相談の広場
我が社では、建設作業機械、所謂ユンボの作業免許取得費用を会社で負担し、作業を行える人材を社内で育成しています。
しかし、作業免許を会社費用で取得した従業員が、その資格を活かさず(資格は取得したものの、その資格が必要な作業に従事することなく)他社へ転職してしまう…ということが数度発生したことがあり、会社としては経費だけがかかり、そのうえ人材も流出する…という事態に、社長が対策を講じようとしています。
その対策内容は、引き続き「免許取得費用は会社が負担する」というものですが、そこに会社負担で資格取得した(する)場合の条件を設ける、というものです。
その条件は、
1.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事しないで退職した場合は(取得後の勤務年数に関わらず)全額返金する
2.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事したが、1年未満の従事の場合は資格取得金額の25%、半年未満の場合は50%を返金する
というものです。
この資格取得費用の返還金額の設定についての法的な決まりがあれば教えてください。
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こんばんは。
その規定は、労働基準法第16条に違反するので無効です。
労働基準法(賠償予定の禁止)
第十六条使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
> 我が社では、建設作業機械、所謂ユンボの作業免許取得費用を会社で負担し、作業を行える人材を社内で育成しています。
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> しかし、作業免許を会社費用で取得した従業員が、その資格を活かさず(資格は取得したものの、その資格が必要な作業に従事することなく)他社へ転職してしまう…ということが数度発生したことがあり、会社としては経費だけがかかり、そのうえ人材も流出する…という事態に、社長が対策を講じようとしています。
> その対策内容は、引き続き「免許取得費用は会社が負担する」というものですが、そこに会社負担で資格取得した(する)場合の条件を設ける、というものです。
> その条件は、
> 1.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事しないで退職した場合は(取得後の勤務年数に関わらず)全額返金する
> 2.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事したが、1年未満の従事の場合は資格取得金額の25%、半年未満の場合は50%を返金する
> というものです。
>
> この資格取得費用の返還金額の設定についての法的な決まりがあれば教えてください。
従業員が資格取得後にすぐ退職した場合に費用の返還を求めることは、労働基準法第16条に違反する可能性があります。この法律では、労働契約の不履行に対して違約金や損害賠償額を予定する契約を禁止しています。そのため、資格取得費用の返還を求める契約は無効とされることがあります。
ただし、資格取得費用を「貸付金」として扱い、一定期間勤務した場合に返済を免除する形にすることで、労働基準法第16条に違反しない方法もあります。この場合、金銭消費貸借契約を結び、返済条件や免除条件を明確に定める必要があります。
具体的には、以下の点に注意する必要があります:
- 貸付契約の明確化:資格取得費用を貸付金として扱うことを明確にし、返済条件や免除条件を文書で明示する。
- 合理的な返済条件:返済を求める期間や金額が合理的であること。例えば、短期間での返済を求めることは避ける。
- 従業員の自由意思:資格取得が従業員の自由意思に基づくものであることを確認する。
このような対策を講じることで、法的に問題のない形で資格取得費用の返還を求めることが可能になります。
> 我が社では、建設作業機械、所謂ユンボの作業免許取得費用を会社で負担し、作業を行える人材を社内で育成しています。
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> しかし、作業免許を会社費用で取得した従業員が、その資格を活かさず(資格は取得したものの、その資格が必要な作業に従事することなく)他社へ転職してしまう…ということが数度発生したことがあり、会社としては経費だけがかかり、そのうえ人材も流出する…という事態に、社長が対策を講じようとしています。
> その対策内容は、引き続き「免許取得費用は会社が負担する」というものですが、そこに会社負担で資格取得した(する)場合の条件を設ける、というものです。
> その条件は、
> 1.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事しないで退職した場合は(取得後の勤務年数に関わらず)全額返金する
> 2.資格取得後、その資格を必要とする業務に従事したが、1年未満の従事の場合は資格取得金額の25%、半年未満の場合は50%を返金する
> というものです。
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> この資格取得費用の返還金額の設定についての法的な決まりがあれば教えてください。
こんにちは。
> 恐らく弊社社長も「貸付金」ということで会社が一時的に資格取得にかかる費用を負担するということだと思います。
> アドバイスいただいたように、金銭消費貸借契約を結び、返済条件や免除条件を明確に定めようと思います。
最初の質問の記載方法であれば、取得のための費用を貸付をおこない、その後労働してもらったらその返済を免除するという文章には読めませんでしたがね。
金銭消費貸借契約ということであれば、きちんと返済をしてもらってください。
1について:
会社が必要と考えた資格に対して、本当に本人の自由意志で金銭を貸し付けるのでしょうか。そして返済方法はどのようにされるのでしょうか。
返済を猶予する期間を設けるにしても、結果的に、金利分だけ本人が余分に金銭を負担することになり、その制度を本当に利用したいと思う方が生じるのかが疑問ですが、貴社のこれまでの実績で判断してみてください。
著しい低金利もしくは利息なしは給与としての処理が必要になります。
金銭を貸付たとき(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
2について:
貸付金のご質問であれば、返金するでなく、以降の返済を免除するとしてください。
ただし、その額については福利厚生費とかでなく、賞与として扱われることになるでしょう(本人の税負担が大きく感じることがあるかと思います)。
設定金額についてはいかようにもなりますが、税務としてきちんと扱われることになるのかどうかを含めて貴社の規定をおこなっていただくことがよいでしょう。
あと貸付金を給与天引きする考えがある場合には労使協定が必要です(労働基準法第24条)。
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