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指定有休の運用について

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2024年10月31日 13:44

お世話になります。
指定有休の運用方法について質問がございます

弊社では、5日間指定有休としてお盆や正月などに有休を消化させているのですが
この度、指定有休の制度を廃止して、もともとの指定日は公休日扱いにするという話になりました。
ただ、パートさんについてはこのまま指定有休制度を続けたいのですが
正社員とパートさんで取り扱いを分けることについて、何か問題はございますでしょうか。

今年の7月にすでに指定有休制度を廃止しており
8月に指定されていた日について、パートさんは特別休暇扱いにして
休んだ日数に相当する金額を支払っております。(期中での変更でしたので特別にそのような対応にしています)
正社員については、指定された日はそのまま公休日になっております。

拙い文章で申し訳ございません。
ご教示いただきたくお願いいたします。


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Re: 指定有休の運用について

著者ぴぃちんさん

2024年10月31日 15:13

こんにちは。

貴社独自の制度ですので、分かりづらい部分があるので確認です。

この指定有休というのは、法の年次有給休暇のうち5日を計画的付与とする制度でなく、貴社独自の休日の制度でよかったですか。

そして、これまでは会社の休日の内有給の休日が5日あったということでよいですか。
そのうえで、有給の休日をやめることにしたということでよいですか。


「指定有休」というのが、法の年次有給休暇なのか、それとも貴社の所定休日の内賃金を支払う休日なのか、でもお返事が異なってくるので、その点を明確にしていただくことはできますか。



> お世話になります。
> 指定有休の運用方法について質問がございます
>
> 弊社では、5日間指定有休としてお盆や正月などに有休を消化させているのですが
> この度、指定有休の制度を廃止して、もともとの指定日は公休日扱いにするという話になりました。
> ただ、パートさんについてはこのまま指定有休制度を続けたいのですが
> 正社員とパートさんで取り扱いを分けることについて、何か問題はございますでしょうか。
>
> 今年の7月にすでに指定有休制度を廃止しており
> 8月に指定されていた日について、パートさんは特別休暇扱いにして
> 休んだ日数に相当する金額を支払っております。(期中での変更でしたので特別にそのような対応にしています)
> 正社員については、指定された日はそのまま公休日になっております。
>
> 拙い文章で申し訳ございません。
> ご教示いただきたくお願いいたします。
>
>
>

Re: 指定有休の運用について

著者あおりんごゼリーさん

2024年10月31日 16:04

ぴぃちん様

ありがとうございます。
法の年次有給休暇のうち5日を計画的付与とする制度でございます。
分かりづらく失礼いたしました。

そして、これまでは会社の休日の内有給の休日が5日あったということでよいですか。
→はい。

そのうえで、有給の休日をやめることにしたということでよいですか。
→そうです。正社員の方については有休の休日になっていた部分を公休日に変更しています。

Re: 指定有休の運用について

著者ぴぃちんさん

2024年10月31日 21:14

こんばんは。

貴社の労働者が正社員が極端に少ない会社でないのでなければ。

正社員が休日ということであれば、会社自体がお休みではありませんか。休日有給休暇を当てるということはできないかなと思います。

会社がお休みであれば、正社員とパート社員の区別なく休日でしょう。そして休日には有給休暇を取得できないことは周知の事実です。

で、
有給休暇計画的付与を辞めること自体は問題ありません。
・貴社の休日が5日増えることは問題ありません。
休日有給休暇を取得したとして処理することはできません。

ということで、記載の内容であればパート社員も休日としなければならないでしょう。
そして有給休暇は労働日に取得してもらうという、当然のルールで対応するべきでしょう。



> 法の年次有給休暇のうち5日を計画的付与とする制度でございます。
> 分かりづらく失礼いたしました。
>
> そして、これまでは会社の休日の内有給の休日が5日あったということでよいですか。
> →はい。
>
> そのうえで、有給の休日をやめることにしたということでよいですか。
> →そうです。正社員の方については有休の休日になっていた部分を公休日に変更しています。

Re: 指定有休の運用について

著者Srspecialistさん

2024年11月01日 10:18

法的な観点- 平等な取り扱い:
労働基準法では、正社員とパートタイム労働者に対して平等な取り扱いを求めています。特に、有給休暇の付与に関しては、所定労働日数労働時間に応じて比例付与されるため、パートタイム労働者にも適切な日数が付与される必要があります。

- 労働条件の変更:
労働条件の変更は、労働者にとって不利益な変更であれば、労働者の同意が必要です。指定有休制度の廃止や公休日への変更が労働者にとって不利益と感じられる場合、事前に十分な説明と同意を得ることが重要です。

実務的な観点- 一貫性の確保:
正社員とパートタイム労働者で異なる取り扱いをする場合、その理由や基準を明確にし、一貫性を持たせることが重要です。例えば、パートタイム労働者に対して指定有休制度を続ける理由を明確にし、全従業員に説明することが求められます。

労働条件の変更については、従業員とのコミュニケーションが不可欠です。特に、パートタイム労働者に対しては、変更の理由や影響について丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。

具体的な対応- パートタイム労働者の指定有休制度の継続:
パートタイム労働者に対して指定有休制度を継続する場合、その理由を明確にし、全従業員に対して説明することが必要です。また、労働基準法に基づき、適切な有給休暇の付与を行うことが求められます。

- 正社員の公休日扱い:
正社員に対して指定有休を公休日に変更する場合、その変更が労働条件の不利益変更とならないように注意が必要です。事前に労働者の同意を得ることが重要です。


> こんにちは。
>
> 貴社独自の制度ですので、分かりづらい部分があるので確認です。
>
> この指定有休というのは、法の年次有給休暇のうち5日を計画的付与とする制度でなく、貴社独自の休日の制度でよかったですか。
>
> そして、これまでは会社の休日の内有給の休日が5日あったということでよいですか。
> そのうえで、有給の休日をやめることにしたということでよいですか。
>
>
> 「指定有休」というのが、法の年次有給休暇なのか、それとも貴社の所定休日の内賃金を支払う休日なのか、でもお返事が異なってくるので、その点を明確にしていただくことはできますか。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 指定有休の運用方法について質問がございます
> >
> > 弊社では、5日間指定有休としてお盆や正月などに有休を消化させているのですが
> > この度、指定有休の制度を廃止して、もともとの指定日は公休日扱いにするという話になりました。
> > ただ、パートさんについてはこのまま指定有休制度を続けたいのですが
> > 正社員とパートさんで取り扱いを分けることについて、何か問題はございますでしょうか。
> >
> > 今年の7月にすでに指定有休制度を廃止しており
> > 8月に指定されていた日について、パートさんは特別休暇扱いにして
> > 休んだ日数に相当する金額を支払っております。(期中での変更でしたので特別にそのような対応にしています)
> > 正社員については、指定された日はそのまま公休日になっております。
> >
> > 拙い文章で申し訳ございません。
> > ご教示いただきたくお願いいたします。
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