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労務管理

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法定外福利厚生費について

著者 ★K★ さん

最終更新日:2024年12月18日 11:48

削除されました

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Re: 法定外福利厚生費について

著者tonさん

2024年12月13日 18:43

> 法定外福利厚生費として
> 慶弔見舞金・永年勤続・旅行費用一部立替等、一部従業員経費を会社が負担などを設定する際に一旦会社が運用する会に対して従業員の給料から天引きし、その後制度使用の際に、従業員から還元するという方法は違法でしょうか。
> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元するというものです。
> 法律で明確ではないはないとしても強制はできないとは思いますが、現時点で制度化されておらず草案の状況にはなります。
> 非課税対象で、かつ現金でない方がよいのでしょうか。
> 労務上、雇用の際の労働契約には入っていないためこのあたりにつきましても見解をご教示いただけますと幸いです。
>


こんばんは
従業員から還元と言うのが解りません
従業員へ還元等ならわかりますが

> 例えば、毎月1000円給料から引き(12000円負担)、旅行費用請求書をもって15000分を支払い、結果としては3000円還元する

上記の内容は追加徴収とは違うのでしょうか
年間12,000の徴収に対して費用15,000では3,000不足が生じます
その不足分をどこから従業員に還元するのでしょうか
通常は不足額として追加徴収するか事業所が負担するかでしょう
還元とは戻すことを言います
どこから誰に戻すのか流れが見えません
とりあえず

Re: 法定外福利厚生費について

著者★K★さん

2024年12月18日 11:48

削除されました

Re: 法定外福利厚生費について

著者tonさん

2024年12月16日 18:30

> 従業員に還元するの間違いです。
> 制度内にて3000円多く還元されるのですが、毎月給天引きになるというものです。
>


こんばんは
給与天引きであれば還元ではなく負担ですが?
例題として書かれた月1,000年間12,000徴収は解ります
費用として15,000発生した場合3,000の不足が生じます
この3,000は従業員が負担するのでしょうか
事業所が福利厚生として負担するのでしょうか
毎月天引される1,000に上乗せして徴収するのでしょうか
資金の流れが見えません
とりあえず

Re: 法定外福利厚生費について

著者★K★さん

2024年12月18日 11:48

削除されました

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