相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> 法定外福利厚生費として
> 慶弔見舞金・永年勤続・旅行費用一部立替等、一部従業員の経費を会社が負担などを設定する際に一旦会社が運用する会に対して従業員の給料から天引きし、その後制度使用の際に、従業員から還元するという方法は違法でしょうか。
> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用の請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元するというものです。
> 法律で明確ではないはないとしても強制はできないとは思いますが、現時点で制度化されておらず草案の状況にはなります。
> 非課税対象で、かつ現金でない方がよいのでしょうか。
> 労務上、雇用の際の労働契約には入っていないためこのあたりにつきましても見解をご教示いただけますと幸いです。
>
こんばんは
従業員から還元と言うのが解りません
従業員へ還元等ならわかりますが
> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用の請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元する
上記の内容は追加徴収とは違うのでしょうか
年間12,000の徴収に対して費用15,000では3,000不足が生じます
その不足分をどこから従業員に還元するのでしょうか
通常は不足額として追加徴収するか事業所が負担するかでしょう
還元とは戻すことを言います
どこから誰に戻すのか流れが見えません
とりあえず
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]