相談の広場
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こんにちは。
貴社のフルタイムの労働者の週の所定労働時間が40時間であるならば、その方は社会保険に加入することはできません。
社会保険の加入は賃金の高い低いでなく、労働日数と労働時間から判断することになります。
貴社の規模であれば任意適用事業所でないのであり、フルタイムの労働者が週40時間の労働をされているのであれば、週30時間以上の労働が加入できる要件になります。
> 現在雇用中のアルバイトを正社員にする予定です。
> 社会保険加入にあたり、下記条件では加入は不可能でしょうか?
>
> ・勤続:5年程
> ・月給:15万円
> ・週当たりの勤務時間数:10時間程度
> ・会社規模:10人以下
>
> 週当たりの勤務時間数が20時間をクリアしていないのですが、
> 支給額が大きいため、可能であれば社会保険に加入したいとのことでした。
>
> ご教示よろしくお願いいたします。
> 現在雇用中のアルバイトを正社員にする予定です。
> 社会保険加入にあたり、下記条件では加入は不可能でしょうか?
>
> ・勤続:5年程
> ・月給:15万円
> ・週当たりの勤務時間数:10時間程度
> ・会社規模:10人以下
>
> 週当たりの勤務時間数が20時間をクリアしていないのですが、
> 支給額が大きいため、可能であれば社会保険に加入したいとのことでした。
>
> ご教示よろしくお願いいたします。
こんにちは
正社員になった後も、勤務時間が週10時間程度ということでしょうか?
> 週当たりの勤務時間数が20時間
▶ これは、社会保険の適用拡大要件の一つであり
従業員51人以上の特定適用事業所、所定労働時間が週20時間以上、基本給 88,000円以上
3点を全てクリアーすると加入しなければなりません
御社は特定適用事業所には該当しないので、その場合 適用拡大以前の要件で加入の可否を判断することになります。
要件:フルタイムで勤務している正社員と比べて
週の所定労働時間と月の労働日数がいずれも 4分の3以上であること です
現行の法律では、週10時間程度の勤務だと社会保険への加入は難しいと思います。
> ご指摘の通り「特定適用事業所」には該当しませんが、仮に「任意特定適用事業所」となれば、勤務時間数20時間をクリアすれば加入は可能ということでしょうか?
>
▶ ご相談例の(月給:15万円)の従業員についてはそうなります。
> 任意特定適用事業所を申請をする場合、従業員の同意自体は問題なく得られそうですが、それ以外にハードルはありますか?
>
こんばんは
▶「任意特定適用事業所」になった場合には、被保険者資格の取得に関して通常の「特定適用事業所」と同じ扱いとなるので、個々の従業員の希望により対応を変えることはできません。
ご相談例の従業員の他に要件を満たす人がいれば、全員が社会保険に加入することになりますし、今後は短時間勤務で社会保険への加入を希望しないという人の採用はハードルが高くなると思います。
(参考)任意特定適用事業所 とは
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/nagyo/nintokujigyosho.html
こんばんは。
週30時間以上の労働をすれば、社会保険に加入できる、という表現でなく、社会保険に加入しなければならない、というお返事になります。本人の希望などは関係ありません。
貴社における「正社員」と「アルバイト」の区別がどのようになされているのかわかりませんが、社会保険の加入要件を満たしている場合には加入することになり、加入要件を満たしていないのであれば加入はできない、ということになります。
> それでは逆に、「週30時間以上の労働」さえクリアできれば加入できるということでしょうか?
> またこの場合、正社員・アルバイトは関係ないのでしょうか?
>
> 重ねての質問すみません、もしまだこのスレッドをご覧になっているようでしたら知恵をお貸しいただきたいです。
お返事ありがとうございます。
また違ったアプローチになるのですが、この従業員を「事業場外みなし労働時間制」にした場合ではどうでしょうか。
※最初に記載すればよかったのですが、該当のアルバイトは在宅業務にて従事しています。
現在の週当たりの勤務時間数は10時間程度ですが、そもそも社会保険に加入するこのタイミングから勤務時間数は増えていく予定です。
みなし労働時間を仮に6時間(残業はほぼ確実に発生しません)とすれば、実際の勤務時間との乖離(今後乖離は少なくなっていく予定)はある程度発生するものの、社会保険加入の条件はクリアとなりますか?
> こんばんは。
>
> 週30時間以上の労働をすれば、社会保険に加入できる、という表現でなく、社会保険に加入しなければならない、というお返事になります。本人の希望などは関係ありません。
>
> 貴社における「正社員」と「アルバイト」の区別がどのようになされているのかわかりませんが、社会保険の加入要件を満たしている場合には加入することになり、加入要件を満たしていないのであれば加入はできない、ということになります。
こんにちは。
> 「事業場外みなし労働時間制」
該当する労働をされるのですか?
在宅勤務であれば該当はしないでしょう。
> 在宅業務
後出しで記載されても判断できませんが、一般的には在宅勤務であれば労働時間は把握管理できるでしょうし、また雇用契約書にもその労働時間数は含まれて記載されることが一般的です。
契約が週10時間であれば、社会保険には加入できませんし、労働時間が実情と乖離しているのであれば雇用契約の見直しを行ってください。そのうえで雇用契約が加入要件を満たしているのかを確認してみてください。
> また違ったアプローチになるのですが、この従業員を「事業場外みなし労働時間制」にした場合ではどうでしょうか。
> ※最初に記載すればよかったのですが、該当のアルバイトは在宅業務にて従事しています。
>
> 現在の週当たりの勤務時間数は10時間程度ですが、そもそも社会保険に加入するこのタイミングから勤務時間数は増えていく予定です。
>
> みなし労働時間を仮に6時間(残業はほぼ確実に発生しません)とすれば、実際の勤務時間との乖離(今後乖離は少なくなっていく予定)はある程度発生するものの、社会保険加入の条件はクリアとなりますか?
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