相談の広場
初めて投稿させて頂きます。(いつも拝見させて頂いておりました。)
どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
さて、年次有給休暇の取扱について確認したいのですが、
36協定(月45時間を上限)で定めた労働時間について、
年次有給休暇を取得した時間を労働時間に算入するのかどうか迷っております。
例をいいますと、
例:月の所定内労働時間 176時間(うち有給2日取得/1日の所定内は8時間)
残業時間 48時間
賃金を払う際は、48時間分の残業代を支払いますが、
36協定で定めた労働時間の上限(45時間)を越えているかどうか見る場合は、
2日分の有給休暇(8時間×2日=16時間)は除いていいと思いますが、
如何でしょうか。(よって48時間-16時間=32時間が法定残業時間)
労基法32条の労働時間では、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価できるか否かにより決まるとありますし、年休は特定された日に、
労働義務の消滅と年休手当の請求権が同時発生とありますので、
賃金は支給しますが、36協定で定めた労働時間からは除いて良いのではと
思っています。
労基法の36条ができた主旨は、働きすぎを抑制しましょうという事で
制定された法律だと思っており、そもそも休暇(年休)を取ったのですから、
それを労働時間に入れないのは当然ではないかと考えています。
皆様のお考えをお聞きしたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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> 初めて投稿させて頂きます。(いつも拝見させて頂いておりました。)
> どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
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> さて、年次有給休暇の取扱について確認したいのですが、
>
> 36協定(月45時間を上限)で定めた労働時間について、
> 年次有給休暇を取得した時間を労働時間に算入するのかどうか迷っております。
> 例をいいますと、
>
> 例:月の所定内労働時間 176時間(うち有給2日取得/1日の所定内は8時間)
> 残業時間 48時間
>
> 賃金を払う際は、48時間分の残業代を支払いますが、
> 36協定で定めた労働時間の上限(45時間)を越えているかどうか見る場合は、
> 2日分の有給休暇(8時間×2日=16時間)は除いていいと思いますが、
> 如何でしょうか。(よって48時間-16時間=32時間が法定残業時間)
>
> 労基法32条の労働時間では、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
> 評価できるか否かにより決まるとありますし、年休は特定された日に、
> 労働義務の消滅と年休手当の請求権が同時発生とありますので、
> 賃金は支給しますが、36協定で定めた労働時間からは除いて良いのではと
> 思っています。
>
> 労基法の36条ができた主旨は、働きすぎを抑制しましょうという事で
> 制定された法律だと思っており、そもそも休暇(年休)を取ったのですから、
> それを労働時間に入れないのは当然ではないかと考えています。
>
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年次有給休暇の日は労働が免除される日です。したがって労働日ではありませんので労働時間ではありません
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