相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業給付金の計算について

著者 みんまな さん

最終更新日:2024年12月30日 04:26

育児休業給付金の計算について教えていただきたくご相談です。

現在2人目の育休中で1人目の育休中に2人目の産休に入っています。
そのため育児休業給付金の金額は2人目も同額になると思っていたのですが、2人目の方が低い金額になっており、確認したところ支給決定通知書賃金月額が違っていました。

以下詳細になります。

2019/5/1 入社
2021/10/17 1人目の産休開始
2021/11/26 1人目出産(予定日前日)
2022/1/22 1人目の育休開始
※1歳と1歳半で育休延長
2023/10/9 1人目の育休終了
2023/10/10 2人目の産休開始
2023/11/21 2人目出産(予定日翌日)
2024/1/17 2人目の育休開始

給与
2021年
4月388,000
5月385,000
6月388,037
7月390,000
8月390,000
9月393,000
10月92,912
※給与を確認するサイトで給与明細が見れなくなっており、給与を算定する基礎データから算出しているため100%合っているかが分からない状況です
※2021年11月以降会社から給与は受け取っていません

給与は25日締、末日払いです。
1人目の産休は2021/10/17からでしたが、実際には2021/9/22までしか出社しておらず、9/23〜10/16は有給と欠勤になります。
※何日欠勤としたか確認できるものがなく分からないです

支給決定通知書に記載されている賃金月額
1人目388,980
2人目339,810
おそらく1人目は4月〜9月の給与、2人目は5月〜10月の給与で計算されています


★質問
①1人目と2人目で育児休業給付金の金額が変わる可能性はあるのか
②2021年10月が賃金月額の計算対象になる可能性はあるのか
(10月の給与から考えても9/26以降で有給は5日ほどしか取得してないと思います)
③すでに2人目の育児休業給付金は何度か受け取っている状況ですが、計算が間違っていた場合、差額を追加で支給してもらうことはできるのか

色々と複雑で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 育児休業給付金の計算について

著者いつかいりさん

2024年12月31日 06:39

> 育児休業給付金の計算について教えていただきたくご相談です。
>
> 現在2人目の育休中で1人目の育休中に2人目の産休に入っています。
> そのため育児休業給付金の金額は2人目も同額になると思っていたのですが、2人目の方が低い金額になっており、確認したところ支給決定通知書賃金月額が違っていました。
>
> 以下詳細になります。
>
> 2019/5/1 入社
> 2021/10/17 1人目の産休開始
> 2021/11/26 1人目出産(予定日前日)
> 2022/1/22 1人目の育休開始
> ※1歳と1歳半で育休延長
> 2023/10/9 1人目の育休終了
> 2023/10/10 2人目の産休開始
> 2023/11/21 2人目出産(予定日翌日)
> 2024/1/17 2人目の育休開始
>
> 給与
> 2021年
> 4月388,000
> 5月385,000
> 6月388,037
> 7月390,000
> 8月390,000
> 9月393,000
> 10月92,912
> ※給与を確認するサイトで給与明細が見れなくなっており、給与を算定する基礎データから算出しているため100%合っているかが分からない状況です
> ※2021年11月以降会社から給与は受け取っていません
>
> 給与は25日締、末日払いです。
> 1人目の産休は2021/10/17からでしたが、実際には2021/9/22までしか出社しておらず、9/23〜10/16は有給と欠勤になります。
> ※何日欠勤としたか確認できるものがなく分からないです
>
> 支給決定通知書に記載されている賃金月額
> 1人目388,980
> 2人目339,810
> おそらく1人目は4月〜9月の給与、2人目は5月〜10月の給与で計算されています
>
> ★質問
> ①1人目と2人目で育児休業給付金の金額が変わる可能性はあるのか
> ②2021年10月が賃金月額の計算対象になる可能性はあるのか
> (10月の給与から考えても9/26以降で有給は5日ほどしか取得してないと思います)
> ③すでに2人目の育児休業給付金は何度か受け取っている状況ですが、計算が間違っていた場合、差額を追加で支給してもらうことはできるのか


こんにちは

> おそらく1人目は4月~9月の給与、2人目は5月~10月の給与で計算されています

この推測がただしいとして、会社(ハロワ)がもつそれぞれの休業開始前6カ月の賃金月額証明書受付控えを見比べてみないと、なんともいえません。特に最終(最新)月の賃金支払い基礎日数が、当月の出勤簿(欠勤/出勤/有給使用の別が明確にわかるもの)との突き合わせになるでしょう。

第1子の額が正しいなら、第2子給付金不足額の支払いを受けられるでしょうが、第2子のが正しいと、第1子のが過大だったとして返金させられます。

以上、お書きの範囲での見立てでした。

Re: 育児休業給付金の計算について

著者springfieldさん

2025年01月02日 20:08

こんばんは
先の回答者様のおっしゃるように、事業所が作成した二つの「休業開始時賃金月額証明書」の控えを入手して記載に差異が無いか確認するとともに、算定ルールの詳細をハローワークに問い合わせるしかないと思います。

> 支給決定通知書に記載されている賃金月額
> 1人目388,980
> 2人目339,810
> おそらく1人目は4月〜9月の給与、2人目は5月〜10月の給与で計算されています

▶ おっしゃる通りの計算になっています。
4月〜9月計÷180 および 5月〜10月計÷180 を端数切捨てで日額を算出し30をかけると、ぴったりの月額になりますね。

> ★質問
> ①1人目と2人目で育児休業給付金の金額が変わる可能性はあるのか
> ②2021年10月が賃金月額の計算対象になる可能性はあるのか
> (10月の給与から考えても9/26以降で有給は5日ほどしか取得してないと思います)

▶ 要点は次の2点だと思います。
 2021年10月の賃金 92,912円(9/26~10/16)について
 ・支払基礎日数が 11日 or 労働時間が 80時間以上あるか?(証明書に誤記載が無いか)
 →11日 or 80時間に満たない場合、算定基礎に入っているのは誤りだと思います。
 ・算定ルールとして、給与計算期間の途中から休業に入った場合に完全な賃金
  として算入するのかどうか?
 →第1子の場合、11日 or 80時間以上あるかどうかに関わらず、1か月に満たない
  期間は除外されると思いますが、第2子の場合に10月がどうなるのか?

> ③すでに2人目の育児休業給付金は何度か受け取っている状況ですが、計算が間違っていた場合、差額を追加で支給してもらうことはできるのか

▶ 誤りが判明すれば遡及訂正されるはずですが、第1子の給付については時効との兼ね合いもあるかもしれません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP