相談の広場
お世話になります。
この度、弊社役員(取締役)の傷病により約2ヵ月間療養となりました。
役員については以下の状況です。
・健康保険加入
・給与面については毎月役員報酬と言う形で支給
傷病手当金受給が出来ると思いますが、報酬をどのように処理をしたら
良いのか初めての経験でわからないため、ご存じの方いらっしゃれば
アドバイスをお願いします。
よろしくお願いいたします。
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役員(取締役)の傷病手当金受給と報酬処理について
1. 傷病手当金の受給資格
- 健康保険加入: ご記載の通り、役員が健康保険に加入している場合、傷病手当金の受給資格があります。
- 要件:
- 業務外の傷病による療養のための休業であること。
- 労務不能であること(役員としての職務が完全に遂行できない状態)。
- 連続する3日間を含む4日以上休業すること(待期期間)。
- 給与(役員報酬)の支払いがない、または一部減額されていること。
- 支給額: 直近12か月の標準報酬月額を基に、1日あたり標準報酬日額の3分の2が支給されます(最長1年6か月)。
ただし、役員の場合、「労務不能」の判断が一般従業員と異なり、役員としての職務(経営判断や監督業務)が全くできない状態かどうかが厳格に審査されることがあります。
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2. 役員報酬の処理方法
役員報酬は通常、定款や株主総会で定められた金額を毎月固定で支給する形が多く、以下のような対応が考えられます。
(1) 報酬の全額支給継続
- 影響: 役員報酬を全額支給し続けると、傷病手当金の支給額が減額または支給されない可能性があります。健康保険法では、給与が支払われている場合、傷病手当金との調整が行われるためです。
- 例: 報酬が標準報酬日額の3分の2を超える場合、傷病手当金は支給されない。
- 留意点: 会社法上、株主総会で定めた報酬総額の範囲内で支給する必要があります。全額支給を継続する場合は、株主総会決議や定款に抵触しないか確認してください。
(2) 報酬の一部減額または全額停止
- メリット: 報酬を減額・停止することで、傷病手当金の受給が可能になります。特に長期療養が見込まれる場合、役員本人にとって経済的なメリットが大きい場合があります。
- 手続き:
- 株主総会または取締役会の決議: 役員報酬の変更は、定款に基づき株主総会(または定款で認められている場合は取締役会)で決議が必要です。臨時株主総会を開催するか、書面決議を検討してください。
- 健康保険組合等への申請: 傷病手当金の申請には、会社が「労務不能」を証明する書類や報酬の減額・停止を証明する書類(給与明細や取締役会決議書など)が必要となります。
- 法的な注意点: 報酬の減額・停止は、会社法や定款に則り適切に行う必要があります。恣意的な変更は株主や税務当局から問題視される可能性があるため、議事録を明確に残してください。
(3) 報酬の一部を賞与として処理
- 報酬を減額し、療養期間中の不足分を後日「賞与」として支給する方法も考えられます。ただし、傷病手当金の受給期間中は、給与とみなされる支払い(賞与含む)があれば調整対象となるため、タイミングに注意が必要です。
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3. 実務的なアドバイス
- 健康保険組合等との事前相談: 傷病手当金の申請前に、加入している健康保険組合に役員のケースについて相談することを強く推奨します。役員の「労務不能」の判断基準や必要書類について具体的な指導を受けられます。
- 社労士または弁護士への相談: 役員報酬の変更や傷病手当金の申請は、会社法や労働法、税務の観点から複雑です。社会保険労務士や弁護士に相談し、定款や株主総会決議の内容を確認しながら進めるのが安全です。
- 税務上の注意: 報酬の減額・停止は、役員本人の所得税や会社の法人税にも影響します。税理士とも連携して、税務リスクを最小限に抑える方法を検討してください。
- 議事録の整備: 報酬変更の経緯や理由を株主総会・取締役会の議事録に明確に記録し、透明性を確保してください。
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4. 法的な観点からのポイント
- 会社法: 役員報酬は株主総会の決議事項であり、定款に定められた範囲内で変更可能です(会社法361条)。報酬の減額・停止を行う場合、適切な手続きを踏む必要があります。
- 健康保険法: 傷病手当金の支給は、健康保険法98条以下に基づき、給与との調整が規定されています(同法108条)。役員報酬が給与とみなされる場合、支給額が影響を受けるため注意が必要です。
- 労働基準法の適用外: 役員は労働基準法上の「労働者」ではないため、休業補償義務等は適用されませんが、健康保険加入者であれば傷病手当金の対象となります。
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5. 具体的な進め方
1. 健康保険組合等に連絡: 傷病手当金の申請要件や必要書類を確認。
2. 役員報酬の対応を検討:
- 報酬を全額支給継続するか、減額・停止するか社内で方針を決定。
- 株主総会または取締役会を開催し、報酬変更の決議を行う。
3. 書類準備:
- 傷病手当金の申請書類(医師の診断書、労務不能証明書など)。
- 報酬変更の議事録や給与明細。
4. 申請とフォローアップ: 健康保険組合に申請後、進捗を確認し、必要に応じて追加書類を提出。
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補足
初めてのケースとのことなので、専門家(社労士、弁護士、税理士)の支援を受けることで、手続きの正確性と効率性が向上します。また、役員本人の意向も確認し、経済的・精神的な負担を軽減する方向で進めるのが望ましいでしょう。
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>
こんばんは
傷病手当はわかりませんが
役員が入院加療の為
契約不履行として役員給与不支給とする
議事録を作成しました
役員は定期同額の前提がありますが
労働対価ではなく契約報酬ですから
入院することで契約不履行…
役員としての仕事が出来ない…不履行
として議事録作成の上
支給無しとしたことがあります
期間計算ではなく月額不支給です
株主総会なのか役員総会なのかは御社の状況になります
当方の税務署には確認済みです
後はご判断ください
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