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労務管理

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継続雇用制度の雇用期間について

著者 ひよたん さん

最終更新日:2007年08月29日 17:38

今年度に定年退職を迎える社員がいます。
弊社は、継続雇用制度を導入しているのですが、『今年度の定年退職の者は63歳までの雇用確保の義務』からすると、雇用期間を1年間として再雇用(嘱託社員)契約をした場合、1年後には期間満了の理由だけで今後の更新をしないということはできるのでしょうか。
これが可能であれば、主旨とは矛盾するように感じるのですが・・・。
それとも、『63歳雇用義務』は大前提であり、人事評価なりそれなりの理由がない限り、再度、雇用契約は締結しないといけないのでしょうか。

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Re: 継続雇用制度の雇用期間について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年08月30日 17:55

> 今年度に定年退職を迎える社員がいます。
> 弊社は、継続雇用制度を導入しているのですが、『今年度の定年退職の者は63歳までの雇用確保の義務』からすると、雇用期間を1年間として再雇用(嘱託社員)契約をした場合、1年後には期間満了の理由だけで今後の更新をしないということはできるのでしょうか。
> これが可能であれば、主旨とは矛盾するように感じるのですが・・・。
> それとも、『63歳雇用義務』は大前提であり、人事評価なりそれなりの理由がない限り、再度、雇用契約は締結しないといけないのでしょうか。

継続雇用制度の適用者はあくまで継続雇用を希望する者です。したがって期間満了後の本人の希望によります。また事業主においてたとえ継続雇用を希望する場合でも例外者を労使協定により規定しておくことができます。

Re: 継続雇用制度の雇用期間について

著者ひよたんさん

2007年08月31日 14:28

近藤社会保険労務士事務所様

早速のご回答ありがとうございました。
まだ、総務に従事して浅いので今後ともよろしくお願いします。

継続雇用制度の適用者はあくまで継続雇用を希望する者です。したがって期間満了後の本人の希望によります。

 これは、定年退職後、雇用期間1年での嘱託契約をしても、本人がもう1年希望すれば会社は拒むことができないということでよろしいのでしょうか。また、会社側から契約更新拒否ができるのは、一般的に解雇にあたる事由があるときだけでしょうか。
それならば雇用期間の定めは必要ないと思うのですが。

Re: 継続雇用制度の雇用期間について

著者ぶちょう~さん

2007年11月19日 09:26

> 近藤社会保険労務士事務所様
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
> まだ、総務に従事して浅いので今後ともよろしくお願いします。
>
> >継続雇用制度の適用者はあくまで継続雇用を希望する者です。したがって期間満了後の本人の希望によります。
>
>  これは、定年退職後、雇用期間1年での嘱託契約をしても、本人がもう1年希望すれば会社は拒むことができないということでよろしいのでしょうか。また、会社側から契約更新拒否ができるのは、一般的に解雇にあたる事由があるときだけでしょうか。
> それならば雇用期間の定めは必要ないと思うのですが。

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