれば、休業手当の支払いでしょう(その場合1人だけということはないと思いますが)。
少なくとも、労働しているのですから1日としての有給休暇の申請はNGです(申請された時点でできないと説明しています)。
ただ、当方は半日の有給休暇の制度を採用していますので、早退+午後の半日の有給休暇、という対応は可能です。
> ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
> という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
> 決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
> 逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
> 皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
ぴぃちん様
ありがとうございます。
何度もご教授いただき感謝いたします。
大変参考になりました。
> こんにちは。
>
> 前提条件が少なすぎて、原則として早退以外にありえない、としかお返事できないです。
>
> その日は1日労働する日なのですよね。
> 8:00に出勤して9:00に帰ることになった理由は何でしょうか。
>
> 個人的な事情であれば、早退、になると思います(当方もその扱いです)。
>
> 会社が不測の事態で業務できなくなったのであれば、休業手当の支払いでしょう(その場合1人だけということはないと思いますが)。
>
> 少なくとも、労働しているのですから1日としての有給休暇の申請はNGです(申請された時点でできないと説明しています)。
> ただ、当方は半日の有給休暇の制度を採用していますので、早退+午後の半日の有給休暇、という対応は可能です。
>
>
>
> > ただ一つ、今回のご質問は、こういう状況になった時はどう判断すべきなのか?
> > という事で教えていただきたくご質問させていただきました。
> > 決して抜け道を探しているわけではありませんので、ご理解ください。
> > 逆に、法律を守るために、未然に防ぐために、ご質問させていただいております。
> > 皆様に勘違いされる言い方をしてしまい申し訳ありません。
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