相談の広場
2月末に大したことではない話なのにも関わらず、
「懲罰委員会に掛けます。その結果を持って今後を決めます。」
と言われ、3カ月が経過する現在も、
「懲罰委員会にはまだ掛けていない。」
の一点張り。
この間、こちらは自宅待機という認識だったが、会社側は別施設へのヘルプを提案したとの理由で欠勤扱い。
よって給与は未払い。
ヘルプを提案したとはいえ、こちら側は懲罰委員会に掛けてもいないレベルなのに他施設へのヘルプは受け入れたくない。
懲罰委員会の結果を持って判断と言われたのだから自宅待機での給与支払いだと思うのだが・・・。
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> 2月末に大したことではない話なのにも関わらず、
> 「懲罰委員会に掛けます。その結果を持って今後を決めます。」
> と言われ、3カ月が経過する現在も、
> 「懲罰委員会にはまだ掛けていない。」
> の一点張り。
> この間、こちらは自宅待機という認識だったが、会社側は別施設へのヘルプを提案したとの理由で欠勤扱い。
> よって給与は未払い。
> ヘルプを提案したとはいえ、こちら側は懲罰委員会に掛けてもいないレベルなのに他施設へのヘルプは受け入れたくない。
> 懲罰委員会の結果を持って判断と言われたのだから自宅待機での給与支払いだと思うのだが・・・。
>
実際の対応については、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署への相談を強くおすすめします。
【自宅待機中の給与支払いの原則】
会社から「懲罰委員会の決定を待って今後を判断する」という趣旨の指示があり、その間自宅待機を命じられている場合、一般的には労働契約上・就業規則上の「待機」状態と解釈され、労働者は会社の指示に従っている状態にあたります。つまり、実際に就業場所に出向く努力義務が免除されていても、会社側の指示により自宅に留まること自体が「労働状態」と認められる可能性が高く、この場合は通常の給与支払いが求められると考えられます。
【懲罰委員会の未実施とその意味】
今回の事例では、会社側が「懲罰委員会に掛ける」と約束しながらも、3カ月経過した時点で「まだ掛けていない」との主張に留まっている状況です。これは、懲戒処分という正式な措置が下される前の段階であるため、社員に対して法的に厳しい制裁措置や給与カットを適用するための正当な根拠としては弱いと言えます。正式な処分手続きが開始され、かつその結果が合理的な内部規定に基づいて決定されるまでは、指示通り自宅待機していた社員に対して欠勤扱いで給与を支払わないのは、労働基準法上問題となる可能性が高いです。
【他施設へのヘルプ提案とその扱い】
また、会社が別施設へのヘルプを提案した旨を理由に欠勤扱いとしている点についても、問題があります。もし会社の指示が、懲戒委員会の判断前提のもとに発せられたものであれば、社員はその判断を待っている状態であり、自己の意思に基づく通常の労働拒否とは異なります。従って、単に提案内容の変更や受け入れたくない意思表示を理由に給与の支払いを拒むのは、労働契約で定められた労働状態の解釈に反するおそれがあります。
【まとめ】
以上のように、会社側の「懲罰委員会を経て判断する」という内部処分手続きがまだ開始されておらず、かつ自宅待機命令が出されている状態にあるのであれば、原則としてその待機中の期間は労働状態とみなされ、通常の給与支払い義務が発生すべきです。もちろん、具体的な事案は就業規則の内容や労働契約、過去の判例等によって判断されるため、一概に全てのケースで同じとは限りません。したがって、具体事情に沿った適正な対応を検討するためにも、専門家への相談が非常に有益です。
改めて申し上げますが、ここに記したのは一般論であり、詳しい事実関係を踏まえた法的判断については、専門の法律家にご相談されることをおすすめします。
> > 2月末に大したことではない話なのにも関わらず、
> > 「懲罰委員会に掛けます。その結果を持って今後を決めます。」
> > と言われ、3カ月が経過する現在も、
> > 「懲罰委員会にはまだ掛けていない。」
> > の一点張り。
> > この間、こちらは自宅待機という認識だったが、会社側は別施設へのヘルプを提案したとの理由で欠勤扱い。
> > よって給与は未払い。
> > ヘルプを提案したとはいえ、こちら側は懲罰委員会に掛けてもいないレベルなのに他施設へのヘルプは受け入れたくない。
> > 懲罰委員会の結果を持って判断と言われたのだから自宅待機での給与支払いだと思うのだが・・・。
> >
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> 実際の対応については、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署への相談を強くおすすめします。
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> 【自宅待機中の給与支払いの原則】
> 会社から「懲罰委員会の決定を待って今後を判断する」という趣旨の指示があり、その間自宅待機を命じられている場合、一般的には労働契約上・就業規則上の「待機」状態と解釈され、労働者は会社の指示に従っている状態にあたります。つまり、実際に就業場所に出向く努力義務が免除されていても、会社側の指示により自宅に留まること自体が「労働状態」と認められる可能性が高く、この場合は通常の給与支払いが求められると考えられます。
>
> 【懲罰委員会の未実施とその意味】
> 今回の事例では、会社側が「懲罰委員会に掛ける」と約束しながらも、3カ月経過した時点で「まだ掛けていない」との主張に留まっている状況です。これは、懲戒処分という正式な措置が下される前の段階であるため、社員に対して法的に厳しい制裁措置や給与カットを適用するための正当な根拠としては弱いと言えます。正式な処分手続きが開始され、かつその結果が合理的な内部規定に基づいて決定されるまでは、指示通り自宅待機していた社員に対して欠勤扱いで給与を支払わないのは、労働基準法上問題となる可能性が高いです。
>
> 【他施設へのヘルプ提案とその扱い】
> また、会社が別施設へのヘルプを提案した旨を理由に欠勤扱いとしている点についても、問題があります。もし会社の指示が、懲戒委員会の判断前提のもとに発せられたものであれば、社員はその判断を待っている状態であり、自己の意思に基づく通常の労働拒否とは異なります。従って、単に提案内容の変更や受け入れたくない意思表示を理由に給与の支払いを拒むのは、労働契約で定められた労働状態の解釈に反するおそれがあります。
>
> 【まとめ】
> 以上のように、会社側の「懲罰委員会を経て判断する」という内部処分手続きがまだ開始されておらず、かつ自宅待機命令が出されている状態にあるのであれば、原則としてその待機中の期間は労働状態とみなされ、通常の給与支払い義務が発生すべきです。もちろん、具体的な事案は就業規則の内容や労働契約、過去の判例等によって判断されるため、一概に全てのケースで同じとは限りません。したがって、具体事情に沿った適正な対応を検討するためにも、専門家への相談が非常に有益です。
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> 改めて申し上げますが、ここに記したのは一般論であり、詳しい事実関係を踏まえた法的判断については、専門の法律家にご相談されることをおすすめします。
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返信ありがとうございます。
今回の件について当方と会社側との争いの焦点になっている部分として、
当方の主張➜「2月末に懲罰委員会に掛ける旨を言い渡される。その結果を持っって今後を判断する。」との事で現在までその結果が出ておらず、この状況は自宅待機にあたるから給与の全額支払を主張。
会社側の主張➜「懲罰委員会に掛ける間のヘルプの提案はしていて、尚且つ自宅待機をしてくれと明確な通告はしていない。従って自宅待機ではなく欠勤扱い。」との事で給与は支払わえない。
自宅待機と言われてはいないが、状況としては自宅待機。
この場合がどうか。
弁護士に相談したところ、「これは自宅待機ですよね。」との回答。
また、労働基準監督署にも会社側への調査を依頼。
労働基準監督署は互いの主張を聞いた上で違法性を判断するとの事。
仮に労働基準監督署から違法性を認められなかった場合は弁護士に依頼する意向で
す。
会社名を晒したい。
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