相談の広場
いつもお世話になっています。
今回もすみませんが、教えてください。
出張時での移動日が法定休日以外であれば出勤扱いとなりますが、法定休日だと休日出勤扱いにならなのですが、やはり休日出勤扱いにはならないのでしょうか?(交通費・日当は支給されています。)
また、出張は社員就業規則で正当な理由がないと断れないとなっています。これは『使用者の指揮命令下』との解釈はできないのでしょうか?
法での規定や倫理論のようなものがあるようでしたら教えてください。
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> いつもお世話になっています。
> 今回もすみませんが、教えてください。
> 出張時での移動日が法定休日以外であれば出勤扱いとなりますが、法定休日だと休日出勤扱いにならなのですが、やはり休日出勤扱いにはならないのでしょうか?(交通費・日当は支給されています。)
> また、出張は社員就業規則で正当な理由がないと断れないとなっています。これは『使用者の指揮命令下』との解釈はできないのでしょうか?
> 法での規定や倫理論のようなものがあるようでしたら教えてください。
単なる移動は労働時間にはなりません
日当がでない会社も多いですよ。
詳細は下記をみてください
移動に要する時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかは, 使用者の指揮命令からどの程度解放されているかを個別的・総合的に考慮して判断されます。
労働時間とは, 労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。 したがって移動に要する時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは, その移動時間につき, 使用者の指揮命令からどの程度開放されているか, 言いかえれば, その移動時間につき, どの程度, 職務上の拘束性があるかによって異なります。
たとえば, 電車や自動車, あるいは航空機や船舶などで, 単に目的地まで移動すればよく, 使用者から移動中につき別段の指示・命令はないという場合は, 労働からの解放があり行動の自由性がありますから, その移動時間を労基法上の労働時間として取り扱う必要はありません
裁判例の中には, 出張先への移動時間を, 出張先での 「職務に当然付随する」 ものとして労働時間であると判断するものがあり (島根県教組事件・松江地裁昭 46.4.10 判決, 労働判例 127 号 35 頁), 学説の中にも, 「手待時間」 に準じて取り扱うべきであるとの見解もありますが, 多くの裁判例および通説的見解は, 労働時間にはあたらないと解しています (厚生労働省労働基準局編 『増補版 労働基準法・上』 382 頁。 裁判例として, 東葉産業事件・東京地裁平元.11.20 判決, 労働判例 551 号6頁―日曜日を利用して出張先の神津島から帰ってきたという事案。 横川電機事件・東京地裁平 6.9.27 判決, 労働判例 660 号 35 頁―韓国出張に要した移動時間について。 高栄建設事件・東京地裁平 10.11.16 判決, 労働判例 758 号 63 頁―寮から工事現場までの往復の時間。 阿由葉工務店事件・東京地裁平 14.11.15 判決, 労働判例 836 号 148 頁 (要旨) ―会社事務所と工事現場の往復時間)。
しかし, その移動中において, 物品の監視・管理や商品あるいは現金, 貴金属などの運搬など, 使用者から特段の用務を命じられている場合は, そこに労働からの解放, 行動の自由性はありませんから, その移動中の時間は使用者の指揮命令下におかれている時間ということになり, 原則として労基法上の労働時間に該当するということになります。 このことにつき行政通達は, 日曜日の出張は休日労働に該当するかとの問い合わせにつき, 「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても, 旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差支えない」 としています (昭 33.2.13 基発 90 号 (35 条))。
したがって, その移動時間中の業務からの開放の程度, 行動の自由性などを個別的・総合的に考慮して, 労働時間か否かを判断することになります。
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