相談の広場
いつもお世話になっております。
労災の手続きについて、以下の認識で合っているか不安なのでご教示下さい。
元請A社の建設現場にて、下請B社の従業員がけがをしてしまい、4日以上の休業が必要となりました。
提出すべき書類
・様式5号(ケガで休業する場合)もしくは様式8号(就労不能となった場合)
・様式23号
この書類のうち、23号は被災者が所属するB社の事業主に提出義務があり、
5号もしくは8号については、A社が提出しなければならない。
簡単にまとめると、この認識で良いのでしょうか。
社労士事務所との契約はあるのですが、自分でも理解しておきたく質問しました。
宜しくお願い致します。
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> いつもお世話になっております。
> 労災の手続きについて、以下の認識で合っているか不安なのでご教示下さい。
>
> 元請A社の建設現場にて、下請B社の従業員がけがをしてしまい、4日以上の休業が必要となりました。
>
> 提出すべき書類
> ・様式5号(ケガで休業する場合)もしくは様式8号(就労不能となった場合)
> ・様式23号
>
> この書類のうち、23号は被災者が所属するB社の事業主に提出義務があり、
> 5号もしくは8号については、A社が提出しなければならない。
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> 簡単にまとめると、この認識で良いのでしょうか。
> 社労士事務所との契約はあるのですが、自分でも理解しておきたく質問しました。
> 宜しくお願い致します。
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労災手続きの提出書類と提出者
以下のとおり、今回のケースではすべて下請B社(被災者の所属事業主)に提出義務があります。元請A社が法的に提出しなければならない書類はありません。
下請B社が提出する給付請求書
様式第5号(療養の補償給付たる療養の費用の支給請求書)
被災労働者が医療機関で労災治療を受ける際に必要な書類で、B社が作成・交付し、労災指定医療機関に提出します。
様式第8号(休業補償給付支給請求書)
休業4日以上となった場合の休業補償を請求する書類で、B社が所轄の労働基準監督署へ提出します。
下請B社が提出する事故報告書
様式第23号(労働者死傷病報告)
労災事故で死亡または休業4日以上の災害が発生した際、B社が事故発生後労働基準監督署へ提出する義務があります。
元請A社の法的提出義務
元請A社には様式第5号・第8号・第23号の提出義務はありません。
現場管理上、B社への情報提供や第三者行為災害報告(様式第4号)を行うケースはありますが、あくまで協力的役割であり法定提出義務はB社が負います。
結論として、ご認識のうち「様式5号/8号はA社が提出」は誤りです。すべてB社(直接の事業主)が提出します。A社はサポート役として書類作成支援や事故状況の確認を行うにとどまります。
ご回答ありがとうございます。
元請の労災加入義務と、手続きの書類提出は同じだと勘違いしておりました。。
やはりネット検索からの自己解釈は良くないですね。
分かりやすく教えて頂きありがとうございました!
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> 労災手続きの提出書類と提出者
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> 以下のとおり、今回のケースではすべて下請B社(被災者の所属事業主)に提出義務があります。元請A社が法的に提出しなければならない書類はありません。
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> 下請B社が提出する給付請求書
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> 様式第5号(療養の補償給付たる療養の費用の支給請求書)
> 被災労働者が医療機関で労災治療を受ける際に必要な書類で、B社が作成・交付し、労災指定医療機関に提出します。
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> 様式第8号(休業補償給付支給請求書)
> 休業4日以上となった場合の休業補償を請求する書類で、B社が所轄の労働基準監督署へ提出します。
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> 下請B社が提出する事故報告書
>
> 様式第23号(労働者死傷病報告)
> 労災事故で死亡または休業4日以上の災害が発生した際、B社が事故発生後労働基準監督署へ提出する義務があります。
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> 元請A社の法的提出義務
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> 元請A社には様式第5号・第8号・第23号の提出義務はありません。
> 現場管理上、B社への情報提供や第三者行為災害報告(様式第4号)を行うケースはありますが、あくまで協力的役割であり法定提出義務はB社が負います。
>
> 結論として、ご認識のうち「様式5号/8号はA社が提出」は誤りです。すべてB社(直接の事業主)が提出します。A社はサポート役として書類作成支援や事故状況の確認を行うにとどまります。
>
> こんにちは、死傷病報告は雇用主たるB社ですが、
>
> 労災保険給付の申請義務は、給付を受ける権利のある労働者(死亡の場合は遺族)に課しています(労災保険法12条の7、同法施行規則12条13条)。事業者ではありません。
>
> 事業者は、申請に必要な証明を被災労働者等から求められた場合速やかに記入義務があります。本件の場合記入義務たる事業者はA社です(労災保険法施行規則23条、徴収法8条)。
>
様式第5号の提出義務者は、あくまで「給付を受ける権利を有する被災労働者本人」(労災保険法第12条の7)。
事業主の証明欄の記入義務は、「災害発生現場の事業主」(施行規則第23条)=この場合はA社。
B社がA社の助言を受けて書類を作成し、被災者本人が署名・提出する流れは、法令上も問題なく、むしろ実務上推奨される連携です。
> > こんにちは、死傷病報告は雇用主たるB社ですが、
> >
> > 労災保険給付の申請義務は、給付を受ける権利のある労働者(死亡の場合は遺族)に課しています(労災保険法12条の7、同法施行規則12条13条)。事業者ではありません。
> >
> > 事業者は、申請に必要な証明を被災労働者等から求められた場合速やかに記入義務があります。本件の場合記入義務たる事業者はA社です(労災保険法施行規則23条、徴収法8条)。
> >
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> 様式第5号の提出義務者は、あくまで「給付を受ける権利を有する被災労働者本人」(労災保険法第12条の7)。
> 事業主の証明欄の記入義務は、「災害発生現場の事業主」(施行規則第23条)=この場合はA社。
> B社がA社の助言を受けて書類を作成し、被災者本人が署名・提出する流れは、法令上も問題なく、むしろ実務上推奨される連携です。
>
度々ありがとうございます。
頂いたご回答を基に、事故があった際はこちらの流れで手続きが進められるよう、
> B社がA社の助言を受けて書類を作成し、被災者本人が署名・提出する流れ
社内周知したいと思います。
ありがとうございました。
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