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労務管理

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社会保険料について

著者 yunako さん

最終更新日:2025年04月03日 11:19

役員である母は年間の役員報酬が100万円未満で、夫である社長(父)の扶養に入っています。
何十年もの間、夫の扶養として、月83,000円の役員報酬のみで、所得税住民税社会保険厚生年金の支払いはしていません。
先日気が付いたのですが、役員報酬は年収130万円以下でも社会保険厚生年金扶養控除はないんでしょうか?
所得税住民税と同じように保険料も払わなくてよいと思っていたみたいで(私もですが)一度も払ったことはありません。
何か指摘を受けた場合、遡って過去の分まで納付義務があるのでしょうか?
もしくは時効などもありますか?
もうすぐ社会保険の年齢上限になるので、どうしたものかと困っています。

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Re: 社会保険料について

著者tonさん

2025年04月03日 12:18

> 役員である母は年間の役員報酬が100万円未満で、夫である社長(父)の扶養に入っています。
> 何十年もの間、夫の扶養として、月83,000円の役員報酬のみで、所得税住民税社会保険厚生年金の支払いはしていません。
> 先日気が付いたのですが、役員報酬は年収130万円以下でも社会保険厚生年金扶養控除はないんでしょうか?
> 所得税住民税と同じように保険料も払わなくてよいと思っていたみたいで(私もですが)一度も払ったことはありません。
> 何か指摘を受けた場合、遡って過去の分まで納付義務があるのでしょうか?
> もしくは時効などもありますか?
> もうすぐ社会保険の年齢上限になるので、どうしたものかと困っています。
>


こんにちは
言われる
社会保険厚生年金扶養控除
とはなんでしょう
社会保険扶養控除はありませんが
とりあえず

Re: 社会保険料について

著者yunakoさん

2025年04月03日 14:14

ton様
年収130万円以内だと夫の社会保険扶養となり、保険料を自分で払わなくて良い、という制度のつもりで書いていました。
言葉の使い方が適切でなくてすみません。

>こんにちは
> 言われる
> 社会保険厚生年金扶養控除
> とはなんでしょう
> 社会保険扶養控除はありませんが
> とりあえず
>

Re: 社会保険料について

著者springfieldさん

2025年04月03日 14:14

> 役員である母は年間の役員報酬が100万円未満で、夫である社長(父)の扶養に入っています。
> 何十年もの間、夫の扶養として、月83,000円の役員報酬のみで、所得税住民税社会保険厚生年金の支払いはしていません。
> 先日気が付いたのですが、役員報酬は年収130万円以下でも社会保険厚生年金扶養控除はないんでしょうか?
> 所得税住民税と同じように保険料も払わなくてよいと思っていたみたいで(私もですが)一度も払ったことはありません。
> 何か指摘を受けた場合、遡って過去の分まで納付義務があるのでしょうか?
> もしくは時効などもありますか?
> もうすぐ社会保険の年齢上限になるので、どうしたものかと困っています。
>

こんにちは 横からですが…

具体的な年齢が分かりませんが
妻は、長年 夫の被扶養者として健康保険被扶養者および国民年金の3号被保険者だったと推測します。(念のため、年金定期便等で老齢基礎年金の資格月数を確認してみてください)

事業所の役員である妻が自身で社会保険に加入すべきであるかどうかの正確な判断はつきませんが、妻自身の社会保険加入要件としては年収が130万円以上か未満かは関係ありません。
130万円というのは、妻自身で社会保険の加入要件を満たさない場合に配偶者等の被扶養者となれるかどうかの基準です。

一般的な従業員は、週の所定労働時間・月の所定労働日数社会保険に加入すべきかどうかを判定します。(従業員50人以下の事業所の場合、フルタイムで働く人の4分の3以上であれば加入義務あり)
役員の場合は雇用契約労働時間の管理もありませんが、おおむね従業員と同様の労務要件を満たすのであれば当然社会保険の加入義務があります。
さらに、時間・日数が少なくても定期的に出社して会社経営における一定以上の役割を担っている場合も社会保険への加入が認められる場合もあります。

もしも、年金事務所の調査等で 妻自身が社会保険に加入すべきとの指導を受けた場合には、最大で2年遡及して資格取得して2年分の保険料を徴収される可能性があります。
過去に年金事務所の調査を受けて、虚偽の説明をしていないのであれば、遡及訂正は無いのではないかと思います。

Re: 社会保険料について

著者yunakoさん

2025年04月03日 14:28

springfield様

ご回答をありがとうございます。

> 妻は、長年 夫の被扶養者として健康保険被扶養者および国民年金の3号被保険者だったと推測します。
↑その通りです。

> 130万円というのは、妻自身で社会保険の加入要件を満たさない場合に配偶者等の被扶養者となれるかどうかの基準です。
> さらに、時間・日数が少なくても定期的に出社して会社経営における一定以上の役割を担っている場合も社会保険への加入が認められる場合もあります。
↑この場合は、社会保険への加入は権利という事なのでしょうか?
役員であっても、週5日3時間程度の勤務であれば、自分自身で加入せずに夫の被扶養者でも構わない、という事ですか?
経理をしておりますので、経営における一定以上の役割は担っているとは思いますが、あくまでも加入は認められるもので、自身で加入せずに被扶養者としていたければそれでもかまわないのでしょうか?


> こんにちは 横からですが…
>
> 具体的な年齢が分かりませんが
> 妻は、長年 夫の被扶養者として健康保険被扶養者および国民年金の3号被保険者だったと推測します。(念のため、年金定期便等で老齢基礎年金の資格月数を確認してみてください)
>
> 事業所の役員である妻が自身で社会保険に加入すべきであるかどうかの正確な判断はつきませんが、妻自身の社会保険加入要件としては年収が130万円以上か未満かは関係ありません。
> 130万円というのは、妻自身で社会保険の加入要件を満たさない場合に配偶者等の被扶養者となれるかどうかの基準です。
>
> 一般的な従業員は、週の所定労働時間・月の所定労働日数社会保険に加入すべきかどうかを判定します。(従業員50人以下の事業所の場合、フルタイムで働く人の4分の3以上であれば加入義務あり)
> 役員の場合は雇用契約労働時間の管理もありませんが、おおむね従業員と同様の労務要件を満たすのであれば当然社会保険の加入義務があります。
> さらに、時間・日数が少なくても定期的に出社して会社経営における一定以上の役割を担っている場合も社会保険への加入が認められる場合もあります。
>
> もしも、年金事務所の調査等で 妻自身が社会保険に加入すべきとの指導を受けた場合には、最大で2年遡及して資格取得して2年分の保険料を徴収される可能性があります。
> 過去に年金事務所の調査を受けて、虚偽の説明をしていないのであれば、遡及訂正は無いのではないかと思います。
>

Re: 社会保険料について

著者springfieldさん

2025年04月03日 15:47

> > さらに、時間・日数が少なくても定期的に出社して会社経営における一定以上の役割を担っている場合も社会保険への加入が認められる場合もあります。

> ↑この場合は、社会保険への加入は権利という事なのでしょうか?
> 役員であっても、週5日3時間程度の勤務であれば、自分自身で加入せずに夫の被扶養者でも構わない、という事ですか?
> 経理をしておりますので、経営における一定以上の役割は担っているとは思いますが、あくまでも加入は認められるもので、自身で加入せずに被扶養者としていたければそれでもかまわないのでしょうか?
>

▶ 最終判断は年金事務所の担当者ですが、担当者は事業所内部の実態まで把握しているわけではありませんから…
(加入したい場合、したくない場合)説明のしかた一つで受ける印象はかなり変わってくると思います。

同じ総務経理関係業務でも

「伝票処理、出納事務、給与計算を行っているだけです」 と言うのと
「資金繰り、決算業務、財務管理、税理士との打合せ、従業員人事労務福利厚生を担当しています」と言うのでは相当違うでしょう。

税の調整や将来の厚生年金を見据えて妻の報酬を高くして社会保険に加入している事業所もあるようです。
あとはご判断ください

Re: 社会保険料について

著者yunakoさん

2025年04月03日 16:56

springfield様
何度もの質問になりすみません。
私が加入義務と加入する権利の場合の違いがよく分かっておらず、お答えしにくかったらおっしゃってください。

この先私自身のことも考えると、母と同じく被扶養者でありたい(つまり加入したくない側)と考えています。
ただ、弊社の状況では、社長である夫の配偶者(母や未来の私)は、資金繰りや財務管理、福利厚生の整備を含む労務業務は全て行うので、この状況で経営に関与していないというのは認めてもらえないでしょうか?
だとすると、やはり報酬額に限らず社会保険加入は義務でしょうか?
このような状況で社会保険加入をしたくないということは無理ですか?


> ▶ 最終判断は年金事務所の担当者ですが、担当者は事業所内部の実態まで把握しているわけではありませんから…
> (加入したい場合、したくない場合)説明のしかた一つで受ける印象はかなり変わってくると思います。
>
> 同じ総務経理関係業務でも
>
> 「伝票処理、出納事務、給与計算を行っているだけです」 と言うのと
> 「資金繰り、決算業務、財務管理、税理士との打合せ、従業員人事労務福利厚生を担当しています」と言うのでは相当違うでしょう。
>
> 税の調整や将来の厚生年金を見据えて妻の報酬を高くして社会保険に加入している事業所もあるようです。
> あとはご判断ください
>
>

Re: 社会保険料について

著者springfieldさん

2025年04月03日 23:23

> springfield様
> 何度もの質問になりすみません。
> 私が加入義務と加入する権利の場合の違いがよく分かっておらず、お答えしにくかったらおっしゃってください。
>
> この先私自身のことも考えると、母と同じく被扶養者でありたい(つまり加入したくない側)と考えています。
> ただ、弊社の状況では、社長である夫の配偶者(母や未来の私)は、資金繰りや財務管理、福利厚生の整備を含む労務業務は全て行うので、この状況で経営に関与していないというのは認めてもらえないでしょうか?
> だとすると、やはり報酬額に限らず社会保険加入は義務でしょうか?
> このような状況で社会保険加入をしたくないということは無理ですか?
>


▶ こんばんは 以下はあくまでも私の個人的見解です

代表取締役以外の役員が明らかに社会保険の加入義務があるのは、出社して業務を行う時間が一定以上ある場合のみで、それ以外はグレーゾーンだということです。
御社において過去10年くらいの間に一度くらいは年金事務所の調査があったのではないかと思います。
その時に虚偽の書類を見せたわけではないでしょう。
役員ではあるが報酬労務時間も少ないということで調査をクリアーしたのでしょう。
幸い? お母様は現状が未加入です。現状を変更する方向であれば、何らかの合理的な理由説明が必要ですが、現状を維持するのであれば、あまり多くを語る必要はありません。
年金事務所から社会保険に加入するように指導されるというのは、あくまでも “もしも” の話です。
先に述べたように、年金事務所の担当者は事業所内部の実態まで把握しているわけではありません。
お母様は、繁忙時には仕事を自宅に持ち帰ることもあるかもしれませんし、頭の隅には常に会社のことがあるでしょう。
それでも、役所への説明では 一日3時間×週5日の勤務ですと言えば、大抵そこで話は終わるでしょう。
タイムカードを提示する義務もなければ、お母様が実際に行っている業務を細大漏らさず説明する必要もありません。
社会保険加入要件で年収が130万円以上か未満かは関係無いのですが、報酬が低ければ 特に反証を挙げない限りそれなりの業務しか担当していないのだろうという暗黙の了解がはたらくでしょう。

Re: 社会保険料について

著者yunakoさん

2025年04月04日 08:54

springfield様
とても丁寧に個人的見解を教えてくださりありがとうございます!
まさに私が迷っていること(聞きたいこと)で、とても参考になりました。
解釈って本当に難しいです。
こちらのサイトでは正しい法の意味や、背景に加えて、個人的な見解が聞けるのが魅力です。
一個人の見解であることをふまえて、ありがたく勉強させていただきました。
ありがとうございました。


> ▶ こんばんは 以下はあくまでも私の個人的見解です
>
> 代表取締役以外の役員が明らかに社会保険の加入義務があるのは、出社して業務を行う時間が一定以上ある場合のみで、それ以外はグレーゾーンだということです。
> 御社において過去10年くらいの間に一度くらいは年金事務所の調査があったのではないかと思います。
> その時に虚偽の書類を見せたわけではないでしょう。
> 役員ではあるが報酬労務時間も少ないということで調査をクリアーしたのでしょう。
> 幸い? お母様は現状が未加入です。現状を変更する方向であれば、何らかの合理的な理由説明が必要ですが、現状を維持するのであれば、あまり多くを語る必要はありません。
> 年金事務所から社会保険に加入するように指導されるというのは、あくまでも “もしも” の話です。
> 先に述べたように、年金事務所の担当者は事業所内部の実態まで把握しているわけではありません。
> お母様は、繁忙時には仕事を自宅に持ち帰ることもあるかもしれませんし、頭の隅には常に会社のことがあるでしょう。
> それでも、役所への説明では 一日3時間×週5日の勤務ですと言えば、大抵そこで話は終わるでしょう。
> タイムカードを提示する義務もなければ、お母様が実際に行っている業務を細大漏らさず説明する必要もありません。
> 社会保険加入要件で年収が130万円以上か未満かは関係無いのですが、報酬が低ければ 特に反証を挙げない限りそれなりの業務しか担当していないのだろうという暗黙の了解がはたらくでしょう。
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