相談の広場
いつもお世話になっております。
扶養控除内のパートさんが体調不良のため1か月ほど休む事になりました。
パート社員就業規則には長期に休む場合の規定が無く、正社員用の従業員就業規則を確認したところ、30日以上は休職となると書かれていました。
休職の処理をしたことが無いので、休職とするメリットがわからないのですが、
・時給制(週20時間)
・雇用保険加入
・社会保険未加入
の場合、休職扱いとするメリットは何かありますか?
また、月給制で社保加入の場合だと、休職扱いにすることでどのようなメリットがありますか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
貴社の休職のルールがどのようになっているのかわからないので、メリットデメリットについては貴社におけるルールがどのようになっているのかでも意見は変わってくるかと思います。
> また、月給制で社保加入の場合
体調不良だけでは判断できませんが、傷病のために労務ができず療養が必要と判断された場合には、貴社から給与がでておらず傷病手当金の支給対象になる場合にはそれが請求できます(健康保険の本人でないと請求できないので、そのパートさんには資格がありません)。
会社が休職制度を用いている場合には、労働者は一定期間しっかりと療養をおこなうことができるでしょうし、会社側も人員管理について対応がしやすくなるでしょう。ただし、これも貴社がどのような休職設定をされているのかによるかと考えます。
> いつもお世話になっております。
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> 扶養控除内のパートさんが体調不良のため1か月ほど休む事になりました。
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> パート社員就業規則には長期に休む場合の規定が無く、正社員用の従業員就業規則を確認したところ、30日以上は休職となると書かれていました。
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> 休職の処理をしたことが無いので、休職とするメリットがわからないのですが、
> ・時給制(週20時間)
> ・雇用保険加入
> ・社会保険未加入
> の場合、休職扱いとするメリットは何かありますか?
>
> また、月給制で社保加入の場合だと、休職扱いにすることでどのようなメリットがありますか?
>
> よろしくお願いします。
ぴぃちん さん
ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、
・何日以上休んだら休職になるのか
・月給なら休んだ分をカットする
・休職期間中の在籍年数は半分にする
・休職開始と復職時に医師の診断書を提出する
という内容でした。
当社では休職制度を使った実績がありませんので、休職設定の確認が不可能です。
傷病手当金が出ないことは上司に報告しました。ありがとうございます。
在籍期間の算定は退職金に影響するかと思いますが、パートさんは退職金なしの契約になので無関係ですね。
社長は、そのパートさんは信頼できるから診断書提出不要と言っていますが、信頼できると上司が思えるかどうかで診断書を提出させたりさせなかったりする方が人権侵害になるのではないかと思うのですが、私の頭がおかしいのですか?
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