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労災・・・? 起算日はいつ? お金を返す?

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2025年04月24日 09:47

皆様おはようございます。
労災の起算日について教えていただきたいです。

10か月ほど前、従業員が体調不良で休みました。
通院し、検査をしたところ
慢性硬膜下血腫と診断され、急遽入院しました。
予後良好で、すでに職場復帰しているのですが
本人が医師との問診の際に、
「こうなった原因はなんでしょうか?」と質問し
医師から「いろいろありますが、例えば頭を打ったとかですかね?記憶にありますか?」と聞かれ
本人は半年前に職場で転倒した時に頭を打ったことを思い出し
「あ、そういえば、半年前に職場で転んで頭を打った」と、医師に伝えたようです。
当時事故報告はなく、会社は事実を把握していません。
本人からの希望で傷病手当申請もして、すでに処理済み(振込完了)です。


その後3か月たち、健康保険組合から会社に照会状が来ました。
本人が業務上の事故と言っていますが、どうなのですか?という質問状です。
ここでようやく事故があったかもしれないと、ということを会社は把握しました。


この場合、
労災申請する時の、起算日は体調不良で仕事を休んだ日でいいのでしょうか?
その日から3日間が待機期間ですか?
また、本人も転んだ日を覚えておらず、目撃者もいないことから
事故日は不詳でも申請できるものなのでしょうか。

また、
本人は協会けんぽ医療費を返還することになりますが
それは労災からの振り込みを待てるものなのでしょうか?

皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 労災・・・? 起算日はいつ? お金を返す?

著者Srspecialistさん

2025年04月24日 11:31

> 皆様おはようございます。
> 労災の起算日について教えていただきたいです。
>
> 10か月ほど前、従業員が体調不良で休みました。
> 通院し、検査をしたところ
> 慢性硬膜下血腫と診断され、急遽入院しました。
> 予後良好で、すでに職場復帰しているのですが
> 本人が医師との問診の際に、
> 「こうなった原因はなんでしょうか?」と質問し
> 医師から「いろいろありますが、例えば頭を打ったとかですかね?記憶にありますか?」と聞かれ
> 本人は半年前に職場で転倒した時に頭を打ったことを思い出し
> 「あ、そういえば、半年前に職場で転んで頭を打った」と、医師に伝えたようです。
> 当時事故報告はなく、会社は事実を把握していません。
> 本人からの希望で傷病手当申請もして、すでに処理済み(振込完了)です。
>
>
> その後3か月たち、健康保険組合から会社に照会状が来ました。
> 本人が業務上の事故と言っていますが、どうなのですか?という質問状です。
> ここでようやく事故があったかもしれないと、ということを会社は把握しました。
>
>
> この場合、
> 労災申請する時の、起算日は体調不良で仕事を休んだ日でいいのでしょうか?
> その日から3日間が待機期間ですか?
> また、本人も転んだ日を覚えておらず、目撃者もいないことから
> 事故日は不詳でも申請できるものなのでしょうか。
>
> また、
> 本人は協会けんぽ医療費を返還することになりますが
> それは労災からの振り込みを待てるものなのでしょうか?
>
> 皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
>

以下は一般的な情報となりますので、最終的な判断や具体的な手続きについては、労働基準監督署社会保険労務士、弁護士などの専門家にご相談ください。



1. 労災申請の起算日について
労災保険の起算日は、通常、業務上の事故や事象が発生した日が基準となります。今回のケースでは、以下の点が考慮されます:
- 転倒事故の日が慢性硬膜下血腫の原因と医学的に関連付けられる場合、その日が起算日となる可能性があります。
- ただし、事故日が不明確である場合、症状が顕在化した日(体調不良で休んだ日)を基準に申請を進めることも検討されます。



2. 待機期間について
労災保険休業補償給付には、最初の3日間が待機期間として設定されています。この期間中は労災保険からの補償は行われませんが、以下の点に注意が必要です:
- 待機期間中の賃金補償は、事業主が負担する義務があります(労働基準法に基づく平均賃金の60%)。
- 4日目以降から労災保険休業補償給付が適用されます。



3. 事故日が不詳の場合の申請
事故日が不明確でも、以下のような証拠を基に申請が可能です:
- 医師の診断書や所見(業務上の事故との関連性が記載されているもの)。
- 本人の詳細な説明(転倒の状況や業務内容との関連性)。
- 診療記録やその他の客観的な証拠。

労働基準監督署は、提出された資料を総合的に判断し、業務起因性を認定します。



4. 協会けんぽへの医療費返還と労災給付
労災保険が認定されると、通常は労災保険医療費を全額補償します。そのため、以下の流れが一般的です:
- 協会けんぽから支給された医療費を返還する必要があります。
- 労災保険からの給付金が振り込まれるまで、協会けんぽへの返還を待つことができる場合があります。ただし、具体的な対応は協会けんぽとの調整が必要です。



まとめ
1.起算日は、転倒事故の日が医学的に関連付けられる場合、その日が基準となります。
2. 待機期間は最初の3日間で、事業主が賃金補償を行う義務があります。
3. 事故日が不詳でも申請可能であり、客観的な証拠が重要です。
4. 医療費返還は労災給付金の振り込み後に調整可能な場合があります。



具体的な手続きや対応については、早めに労働基準監督署協会けんぽに相談し、詳細を確認されることをお勧めします。

Re: 労災・・・? 起算日はいつ? お金を返す?

著者keiriWOMENさん

2025年04月24日 15:24

Srspecialist 様

こんにちは。
お忙しいなか、ご返信いただき感謝申し上げます。

1. 労災申請の起算日について ですが、
管轄の労基署へさくっと確認しましたところ
体調不良で休んだ日でOKと回答をもらいました。
しかしながら、本人が本当に労災申請したいといっているのかを
再度確認してほしい、と言われました。
健康保険組合からの質問に、あまり深く考えずに回答したのでは?とのこと。
本人が本当に労災申請したいのであれば、体調不良で休み始めた日で申請してくださいとのことでした。


2.休業補償について ですが、
労災申請する場合にはさかのぼって計算して、次の給与に加算して給付します。
休業補償はすっかり抜けていたので助かりました。ありがとうございました!


3. 事故日が不詳の場合の申請
こちらですが、医師の見解は、「数か月前に転倒歴あり」としか書いておらず
どこで、や、業務上、などの記載はありません。
そもそも医師は、傷病手当金申請書にサインをしているため、私傷病と判断しているように見えました。


4. 協会けんぽへの医療費返還と労災給付
協会けんぽからの照会に対する回答を
労基担当者に、どのように書いて返送したらいいか確認しました。
「本人が申請しないといっているのであれば、
”会社は把握しておらず目撃者もいない、事故報告もない。本人は労災申請しないといっている。これらを労基へ報告したところ、労基も労災申請しなくてもいいといっている。
これは労災ではありません、本人も労基もそういっています”と記載して返送してください」
とのことでした。

ひとまず、この後、本人に確認してみようと思います。
また結末を報告します。
ありがとうございました。





> 1. 労災申請の起算日について
> 労災保険の起算日は、通常、業務上の事故や事象が発生した日が基準となります。今回のケースでは、以下の点が考慮されます:
> - 転倒事故の日が慢性硬膜下血腫の原因と医学的に関連付けられる場合、その日が起算日となる可能性があります。
> - ただし、事故日が不明確である場合、症状が顕在化した日(体調不良で休んだ日)を基準に申請を進めることも検討されます。
>
>
>
> 2. 待機期間について
> 労災保険休業補償給付には、最初の3日間が待機期間として設定されています。この期間中は労災保険からの補償は行われませんが、以下の点に注意が必要です:
> - 待機期間中の賃金補償は、事業主が負担する義務があります(労働基準法に基づく平均賃金の60%)。
> - 4日目以降から労災保険休業補償給付が適用されます。
>
>
>
> 3. 事故日が不詳の場合の申請
> 事故日が不明確でも、以下のような証拠を基に申請が可能です:
> - 医師の診断書や所見(業務上の事故との関連性が記載されているもの)。
> - 本人の詳細な説明(転倒の状況や業務内容との関連性)。
> - 診療記録やその他の客観的な証拠。
>
> 労働基準監督署は、提出された資料を総合的に判断し、業務起因性を認定します。
>
>
>
> 4. 協会けんぽへの医療費返還と労災給付
> 労災保険が認定されると、通常は労災保険医療費を全額補償します。そのため、以下の流れが一般的です:
> - 協会けんぽから支給された医療費を返還する必要があります。
> - 労災保険からの給付金が振り込まれるまで、協会けんぽへの返還を待つことができる場合があります。ただし、具体的な対応は協会けんぽとの調整が必要です。
>
>
>
> まとめ
> 1.起算日は、転倒事故の日が医学的に関連付けられる場合、その日が基準となります。
> 2. 待機期間は最初の3日間で、事業主が賃金補償を行う義務があります。
> 3. 事故日が不詳でも申請可能であり、客観的な証拠が重要です。
> 4. 医療費返還は労災給付金の振り込み後に調整可能な場合があります。
>
>
>
> 具体的な手続きや対応については、早めに労働基準監督署協会けんぽに相談し、詳細を確認されることをお勧めします。




> > 皆様おはようございます。
> > 労災の起算日について教えていただきたいです。
> >
> > 10か月ほど前、従業員が体調不良で休みました。
> > 通院し、検査をしたところ
> > 慢性硬膜下血腫と診断され、急遽入院しました。
> > 予後良好で、すでに職場復帰しているのですが
> > 本人が医師との問診の際に、
> > 「こうなった原因はなんでしょうか?」と質問し
> > 医師から「いろいろありますが、例えば頭を打ったとかですかね?記憶にありますか?」と聞かれ
> > 本人は半年前に職場で転倒した時に頭を打ったことを思い出し
> > 「あ、そういえば、半年前に職場で転んで頭を打った」と、医師に伝えたようです。
> > 当時事故報告はなく、会社は事実を把握していません。
> > 本人からの希望で傷病手当申請もして、すでに処理済み(振込完了)です。
> >
> >
> > その後3か月たち、健康保険組合から会社に照会状が来ました。
> > 本人が業務上の事故と言っていますが、どうなのですか?という質問状です。
> > ここでようやく事故があったかもしれないと、ということを会社は把握しました。
> >
> >
> > この場合、
> > 労災申請する時の、起算日は体調不良で仕事を休んだ日でいいのでしょうか?
> > その日から3日間が待機期間ですか?
> > また、本人も転んだ日を覚えておらず、目撃者もいないことから
> > 事故日は不詳でも申請できるものなのでしょうか。
> >
> > また、
> > 本人は協会けんぽ医療費を返還することになりますが
> > それは労災からの振り込みを待てるものなのでしょうか?
> >
> > 皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願いいたします。
> >
>
> 以下は一般的な情報となりますので、最終的な判断や具体的な手続きについては、労働基準監督署社会保険労務士、弁護士などの専門家にご相談ください。
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