相談の広場
こんにちは。お世話になります。
欠勤日、つまりは出社していない日に対し
時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
> 欠勤日、つまりは出社していない日
質問内容に確認が必要な点があります。
出社していない日というのは労働日なのでしょうか?それともその労働者にとっての休日なのでしょうか。
どちらとも読み取れますが。
そもそもが休日であればNGです。
> 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
>
> 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
>
> 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちん 様
ありがとうございます。
労働日です。
> こんにちは。
>
> > 欠勤日、つまりは出社していない日
>
> 質問内容に確認が必要な点があります。
>
> 出社していない日というのは労働日なのでしょうか?それともその労働者にとっての休日なのでしょうか。
> どちらとも読み取れますが。
>
> そもそもが休日であればNGです。
>
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> > 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> > 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
> >
> > 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
> >
> > 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> > 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> こんにちは。お世話になります。
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> 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
>
> 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
>
> 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
法的整理
労基法第39条に基づく年次有給休暇は所定労働日に労働者が請求した場合に付与されるものです。
時間単位年休は、厚労省通達(平成22年基発0120号)で「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」と明記されています。
よって、全日欠勤した日には時間単位年休を充てることはできません。
違法性の有無
欠勤日に「時間有休+残りを遅刻・早退扱い」とするのは、法の趣旨に反する処理であり、年休管理簿や賃金台帳の整合性を欠くため、労基署の監査で不適切と判断される可能性が高いです。
違法とまでは直ちに断定されない場合もありますが、制度の誤用=不適切運用とされ、是正指導の対象になり得ます。
実務対応の選択肢
1. 全日欠勤扱い(無給)とする
→ 本人の希望があっても、時間有休は使えないため。
2. 全日有休を充てる
→ ただし残日数が不足している場合は不可。
3. 次回出勤日に2時間の時間有休を使わせる
→ 本人の希望を尊重しつつ、制度上適法な運用。
4. 会社独自の特別休暇制度を活用(就業規則に規定がある場合)
→ 柔軟に対応できるが、他従業員との公平性に注意。
実務上の注意点
本人の希望が制度趣旨に反する場合でも、時間有休は出勤日にしか使えないことを法令・通達を根拠に説明することが重要です。
記録(本人の要望・会社の対応理由)を残すことで、後日のトラブル防止になります。
他の従業員にも同様の扱いを求められる可能性があるため、就業規則や社内マニュアルに明文化しておくと安心です。
まとめると
欠勤日に時間有休を充てることは不可です。本人の希望があっても、法的に認められた運用ではないため、全休か欠勤で処理し、残りの2時間は次回出勤日に時間有休として使ってもらうのが適切です。
> 会社が認めるのであれば可能でしょう。
>
> ただし、事後での有給申請をみだりに認めると、モラルハザードを引き起こしますから、その点は注意が必要だと思います。
>
> Srspecialistさんご記載の、厚労省通達(平成22年基発0120号)なる通達は、実際の文書がどうにも確認できませんでしたので、どなたでも、資料に当たれる方は示していただけると助かります。
>
> 内容としても、Srspecialistさんは「全日欠勤した日には時間単位年休を充てることはできません。」とされていますが、この内容により守られる労働者の利益がなにもありませんので、中身の読み違いを懸念しております。
うみのこさんのご指摘、非常に鋭く、制度趣旨の根本に踏み込む重要な問いです。
「全日欠勤に時間単位年休を充てられない」という規定が、労働者の利益を守っていないように見えるという懸念はもっともです。ですが、この規定の背景には、
年次有給休暇制度の本来の目的と、制度の濫用防止という観点があります。
制度趣旨と法令の根拠
労働基準法第39条(年次有給休暇)
年休は所定労働日に労働者が請求した場合に付与されるもの
時間単位年休は、平成22年の改正で導入された制度で、出勤した日の一部時間に限って取得できるとされています
厚労省通達(平成22年基発0120号)
時間単位の年休は、労働者が所定労働日に出勤し、部分的に勤務しない時間に限って取得できるものであり、全日欠勤した日には取得できない
なぜこの制限があるのか(制度趣旨)
労働者の健康保持 長時間労働の緩和、部分的な休養の確保(例:通院・育児)
労働時間の柔軟化 出勤を前提に、部分的に勤務を免除する制度
濫用防止 欠勤日に時間有休を充てると、制度の趣旨が崩れ、勤怠管理が不透明になる
労働者の利益との関係
一見すると「欠勤日に時間有休が使えない」ことは不利益に見えますが、以下のような制度的な保護と整合性があります
年休管理簿の正確性:時間有休の取得状況を明確に記録できる
給与計算の整合性:出勤実績と有休消化の関係が明確になる
他の従業員との公平性:出勤していない日に有休を使えると、制度の公平性が損なわれる
助成金・監査対応:制度趣旨に反する運用は、行政指導や不支給リスクにつながる
実務対応の選択肢(労働者保護の観点から)
1. 次回出勤日に時間有休を取得させる
→ 本人の希望を尊重しつつ、制度上適法な運用が可能
2. 特別休暇制度の整備(就業規則で定める)
→ 柔軟な対応が可能。ただし他従業員との公平性に注意
3. 有休残が少ない従業員への制度説明強化
→「時間有休は出勤日にしか使えない」ことを丁寧に説明し、納得を得る
うみのこ さんの懸念への回答
「守られる労働者の利益がないのでは?」という問いに対しては、
制度の透明性・勤怠管理の正確性・公平性の確保が、結果的に労働者全体の利益を守るという趣旨であると理解されます。
横から失礼します
専らの私見です
「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」とは
そもそも論で出勤した日の一部時間を充てるから時間休ということで
欠勤している中で時間休と云うことは想定していないのだろうと
(あたりまえですが)
なので「出勤した日」は「時間休」を定義するためのもので
条件ではないのではないかと個人的には解釈します
制度趣旨はより柔軟な有休取得であるので法益は労働者の便宜
事情があり会社がやむを得ないと判断するのであれば
その裁量で割り当てても法的な問題はないのではないかなぁと
もちろん、皆様が仰る通り運用の中でのモラルハザードは管理者が
確りとグリップする必要はあるとは存じますが、、、
まぁ自分であれば、事情に納得するなら2時間割り当ててあげて
若し当局に叱られたら、御免なさい次回気を付けますと
【追伸】
終日休の趣旨(一日ゆっくり休みなさい)から濫用は抑制されるべき
ですが、5日取得させなければならない義務適用外や時間休の上限に
より守られているとの認識です
> こんにちは。お世話になります。
>
> 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
>
> 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
>
> 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
皆さまありがとうございました。
担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いたところ、
結論、欠勤日に時間単位有給の使用は可能であり違法ではないということでした。
当然、モラルの問題等ございますので、本来であれば出勤した日に充てるか、繰越できないのであれば捨てるか、が望ましい事は確かだと思います。
打刻が無いのに遅刻・早退?&時間単位有給?となりますと、何か手続きを取る事になった際は間違いなく説明が別途で必要になる手間もあります。
今回、従業員の希望であること、そしてその他の使用条件をクリアしており特段問題が見つからないことから、使用は可能という着地でした。
勉強になりました。
ありがとうございました。
> こんにちは。お世話になります。
>
> 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
>
> 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
>
> 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
> 皆さまありがとうございました。
> 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いたところ、
> 結論、欠勤日に時間単位有給の使用は可能であり違法ではないということでした。
>
> 当然、モラルの問題等ございますので、本来であれば出勤した日に充てるか、繰越できないのであれば捨てるか、が望ましい事は確かだと思います。
> 打刻が無いのに遅刻・早退?&時間単位有給?となりますと、何か手続きを取る事になった際は間違いなく説明が別途で必要になる手間もあります。
>
> 今回、従業員の希望であること、そしてその他の使用条件をクリアしており特段問題が見つからないことから、使用は可能という着地でした。
>
> 勉強になりました。
> ありがとうございました。
>
>
> > こんにちは。お世話になります。
> >
> > 欠勤日、つまりは出社していない日に対し
> > 時間有給を充て、残りは遅刻・早退で処理をすることは違法でしょうか?
> >
> > 本来であれば出勤した日に対して2時間分の時間単位有給を消化すべきものであることはわかっているのですが…。
> >
> > 有休残りが2時間の従業員本人から、そうしてほしいという要望がありました。
> > 経緯は長くなってしまうので省略させていただきますが、必要であれば書き込みますのでご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >
補足として
当時の労働省(現在の厚生労働省の前身)は、社会保険労務士制度の創設に対して消極的だったとされています。つまり、厚生省だけでなく労働省も、制度化に積極的だったとは言い難い状況でした。
なぜ行政との距離を意識すべきか
1. 社労士は“行政の代行者”ではない
社労士は行政手続きを代行できますが、行政の代理人ではなく、あくまで民間の専門職です。
そのため、行政の解釈や運用と異なる助言をすることもあり、最終責任は企業側にあるという前提が必要です。
2. 行政の指導と社労士の助言が食い違うことがある
例:労働基準監督署の指導と、社労士の就業規則案が矛盾するケース
このとき、「社労士が言ったから」では通らず、行政解釈に従う必要がある
3. 助成金・制度運用でのリスク分界
助成金申請などで不備があった場合、行政は「申請者責任」として企業側を指導・返還請求する
社労士との契約で「責任分界」「確認義務」「根拠提示」を明記しておかないと、企業が全責任を負う構造になる
結論
社労士制度が議員立法で生まれたということは、行政の一部ではなく、独立した専門職としての性格が強いということです。だからこそ、行政との距離感を意識し、「社労士の助言=行政の公式見解」ではないことを前提に制度運用することが、トラブル回避とリスク管理につながります。
> Srspecialistさん
>
> 厚労省通達(平成22年基発0120号)の該当部分の全文、もしくは全文の記載がある一定程度信頼できるサイトを示していただけないでしょうか。
>
> 最低限、厚労省通達(平成22年基発0120号)の内容に触れている解説サイトでもかまいません。
>
> 実際の資料に当たれない以上、根拠として説明するのは難しいです。
なぜ明文が見つかりにくいのか?
1. 通達の公開方針
厚労省は一部の通達を「行政運営上の内部文書」として扱っており、法令データベースや官報には掲載されません。
公開される通達は、制度改正や事業者向けの広報性が高いものに限られます。
2. 社労士会や専門誌経由で流通
多くの通達は、都道府県労働局や社労士会を通じて会員向けに提供されるため、一般の検索ではヒットしづらい。
一部の専門書籍や社労士向け実務解説書には引用されていることがあります。
実務での対応方法
労働局に照会 通達の写しや該当部分の確認を依頼(企業担当者でも可能)
社労士に依頼 顧問社労士が通達を保有している可能性が高く、該当条文の提示を求める
専門書籍で確認 「労働法実務解説」「就業規則作成マニュアル」などに通達引用あり
厚労省Q&Aを活用 通達の内容がQ&A形式で要約されている場合がある(例:時間単位年休Q&A)
通達の原文がない=根拠がないではなく、行政解釈として確立しているかがポイントになります。
Srspecialistさん
ここで回答を行っている実務担当者、社労士がこぞって、「企業側が認めれば、欠勤日に時間単位有給を使用できる」としています。
現状で確認可能な法令通達において、欠勤日の時間単位有給の取得を禁じているものがないからです。
そんな中、あなただけが、「会社が認めても使用できない」とされています。
そして、根拠として、現状ではあなただけが閲覧している厚労省通達(平成22年基発0120号)なる通達を示されています。
この通達を確認されたうえでの回答かと思いますので、この通達の原文をお教えいただきたいのです。
全文そのものでなくても、欠勤日の時間単位有給の取得を禁じているQ&Aでも構わないです。
原文が存在しないなら、存在しないと回答してください。
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