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公休の取得について

著者 こゆき17 さん

最終更新日:2025年09月10日 13:33

弊社は隔週で土曜出勤があります。
各月で土曜日が4回の時は1回出勤3回休み、5回の時は2回出勤3回休みとなっております。
その中でこの数年(私が入社してから7年ですが)ほぼ土曜日も出勤してくる方が
おります。出勤したら休日出勤となりますが、手当はつきません。
しかし残業のみ付与されます。
それは業務上、一会社としてやってもいいのでしょうか?
上の方も暗黙の了解しているようですが・・・。

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Re: 公休の取得について

著者うみのこさん

2025年09月10日 13:43

> それは業務上、一会社としてやってもいいのでしょうか?

質問の意味合いがよくわかりません。
会社として土曜日の出勤を認めていて、長時間労働の問題や時間外手当の問題が生じていないなら、なにを問題視されているのかがわかりません。

土曜日に出勤されることが問題なら、会社として本人に伝える必要があります。

Re: 公休の取得について

著者ぴぃちんさん

2025年09月10日 13:56

こんにちは。

三六協定が締結されていて、その範囲内であれば時間外労働は可能です。
> しかし残業のみ付与されます。

土曜日が法定休日でないのであれば、出勤した結果時間外労働になるのであれば、手当でなくて時間外労働としての賃金が支払われることになります。

結果的に土曜日を追加で業務したとして、きちんと残業代時間外労働賃金)が支払われているのであればよいということになるのですが、問題点は何でしょうか。



> 弊社は隔週で土曜出勤があります。
> 各月で土曜日が4回の時は1回出勤3回休み、5回の時は2回出勤3回休みとなっております。
> その中でこの数年(私が入社してから7年ですが)ほぼ土曜日も出勤してくる方が
> おります。出勤したら休日出勤となりますが、手当はつきません。
> しかし残業のみ付与されます。
> それは業務上、一会社としてやってもいいのでしょうか?
> 上の方も暗黙の了解しているようですが・・・。

Re: 公休の取得について

著者Srspecialistさん

2025年09月10日 15:02

> 弊社は隔週で土曜出勤があります。
> 各月で土曜日が4回の時は1回出勤3回休み、5回の時は2回出勤3回休みとなっております。
> その中でこの数年(私が入社してから7年ですが)ほぼ土曜日も出勤してくる方が
> おります。出勤したら休日出勤となりますが、手当はつきません。
> しかし残業のみ付与されます。
> それは業務上、一会社としてやってもいいのでしょうか?
> 上の方も暗黙の了解しているようですが・・・。

その土曜日が法定休日法定外休日かによって、会社の対応が適法かどうかが変わります。

法定休日と法定外休日の違い

法定休日 労働基準法35条で定められた毎週少なくとも1日(または4週で4日)の休日 通常賃金+35%以上の割増が必須
法定外休日 会社が独自に設定した休日(週休2日のうち法定休日でない方など) 割増は不要。ただし通常賃金は必要。週40時間超なら残業割増(25%以上)が必要

今回のケースに当てはめると
もしその土曜日が 法定休日 にあたるなら、休日手当(35%以上の割増)を払わずに残業代だけ、というのは 違法 です。
もし 法定外休日 であれば、休日手当は不要ですが、その週の労働時間が40時間を超えた分には残業代(25%以上)が必要です。
休日出勤と呼んでいても、実際は法定外休日の出勤で、残業代として処理している可能性があります。

暗黙の了解でも法律は免れない
経営層が黙認していても、労働基準法違反であれば是正勧告の対象になります。
特に法定休日の割増未払いは、労基署が介入すれば遡って支払い命令が出ることもあります。

確認・対応のステップ
1. 就業規則や勤務カレンダーで法定休日を確認
(多くは日曜が法定休日ですが、会社によっては土曜の場合も)
2. 出勤記録と給与明細を照合
割増が正しく支払われているか確認
3. 社内の労務人事に質問
この土曜は法定休日ですか?と明確に聞く
4. 必要なら労基署や弁護士,社労士に相談
未払いがあれば請求可能


Re: 公休の取得について

著者こゆき17さん

2025年09月10日 15:49

> > 弊社は隔週で土曜出勤があります。
> > 各月で土曜日が4回の時は1回出勤3回休み、5回の時は2回出勤3回休みとなっております。
> > その中でこの数年(私が入社してから7年ですが)ほぼ土曜日も出勤してくる方が
> > おります。出勤したら休日出勤となりますが、手当はつきません。
> > しかし残業のみ付与されます。
> > それは業務上、一会社としてやってもいいのでしょうか?
> > 上の方も暗黙の了解しているようですが・・・。
>
> その土曜日が法定休日法定外休日かによって、会社の対応が適法かどうかが変わります。
>
> 法定休日と法定外休日の違い
>
> 法定休日 労働基準法35条で定められた毎週少なくとも1日(または4週で4日)の休日 通常賃金+35%以上の割増が必須
> 法定外休日 会社が独自に設定した休日(週休2日のうち法定休日でない方など) 割増は不要。ただし通常賃金は必要。週40時間超なら残業割増(25%以上)が必要
>
> 今回のケースに当てはめると
> もしその土曜日が 法定休日 にあたるなら、休日手当(35%以上の割増)を払わずに残業代だけ、というのは 違法 です。
> もし 法定外休日 であれば、休日手当は不要ですが、その週の労働時間が40時間を超えた分には残業代(25%以上)が必要です。
> 休日出勤と呼んでいても、実際は法定外休日の出勤で、残業代として処理している可能性があります。
>
> 暗黙の了解でも法律は免れない
> 経営層が黙認していても、労働基準法違反であれば是正勧告の対象になります。
> 特に法定休日の割増未払いは、労基署が介入すれば遡って支払い命令が出ることもあります。
>
> 確認・対応のステップ
> 1. 就業規則や勤務カレンダーで法定休日を確認
> (多くは日曜が法定休日ですが、会社によっては土曜の場合も)
> 2. 出勤記録と給与明細を照合
> 割増が正しく支払われているか確認
> 3. 社内の労務人事に質問
> この土曜は法定休日ですか?と明確に聞く
> 4. 必要なら労基署や弁護士,社労士に相談
> 未払いがあれば請求可能
>
>
> ご教授ありがとうございました。
わかりにくい説明にも関わらず、的確なアドバイスをいただき
感謝致します。

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