相談の広場
今年度に定年退職を迎える社員がいます。
弊社は、継続雇用制度を導入しているのですが、『今年度の定年退職の者は63歳までの雇用確保の義務』からすると、雇用期間を1年間として再雇用(嘱託社員)契約をした場合、1年後には期間満了の理由だけで今後の更新をしないということはできるのでしょうか。
これが可能であれば、主旨とは矛盾するように感じるのですが・・・。
それとも、『63歳雇用義務』は大前提であり、人事評価なりそれなりの理由がない限り、再度、雇用契約は締結しないといけないのでしょうか。
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> 今年度に定年退職を迎える社員がいます。
> 弊社は、継続雇用制度を導入しているのですが、『今年度の定年退職の者は63歳までの雇用確保の義務』からすると、雇用期間を1年間として再雇用(嘱託社員)契約をした場合、1年後には期間満了の理由だけで今後の更新をしないということはできるのでしょうか。
> これが可能であれば、主旨とは矛盾するように感じるのですが・・・。
> それとも、『63歳雇用義務』は大前提であり、人事評価なりそれなりの理由がない限り、再度、雇用契約は締結しないといけないのでしょうか。
継続雇用制度の適用者はあくまで継続雇用を希望する者です。したがって期間満了後の本人の希望によります。また事業主においてたとえ継続雇用を希望する場合でも例外者を労使協定により規定しておくことができます。
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