相談の広場
お世話になります。
給与締め日が15日、支給日が当月25日です。
通勤手当は翌月支給となっています。
3月16日~4月15日の通勤手当について
・3月16日~31日は出社した日分の実費交通費を支給
・4月1日開始の定期券を購入したため、
1ヵ月定期代を31日(暦)で割り、出社分を掛けた日割り計算で支給しようと思っています。
4月16日以降は、定期を毎回更新していくとのことなので
毎月、定期代を支給予定です。
就業規則等でこの記載はなく、
定期代がそこではかかっているので、日割り計算にすると、自己負担ですかと問い合わせがあり、この考えで合っているのか不安になっています。
お知恵をいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
そもそもの貴社の通勤手当の規程にはどのように記載されているのでしょうか。
後払清算?ですか?
であれば、1か月の定期券代を4/1~4/30として、4/1~4/15分と4/16~4/30分を分けて支給するという考えであれば、定期券代を暦日で日割りして日額を決めるのであれば分子も暦日とするべきでしょう。
出社分というのが出勤日の日数とするのであれば、4/1~4/30における所定労働日数で日割りして日額を決定し、4/1~4/15における所定労働日数と4/16~4/30における所定労働日数にて按分することになるでしょう。
厳密には4/16以降もそうなるとおもいますが、支給額計算を容易にするために「4月16日以降は、毎月、定期代を支給予定」とされてもよいかとは思いますが、そもそもの貴社における通勤手当の規程はどのようになっているのですかね?
1か月定期券を許容しているのであれば、そもそもその途中で利用しなくなったとしても払い戻し対象にはならないことがほとんどです。
なので実費精算というのであれば、4/1に1か月定期券を購入したという実績があるのであれば、4/15締めにおいて1か月定期券代を按分せず、購入済みとして1か月の定期券代を支給しても支障ないようにも思えます。
また定期券の購入の有無にかかわらず、(1日の交通費)×(出勤日数)で支給する会社もあります。
定期券の購入の有無にかかわらず、1か月定期券の代金を上限額として支給する会社もあります。
定期券の購入の有無にかかわらず、6か月定期券の代金を6で按分した額として支給する会社もあります。
なので「あっているのかどうか」は貴社の規程がどのようになっているのか、になります。
記載がないとありますが、慣例としてこれまで給与締め日以外の日に定期権を購入された場合にはどのように対処されているでしょうか?
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> 給与締め日が15日、支給日が当月25日です。
> 通勤手当は翌月支給となっています。
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> ・3月16日~31日は出社した日分の実費交通費を支給
> ・4月1日開始の定期券を購入したため、
> 1ヵ月定期代を31日(暦)で割り、出社分を掛けた日割り計算で支給しようと思っています。
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> 4月16日以降は、定期を毎回更新していくとのことなので
> 毎月、定期代を支給予定です。
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> 就業規則等でこの記載はなく、
> 定期代がそこではかかっているので、日割り計算にすると、自己負担ですかと問い合わせがあり、この考えで合っているのか不安になっています。
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> ・4月1日開始の定期券を購入したため、
> 1ヵ月定期代を31日(暦)で割り、出社分を掛けた日割り計算で支給しようと思っています。
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> 就業規則等でこの記載はなく、
> 定期代がそこではかかっているので、日割り計算にすると、自己負担ですかと問い合わせがあり、この考えで合っているのか不安になっています。
> お知恵をいただけますでしょうか。
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以下のような点を整理して検討する必要があります。
1. 基本原則と現状の実態の整合性
一般に、通勤手当は「実際に出社するために必要な最低限の交通費」を補填するものとされています。つまり、従業員が定期券を購入する際に実際に発生した費用(たとえば、月額の定期代全額)を原則として支給するケースが多いです。そのため、たとえ一部の日のみ出社した場合でも、定期券が月単位で発行される性質上、全額支給するのが通例とされる場合があります。
2. 日割り計算の考え方
今回のケースでは、3月16日~31日は実費交通費(その日の出社にかかる分)を支給し、4月1日以降の定期券購入に関しては「月額定期代をカレンダー上の日数(31日)で割り、実際の出社日数分として日割り計算する」という方法を検討されています。確かに、勤務実態に応じた「利用した分だけの支給」という考え方は理論上は合理的ですが、実際には以下の点に注意する必要があります。
・定期券は月単位で購入する必要があるため、たとえ出社日数が少なくても、実際には全額の費用が発生しています。
・そのため、日割り計算によって支給金額が実際の定期代よりも少なくなった場合、従業員がその差額を自己負担する形となる可能性があります。この点が、従業員から「自己負担になっているのではないか」という問い合わせにつながっていると考えられます。
3. 就業規則等の明確化の必要性
現在、就業規則や内部ルールに「通勤手当の算出方法」について明記がない状態とのことです。法令上は、企業は原則として必要な通勤費用を補償する立場にありますが、具体的な計算方法については企業が裁量を持つ部分も大きいです。しかし、従業員にとっては支給額が実際の出費と乖離していると感じる場合、トラブルの種になり得ます。したがって、
・「出社日のみで算出する」か、または「定期購入を前提として月額全額支給する」か、どちらの方式を採用するかを内部規定に明確に定め、従業員に事前周知することが望ましいです。
4. 運用上の留意点と今後の対応策
・たとえば、4月16日以降は毎月定期券の更新があるとのことですが、そもそも定期券を購入する必要がある(=通勤のための必須経費)ならば、出社日数にかかわらず「定期券購入額全額」を支給する方が、従業員にとっても不利益がなく、トラブルを回避できる考え方もあります。
・もし出社日数での按分を採用するのであれば、「月初・月末や休日・休暇の日数もどのように取り扱うか」など、細かい運用ルールを定めた上で、従業員と合意形成を図ることが重要です。
まとめ
現時点で就業規則に具体的な記載がない場合、日割り計算方式を採用すると従業員が実際に必要な定期代全額を受け取れず、結果として自己負担となる可能性があります。多くの企業では、定期券は月単位で購入し、その費用全額を支給する運用が一般的です。運用方法については内部規定を整備し、従業員に対して明確に説明することが望ましいでしょう。なお、税務上・労働法上の観点からも疑問が残る場合は、労務や税務の専門家にご相談されることをお勧めします.
このような基本原則および実態に基づいたルール整備をすることで、将来的なトラブルを未然に防ぐとともに、社員への説明責任も果たすことができるでしょう。
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> ・4月1日開始の定期券を購入したため、
> 1ヵ月定期代を31日(暦)で割り、出社分を掛けた日割り計算で支給しようと思っています。
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> 定期代がそこではかかっているので、日割り計算にすると、自己負担ですかと問い合わせがあり、この考えで合っているのか不安になっています。
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こんばんは。私見ですが…
15日締め25日支給の定期代は何時の月の定期代でしょう
翌月支給であれば4月15日締め25日支給は
4月分でしょうか、3月分でしょうか
3月の半月を実費支給とするのは何かあるのでしょうか
税法非課税通勤手当に日割の考え方はありません
1か月において となります
定期は確かに土日も利用出来る期間利用ですが
支給において日割になるようなら締めに合わせて
締めまでは実費、締め翌日から1か月というのも
合理的支給かと考えます
他の方はどういう期間支給になっているのでしょうね
規定がどこまで記載されているかにもよります
もう少し熟考されてもいいのでは
後はご判断ください
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