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短期間のアルバイトと失業給付について

著者 まゆり さん

最終更新日:2024年08月06日 16:04

いつもお世話になっています。

現場作業が大変に多忙で、人手が足りないため、昨年末に退職した社員に声を掛けてアルバイトに来てもらうことにしました。
8/5~8/23まで・1日8時間・休日は8/10・11の土日と会社のお盆休み(8/14~18)です。
契約更新や延長はありません。

この元社員の方は現在失業給付を受給されていまして、アルバイト前にハローワークに相談したところ、
「週20時間以上働くなら就職扱いになって、失業給付は止まります」
と言われたとのこと。
暦日だと19日間・実労働日数だと12日間なのですが、それでも就職扱いになってしまうのでしょうか?
これが雇用契約期間31日以上・週20時間以上というならば、雇用保険被保険者の加入要件も満たしますし、やむを得ないのかなという気もしますが・・・。
給付残日数が3分の1未満なので、就業促進給付の対象にもなりませんし、なんだかこの方に申し訳ない気持ちです。

もし可能ならば、アルバイト終了後、引き続き失業給付が受けられるようにできないものかと思うのですが、この場合、残日数は支給されないのでしょうか?

どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 短期間のアルバイトと失業給付について

著者tonさん

2024年08月06日 19:35

> いつもお世話になっています。
>
> 現場作業が大変に多忙で、人手が足りないため、昨年末に退職した社員に声を掛けてアルバイトに来てもらうことにしました。
> 8/5~8/23まで・1日8時間・休日は8/10・11の土日と会社のお盆休み(8/14~18)です。
> 契約更新や延長はありません。
>
> この元社員の方は現在失業給付を受給されていまして、アルバイト前にハローワークに相談したところ、
> 「週20時間以上働くなら就職扱いになって、失業給付は止まります」
> と言われたとのこと。
> 暦日だと19日間・実労働日数だと12日間なのですが、それでも就職扱いになってしまうのでしょうか?
> これが雇用契約期間31日以上・週20時間以上というならば、雇用保険被保険者の加入要件も満たしますし、やむを得ないのかなという気もしますが・・・。
> 給付残日数が3分の1未満なので、就業促進給付の対象にもなりませんし、なんだかこの方に申し訳ない気持ちです。
>
> もし可能ならば、アルバイト終了後、引き続き失業給付が受けられるようにできないものかと思うのですが、この場合、残日数は支給されないのでしょうか?
>
> どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。


こんにちは。
労働日や労働期間も重要ですが労働時間が一番重要です。
8/5(月)~8/9(金)までの5日で20時間を超えますか?超えませんか?
短期バイトでも週40時間であれば給付停止でしょう。
あくまで週20時間は厳密な判断です。
給付停止が1回だけでその後は継続で認定できるのであれば再度支給されると思います。

パート、アルバイトによって認定の際に不支給となった日がある場合は、受給期間内であれば、その日数は繰り越しになりますが、支給終了予定日が遅くなるため、かえって失業期間(ブランク)が長くなり、次の就職にとって不利になる場合があります。

後はご判断ください。
とりあえず。

ご回答ありがとうございます。

著者まゆりさん

2024年08月07日 08:50

tonさん、ご回答ありがとうございます。
ご本人伝手にしか聞いていないので、誤解していました。
止まる=アルバイト期間中の支給停止(繰越)なのですね。
それならば納得です。

ご本人の口ぶりでは、残日数(あと20日少々だそうです)は支給されないようなお話だったので心配しておりましたが、
日数繰越→(受給期間内ならば)残日数は受給できる
ということで、一安心しました。

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