相談の広場
最終更新日:2024年07月02日 12:47
いつもお世話になっております。
下記について、宜しくお願いします。
①日勤が9:00、夜勤が17:00~ですが必ず30分以上前に出社しタイムカードを押し30分前には業務に入らなければなりません。
上司からの命令、長年の慣習(この仕事はこういうものだ!)です。
積もり積もってかなりの時間になります。
②夜勤の時間が17:00~翌日9:30で、休憩時間が1時間半あるが、
仮眠時間とされその場を動けない(医療施設のため急患が出たら対応しねければならないため)これもまた、上司からそんなの当たり前だという考えを押し付けられる。
②は厳しいかなと思いますが①はどうでしょうか?
②も拘束時間になると、とある弁護士の動画で見たのですが。。
タイムカードのコピーはあります。
会社に申請しても100%却下のため、労基に相談しようと思っています。
該当者はたくさんいますが、みんな声をあげません。
このたび自分の退職にあたり、未払い賃金として申請したいと思いますが
可能でしょうか?退職してしまってからでは、もらえませんか?
申請可能だとして、まずどうすればよいでしょうか。
変形労働時間制で、就業規則では上記のように9:00~18:00日勤、など記載はきちんとあります。
ご享受宜しくお願いします。
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こんにちは。
お返事としては、実際に労働した時間に対して賃金は支払われなければならない、とうお返事になります。
ゆえに
①
8:30~労働をしているのであれば、8:30からの労働賃金の支払いは必要になります。
会社側がタイムカードが8:25であっても、労働は9:00からしかさせていないという主張と証明ができるのであれば、不労分の賃金払いは必要ないのですが、その証明は難しいかなと思います。
②
休憩時間もタイムカード管理でしょうか。
そうであれば休憩していない時間から労働した時間は判断できるかと思いますので、未払い賃金があれば請求することは可能です。
業種がわかりませんが、仮眠(というか休憩時間)については、手待ち時間ではないので基本的には労働賃金は必要ありません。ただ、業務が忙しくなり、仮眠(休憩)せずに労働したのであれば、その時間は休憩でなく労働としての賃金は支払われなければならないことになります。
休憩が十分に取れず労働になることはあるかと思いますが(それは上司がいうとおり)、労働したのであれば賃金は支払われければならないでしょう(そこが上司の認識がおかしいのですね)。
タイムカードをお持ちであり、労働した分の賃金の支払いがなされていないのであれば会社にまず請求をされてください。
それでも支払われないのであれば、労基署もしくは契約されている弁護士さんがいるのであれば相談されることがよいでしょう。
> いつもお世話になっております。
> 下記について、宜しくお願いします。
>
> ①日勤が9:00、夜勤が17:00~ですが必ず30分以上前に出社しタイムカードを押し30分前には業務に入らなければなりません。
> 上司からの命令、長年の慣習(この仕事はこういうものだ!)です。
> 積もり積もってかなりの時間になります。
> ②夜勤の時間が17:00~翌日9:30で、休憩時間が1時間半あるが、
> 仮眠時間とされその場を動けない(医療施設のため急患が出たら対応しねければならないため)これもまた、上司からそんなの当たり前だという考えを押し付けられる。
>
> ②は厳しいかなと思いますが①はどうでしょうか?
> ②も拘束時間になると、とある弁護士の動画で見たのですが。。
>
> タイムカードのコピーはあります。
> 会社に申請しても100%却下のため、労基に相談しようと思っています。
> 該当者はたくさんいますが、みんな声をあげません。
> このたび自分の退職にあたり、未払い賃金として申請したいと思いますが
> 可能でしょうか?退職してしまってからでは、もらえませんか?
>
> 申請可能だとして、まずどうすればよいでしょうか。
>
> 変形労働時間制で、就業規則では上記のように9:00~18:00日勤、など記載はきちんとあります。
>
> ご享受宜しくお願いします。
>
休憩時間の件ですが、ワンオペは必然的にそうなりますよね。
おそらく拘束時間のうち大半は待機時間となり、
4時間くらいは暇しているから、1.5時間くらいは休憩カウントで
よいですよねー?という考えに近いのではないでしょうか。
かといって、急な対応をする必要があって、いわばそれがメインの仕事。
この拘束時間をどう考えるのかは、黒でもありつつ、グレーゾーンと
認識しているところも多いのではないでしょうか・・・。
■労働局のQ&A(2番目を確認ください)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
<会社目線での考え方>
つまりは拘束時間は休憩とみなされないので、本来は対価をもらう時間。
ただ、そうなると休憩時間を与えていないことになり、
休憩は始業前、始業後に取得することができないため、こちらもアウト
解決策は、ワンオペをやめることしかありません。
せめて休憩時間を与える時間分は、2名体制をとるしかなし。
ここで問題となるのが、直接雇用なのか、派遣または業務委託なのか。
業務委託であれば、増員=経費増=利益減少となり、会社としては
発注元にその分の対価を、上述法的根拠をもとに値上交渉が必須。
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