相談の広場
休日の区別とその管理につきまして、お尋ね致します。
総務担当ではありますが現場寄りであり、労務の知識が十分ではありませんため、質問のための情報に不足がありましたら恐れ入りますがご指摘いただけますと幸いです。
弊社は接客サービス業を営んでおり、月ごとにに8日または9日の休日数が定められております。契約上は1日8時間勤務の、年間105日休みです。
休日管理はシフト制で、各セクションのシフト管理者がまとまった人数の休日管理を行っています。就業規則上に法定休日の指定や週の起算日に関する規定はありません。
そして繁忙期など月所定の休日を取得できなかった際の処理として行われているのが、休みの翌月繰越と買取です。これについて労基上の問題があるのではと感じています。
社内では「代休」という言葉は使われておらず、現状明確に規定されておりません。
私もその辺の区分に乏しいのですが、一般的に以下のようであると認識しております。
・法定休日の翌月繰越・買取は違法である
・シフト制の場合、週の中での各人最初の休みが法定休日の扱いになる
=本人の希望だとしても週に1日かつ月4日の休みが取れていないと違法
・それ以外の公休として休めなかった分については「代休にした」とすることで
翌月繰越・買取が法に抵触しなくなる
・代休の買取金額については会社で決められるが、休日出勤と同等の25%割増に
相当している額が妥当である
=それよりも低い額でも違法性はない
比較的息の長い会社であることもあり、ベテラン社員は様々なルールを「そういうもの」と受け止めておりますが、若手は世の中との差異に非常に敏感であり、私自身も今後事業を長く続けるのであればその場しのぎのコストカットよりも時代に合った仕組みが必要不可欠だと考えております。
1.まずは週に1度の休みは確定できるようにシフト管理を徹底し、必要であれば営業方法の見直しまで行う。
2.そもそも規定がないのに代休のように扱っている現状はマズいので、普通に25%割増の「休日出勤手当」を月毎にしっかりと付与する仕組みに変更する。
上記2点の取り組みを通して改善を進めたいのですが、何か不備はありますでしょうか。
粗のあるものでは優先的に動いてはもらえないため、皆様のお知恵をお借りしたく存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
まず記載の公休というのが、何であるのか判断しきれませんが、会社の休日として、法定休日と所定休日を含めた休日と解釈します。
まず三六協定はどのようになっていますか。
その協定の範囲内であれば、休日出勤労働や所定休日の労働になる時間外労働をおこなうことはできるでしょう。
代休とありますが休日を振り替える振替休日の対応でしょうか。そうであっても、週1日の休日が確保できない状況で法定休日を振り返ることはできません。なので、週1日の法定休日が確保できないのであれば、その週は休日出勤としての対応になり、結果として1.35以上の割増賃金を支払うことになります(三六協定が締結できていないのであれば、法定休日に労働させることがそもそもできません)。
> ・代休の買取金額については会社で決められるが、休日出勤と同等の25%割増に
> 相当している額が妥当である
休日出勤であれば35%以上の割増賃金が必要です。
なお、代休制度を設けている場合でも、給与計算期間をまたぐ場合にはそれぞれの時期において時間外労働等の賃金は支払う必要があり、代休を取得することが確定しているからといって次の時期の賃金と相殺はできませんので、賃金支払には注意されてください。
> 休日の区別とその管理につきまして、お尋ね致します。
> 総務担当ではありますが現場寄りであり、労務の知識が十分ではありませんため、質問のための情報に不足がありましたら恐れ入りますがご指摘いただけますと幸いです。
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> 弊社は接客サービス業を営んでおり、月ごとにに8日または9日の休日数が定められております。契約上は1日8時間勤務の、年間105日休みです。
> 休日管理はシフト制で、各セクションのシフト管理者がまとまった人数の休日管理を行っています。就業規則上に法定休日の指定や週の起算日に関する規定はありません。
> そして繁忙期など月所定の休日を取得できなかった際の処理として行われているのが、休みの翌月繰越と買取です。これについて労基上の問題があるのではと感じています。
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> 社内では「代休」という言葉は使われておらず、現状明確に規定されておりません。
> 私もその辺の区分に乏しいのですが、一般的に以下のようであると認識しております。
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> ・法定休日の翌月繰越・買取は違法である
> ・シフト制の場合、週の中での各人最初の休みが法定休日の扱いになる
> =本人の希望だとしても週に1日かつ月4日の休みが取れていないと違法
> ・それ以外の公休として休めなかった分については「代休にした」とすることで
> 翌月繰越・買取が法に抵触しなくなる
> ・代休の買取金額については会社で決められるが、休日出勤と同等の25%割増に
> 相当している額が妥当である
> =それよりも低い額でも違法性はない
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> 比較的息の長い会社であることもあり、ベテラン社員は様々なルールを「そういうもの」と受け止めておりますが、若手は世の中との差異に非常に敏感であり、私自身も今後事業を長く続けるのであればその場しのぎのコストカットよりも時代に合った仕組みが必要不可欠だと考えております。
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> 1.まずは週に1度の休みは確定できるようにシフト管理を徹底し、必要であれば営業方法の見直しまで行う。
> 2.そもそも規定がないのに代休のように扱っている現状はマズいので、普通に25%割増の「休日出勤手当」を月毎にしっかりと付与する仕組みに変更する。
>
> 上記2点の取り組みを通して改善を進めたいのですが、何か不備はありますでしょうか。
> 粗のあるものでは優先的に動いてはもらえないため、皆様のお知恵をお借りしたく存じます。
> どうぞよろしくお願い致します。
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