相談の広場
日勤を8:30~行い急遽その夜の夜勤者が出勤できなくなり、日勤者は10:30で
勤務を切り上げ一旦帰宅。その後16時から翌朝9時まで夜勤を行いました。
この場合、給与計算処理はどのように扱うべきでしょうか。
時間外手当も発生することになりますでしょうか。
初めてのケースでして、ご教授いただければと思います。
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> 日勤を8:30~行い急遽その夜の夜勤者が出勤できなくなり、日勤者は10:30で
> 勤務を切り上げ一旦帰宅。その後16時から翌朝9時まで夜勤を行いました。
> この場合、給与計算処理はどのように扱うべきでしょうか。
> 時間外手当も発生することになりますでしょうか。
> 初めてのケースでして、ご教授いただければと思います。
このケースでは、以下の点を踏まえて給与計算を行う必要があります。
1. 勤務時間の合算について
当初の予定では日勤(通常の勤務開始時間が8:30)ですが、急遽夜勤の欠員に対応するため、日勤者は10:30で切り上げ、その後自宅に戻り、16:00から翌朝9:00まで夜勤を行っています。
― 日勤勤務時間:8:30~10:30 → 2時間
― 夜勤勤務時間:16:00~翌朝9:00 → 17時間
結果、同一日(※夜勤が翌日の午前まで及ぶ場合、就業規則や内部ルールにより日割りで集計するか、あるいは「出勤実態」として合算するケースが多いですが、ここでは原則として同一日勤務とみなす)の実労働時間は合計 19時間 となります。
2. 時間外手当(残業手当)の発生について
労働基準法では通常、法定労働時間(一般的には1日8時間または週40時間)が基準となり、これを超えた分は法定割増率(残業手当)で支払う必要があります。
今回の場合、合計19時間の労働のうち、通常の法定労働時間8時間を差し引くと 11時間が時間外労働となり、これに対して残業手当が計算されることになります。
なお、企業によってはシフト勤務や変形労働時間制など、就業規則に基づいた別の計算方法を採用している場合もありますが、基本的には実労働時間が法定労働時間を上回った分は割増賃金(時間外手当)の対象となります。
3. 深夜割増賃金について
また、夜勤勤務の場合、労働基準法では通常「深夜」とされる22:00~5:00の時間帯に働いた時間については、一定の割増率(通常は25%以上)が適用されます。
今回、夜勤時間(16:00~翌朝9:00)のうち、22:00~5:00に該当する部分は通常の法定時間外の割増賃金に加えて、深夜割増の対象となります。
4. 注意点
・今回のように出勤・退勤の間に十分な休息(一般的には最低11時間の休息)が確保されていない場合、労働時間の合算方法や翌日の労働時間の取り扱いについては、就業規則や労使協定の定めに従い、慎重な計算が必要です。
・日勤と夜勤が別々に計上されている場合でも、同一日の労働時間として合算される可能性が高いため、全体として法定労働時間を大きく超える場合は、残業手当の支払い義務が発生します。
・具体的な内訳や計算方法(基本給に対する割増率の適用、各種手当の兼ね合い等)は、会社の就業規則・労働協定、さらには最新の行政指導等に基づいて処理する必要があります。
まとめ
このようなケースでは、日勤の2時間と夜勤の17時間を合算した実労働時間=19時間が対象となり、法定労働時間分(たとえば8時間)を超えた11時間については通常の時間外手当が発生する必要があります。また、夜勤中の深夜時間帯(22:00~5:00)に関しては、深夜割増賃金の支給も必要となります。
このような非常事態で勤務体系が変更された場合は、勤怠管理上の記録を正確に行い、就業規則や労使協定の定めに従って個別に精査することが求められます。例えば、実際の休憩時間の取り方やシフトの切り替えルールなどにより、計算方法が若干異なる可能性もあるため、社内の労務担当や専門家と相談の上、最終的な給与計算処理を決定することが望ましいです.
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
> > 日勤を8:30~行い急遽その夜の夜勤者が出勤できなくなり、日勤者は10:30で
> > 勤務を切り上げ一旦帰宅。その後16時から翌朝9時まで夜勤を行いました。
> > この場合、給与計算処理はどのように扱うべきでしょうか。
> > 時間外手当も発生することになりますでしょうか。
> > 初めてのケースでして、ご教授いただければと思います。
>
> このケースでは、以下の点を踏まえて給与計算を行う必要があります。
>
> 1. 勤務時間の合算について
> 当初の予定では日勤(通常の勤務開始時間が8:30)ですが、急遽夜勤の欠員に対応するため、日勤者は10:30で切り上げ、その後自宅に戻り、16:00から翌朝9:00まで夜勤を行っています。
> ― 日勤勤務時間:8:30~10:30 → 2時間
> ― 夜勤勤務時間:16:00~翌朝9:00 → 17時間
> 結果、同一日(※夜勤が翌日の午前まで及ぶ場合、就業規則や内部ルールにより日割りで集計するか、あるいは「出勤実態」として合算するケースが多いですが、ここでは原則として同一日勤務とみなす)の実労働時間は合計 19時間 となります。
>
> 2. 時間外手当(残業手当)の発生について
> 労働基準法では通常、法定労働時間(一般的には1日8時間または週40時間)が基準となり、これを超えた分は法定割増率(残業手当)で支払う必要があります。
> 今回の場合、合計19時間の労働のうち、通常の法定労働時間8時間を差し引くと 11時間が時間外労働となり、これに対して残業手当が計算されることになります。
> なお、企業によってはシフト勤務や変形労働時間制など、就業規則に基づいた別の計算方法を採用している場合もありますが、基本的には実労働時間が法定労働時間を上回った分は割増賃金(時間外手当)の対象となります。
>
> 3. 深夜割増賃金について
> また、夜勤勤務の場合、労働基準法では通常「深夜」とされる22:00~5:00の時間帯に働いた時間については、一定の割増率(通常は25%以上)が適用されます。
> 今回、夜勤時間(16:00~翌朝9:00)のうち、22:00~5:00に該当する部分は通常の法定時間外の割増賃金に加えて、深夜割増の対象となります。
>
> 4. 注意点
> ・今回のように出勤・退勤の間に十分な休息(一般的には最低11時間の休息)が確保されていない場合、労働時間の合算方法や翌日の労働時間の取り扱いについては、就業規則や労使協定の定めに従い、慎重な計算が必要です。
> ・日勤と夜勤が別々に計上されている場合でも、同一日の労働時間として合算される可能性が高いため、全体として法定労働時間を大きく超える場合は、残業手当の支払い義務が発生します。
> ・具体的な内訳や計算方法(基本給に対する割増率の適用、各種手当の兼ね合い等)は、会社の就業規則・労働協定、さらには最新の行政指導等に基づいて処理する必要があります。
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> まとめ
> このようなケースでは、日勤の2時間と夜勤の17時間を合算した実労働時間=19時間が対象となり、法定労働時間分(たとえば8時間)を超えた11時間については通常の時間外手当が発生する必要があります。また、夜勤中の深夜時間帯(22:00~5:00)に関しては、深夜割増賃金の支給も必要となります。
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> このような非常事態で勤務体系が変更された場合は、勤怠管理上の記録を正確に行い、就業規則や労使協定の定めに従って個別に精査することが求められます。例えば、実際の休憩時間の取り方やシフトの切り替えルールなどにより、計算方法が若干異なる可能性もあるため、社内の労務担当や専門家と相談の上、最終的な給与計算処理を決定することが望ましいです.
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