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会社の送迎車両での通勤について

著者 てるみん さん

最終更新日:2025年11月09日 17:40

今、パートとして会社での送迎による通勤をしています。
採用面接時や入社手続きの時には一切説明がなかったのですが、今回、誓約書に捺印するよう言われました。
その内容としては、「社員のマイカーによる送迎の際、万が一事故が発生した場合は一社員の責任において対応(処理・補償)をするものであって、会社は一切の責任を負わない」「これを了承して一社員のマイカーによる送迎で通勤することを了解する」という内容のものでした。
要するに、会社に勤務するのに「送迎あり」という条件で採用してもらい、勤務していますが、その送迎が会社の社用車ではなく一社員のマイカーでの送迎となった場合、事故が発生したら会社は一切責任を負わない、というものに捺印をするようにとの話でした。
企業に採用されていて、通勤時に何かあった場合は通勤災害が適用されることは知っていますが、それが一社員のマイカーによる送迎だった場合で且つ誓約書に捺印した場合は通勤労災も適用にならないということでしょうか?
また、送迎をしてもらっている立場及びパートという立場で会社に対し、社用車の送迎でなければ出勤したくないとは言えません(再雇用の道が絶たれる可能性を考えると言えません)
また、万が一で一社員が入っている任意保険での補償が十分に受けられない場合、民事で会社を訴える場合はこの誓約書があると訴えてもムダ(勝ち目はない)ということになりますか?
尚、一社員の責任において、という点では任意保険について対人対物無制限とか車両の使用の用途はレジャーではなく通勤という区分での任意保険をかけていること、などの規定や誓約は一切ありません。
極端な話、任意保険の対人保険について実際にはありえませんが500円までの補償でしか掛けていなかった場合はタクシー代すら補償してもらえないということになるかと思うのですがどうでしょうか?

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Re: 会社の送迎車両での通勤について

著者Srspecialistさん

2025年11月10日 08:40

> 今、パートとして会社での送迎による通勤をしています。
> 採用面接時や入社手続きの時には一切説明がなかったのですが、今回、誓約書に捺印するよう言われました。
> その内容としては、「社員のマイカーによる送迎の際、万が一事故が発生した場合は一社員の責任において対応(処理・補償)をするものであって、会社は一切の責任を負わない」「これを了承して一社員のマイカーによる送迎で通勤することを了解する」という内容のものでした。
> 要するに、会社に勤務するのに「送迎あり」という条件で採用してもらい、勤務していますが、その送迎が会社の社用車ではなく一社員のマイカーでの送迎となった場合、事故が発生したら会社は一切責任を負わない、というものに捺印をするようにとの話でした。
> 企業に採用されていて、通勤時に何かあった場合は通勤災害が適用されることは知っていますが、それが一社員のマイカーによる送迎だった場合で且つ誓約書に捺印した場合は通勤労災も適用にならないということでしょうか?
> また、送迎をしてもらっている立場及びパートという立場で会社に対し、社用車の送迎でなければ出勤したくないとは言えません(再雇用の道が絶たれる可能性を考えると言えません)
> また、万が一で一社員が入っている任意保険での補償が十分に受けられない場合、民事で会社を訴える場合はこの誓約書があると訴えてもムダ(勝ち目はない)ということになりますか?
> 尚、一社員の責任において、という点では任意保険について対人対物無制限とか車両の使用の用途はレジャーではなく通勤という区分での任意保険をかけていること、などの規定や誓約は一切ありません。
> 極端な話、任意保険の対人保険について実際にはありえませんが500円までの補償でしか掛けていなかった場合はタクシー代すら補償してもらえないということになるかと思うのですがどうでしょうか?

結論から申し上げると、誓約書に捺印しても「通勤災害」としての労災保険の適用は原則として受けられます。ただし、会社の民事責任を問う場合には誓約書の内容が大きく影響し、訴訟での勝訴は難しくなる可能性があります。

労災保険通勤災害)の適用について

通勤災害は「合理的な経路・手段」での通勤中の事故であれば、運転者が誰であっても原則として適用されます。
つまり、同僚のマイカーによる送迎であっても、通勤目的であれば労災の対象になります。
誓約書に捺印しても、労災保険の適用を放棄することにはなりません。労災保険は法律に基づく強行規定であり、個人の合意で排除することはできません。

民事責任と誓約書の効力

一方で、会社に対して損害賠償(民事責任)を問う場合は、誓約書の内容が重要な争点になります。
誓約書に「会社は一切責任を負わない」と明記されている場合、会社が送迎を業務として指示していない限り、使用者責任民法715条)を問うのは困難になる可能性があります。
特に、送迎が「社員の好意」によるものであり、会社がその運行を管理・指示していないとされれば、会社の責任は否定されやすくなります。

任意保険の補償が不十分な場合

ご指摘の通り、送迎する社員が任意保険にほとんど加入していない場合、実際の補償が極めて限定的になるリスクがあります。
会社がその車両の保険内容を確認していない、または補償条件を定めていない場合、被害者は実質的に泣き寝入りになる可能性も否定できません。
この点で、会社が送迎体制を整備せず、リスク管理を怠っていたと主張できる余地はありますが、誓約書の存在がその主張を弱める材料になる可能性があります。

今後の対応のヒント

誓約書に署名する前に、以下の点を会社に確認・要望することが望ましいです
送迎車両の任意保険の内容(対人・対物無制限、同乗者傷害保険の有無)
使用目的が「通勤」として保険契約されているか
事故時の会社の対応方針(労災申請支援、補償の有無)
可能であれば、誓約書の文言に「労災保険の適用を妨げるものではない」旨を追記してもらうことも検討できます。

まとめると、労災保険は原則適用されますが、会社の民事責任を問うのは誓約書の存在により難しくなる可能性があります。保険の不備がある場合、実質的な補償が受けられないリスクもあるため、送迎体制の透明化と保険内容の確認が重要です

必要であれば、労働基準監督署や労働局、または労働問題に詳しい弁護士への相談もおすすめします。



Re: 会社の送迎車両での通勤について

著者ぴぃちんさん

2025年11月10日 09:10

こんにちは。

> 会社に勤務するのに「送迎あり」という条件で採用してもらい、勤務していますが

この条項は雇用契約書に明記されているのでしょうか。
それとも口頭のお約束になっているのでしょうか。

そして、会社側から誓約書を求められた経緯はどのような経緯なのでしょうか。
送迎ありという雇用契約を締結しているのであり、状況によっては会社で送迎ができないケースがある、ということでしょうか。

会社側で送迎ができないとした場合には、質問者さんが自己にて通勤手段を選択するということになるのでしょうか。
その場合に、社員のマイカーを利用する提案をしているのは、どなたなのでしょうか。ちょっと質問の内容からはそのあたりの状況が把握できないです。

なお、同乗した車による通勤についてはそれが合理的な経路であり私用のための寄り道をしていないのであれば、通勤災害として認められないということはなさそうに思えます(ただし最終的には労基署の判断になります)。

また、日常・レジャー用の任意保険加入車両で、恒常的に通勤に利用していた場合の保険金に支払い対応については、加入している任意保険会社にお問い合わせください。

記載の内容においては、会社側が、他の労働者の自家用車での通勤は望ましくないと考えている対応に思えますので、実際の雇用契約における送迎の部分の内容について再確認し、会社と取りまとめていただく必要があるように思えます。



> 今、パートとして会社での送迎による通勤をしています。
> 採用面接時や入社手続きの時には一切説明がなかったのですが、今回、誓約書に捺印するよう言われました。
> その内容としては、「社員のマイカーによる送迎の際、万が一事故が発生した場合は一社員の責任において対応(処理・補償)をするものであって、会社は一切の責任を負わない」「これを了承して一社員のマイカーによる送迎で通勤することを了解する」という内容のものでした。
> 要するに、会社に勤務するのに「送迎あり」という条件で採用してもらい、勤務していますが、その送迎が会社の社用車ではなく一社員のマイカーでの送迎となった場合、事故が発生したら会社は一切責任を負わない、というものに捺印をするようにとの話でした。
> 企業に採用されていて、通勤時に何かあった場合は通勤災害が適用されることは知っていますが、それが一社員のマイカーによる送迎だった場合で且つ誓約書に捺印した場合は通勤労災も適用にならないということでしょうか?
> また、送迎をしてもらっている立場及びパートという立場で会社に対し、社用車の送迎でなければ出勤したくないとは言えません(再雇用の道が絶たれる可能性を考えると言えません)
> また、万が一で一社員が入っている任意保険での補償が十分に受けられない場合、民事で会社を訴える場合はこの誓約書があると訴えてもムダ(勝ち目はない)ということになりますか?
> 尚、一社員の責任において、という点では任意保険について対人対物無制限とか車両の使用の用途はレジャーではなく通勤という区分での任意保険をかけていること、などの規定や誓約は一切ありません。
> 極端な話、任意保険の対人保険について実際にはありえませんが500円までの補償でしか掛けていなかった場合はタクシー代すら補償してもらえないということになるかと思うのですがどうでしょうか?

Re: 会社の送迎車両での通勤について

著者てるみんさん

2025年11月10日 23:34

Srspecialistさん

ご返答いただきありがとうございます。
誓約書に捺印をすることで民事で訴えても勝算が低くなる点、良く解りました。
誓約書の内容については抜け穴というか、詳細が不明確というか、曖昧過ぎる点が多いため、会社側に言ってみます。

ありがとうございました。

Re: 会社の送迎車両での通勤について

著者てるみんさん

2025年11月11日 00:12

ぴぃちんさん

こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
労働条件通知書には「送迎による通勤」云々の記載は一切なく、交通費の欄には「実費精算による」との記載がありますが「送迎車で会社にくるから交通費はゼロです」と口頭で説明があっただけです。
会社から誓約書への捺印をするように言われたのも、担当する部署の人からの説明は一切なく、自分が所属する部署の社員から間接的に言われただけです。
出勤する日は必ず送迎はあるのですが、それが社用車での送迎の時と、社員のマイカーによる送迎の時とがあるということです。
社員のマイカーによる送迎の時は、送迎してくれる社員が出勤するついでの時、もしくは社員も仕事を終えて一緒に帰る、という時です。
つまり、社員のマイカーによる送迎は会社側が送迎担当者を配置していないことや残業抑制を指示されていることから、送迎を担当する社員からの提案です。
その社員としては、社用車で送迎すると自分が仕事をする予定の時間より早く出勤しなければならない、もしくはそのまま退勤して自宅まで帰れるはずが、社用車を置きに会社に戻らなければならない、という時間のムダ(残業代)が発生するのでそれを削減するためにマイカーでの送迎としているようです。
ただ、会社側は送迎について何ら手当(仕組みの構築)をしないにも関わらず、送迎をしている社員にのみ責任を負わせ、会社としては責任回避措置のみを取っているというのはパートの自分から見てもあからさまであり、且つ、パートの自分たちにも社員のマイカーによる送迎車に乗っている間に事故にあった場合は会社は補償しません、という内容の誓約書に捺印をさせようとしています。
自分たちパートは会社側が送迎してくれるという条件で勤務を開始したのに、それを会社は責任を負わないと言っているので、送迎する社員もそれに乗るパートもどちらも納得できないと言ったところです。
いずれにしても捺印する前に詳細について会社側から直接説明をしてもらうようにします。


Re: 会社の送迎車両での通勤について

著者ぴぃちんさん

2025年11月11日 09:13

こんばんは。

なんとなく、なのですが。

実際に送迎を担う社員さんの要望が入っているように思えます。
そして任意の自動車保険が、業務用でなくて、通勤用の契約になっているためかと思われます。(あくまで推測)

であれば、会社は通勤手段において会社の指示でなく、本人さんが希望して社員さんの車に同乗しているという扱いにされたいのかなと推測します。
(その理由は不明です。その説明は受けてください。送迎担当する方が業務用とした保険変更を希望されていない可能性もあるかと思います)

この場合、寄り道をしていないのであれば通勤災害にはなるかと思います。また、その際に人身傷害が生じたときには、労災保険もしくは自賠責保険でまず対応することになるでしょう。

通勤経路にもよるかと思いますが。「交通費の欄には「実費精算による」」ということになっているのであり、送迎されている方に負担を感じるのであれば、送迎以外で通勤する方法があればそれを会社に提案されることも方法になるのかもしれません。

ただ記載の多くが推測で記載していますので、実際と乖離した内容であれば、疑問に思う点はきちんと説明を受けて納得ができるようにしてから契約は取り交わしてくださいね。
(記載の内容であれば質問者さんの負担はあまりなさそうに思えますが)


> 労働条件通知書には「送迎による通勤」云々の記載は一切なく、交通費の欄には「実費精算による」との記載がありますが「送迎車で会社にくるから交通費はゼロです」と口頭で説明があっただけです。
> 会社から誓約書への捺印をするように言われたのも、担当する部署の人からの説明は一切なく、自分が所属する部署の社員から間接的に言われただけです。
> 出勤する日は必ず送迎はあるのですが、それが社用車での送迎の時と、社員のマイカーによる送迎の時とがあるということです。
> 社員のマイカーによる送迎の時は、送迎してくれる社員が出勤するついでの時、もしくは社員も仕事を終えて一緒に帰る、という時です。
> つまり、社員のマイカーによる送迎は会社側が送迎担当者を配置していないことや残業抑制を指示されていることから、送迎を担当する社員からの提案です。
> その社員としては、社用車で送迎すると自分が仕事をする予定の時間より早く出勤しなければならない、もしくはそのまま退勤して自宅まで帰れるはずが、社用車を置きに会社に戻らなければならない、という時間のムダ(残業代)が発生するのでそれを削減するためにマイカーでの送迎としているようです。
> ただ、会社側は送迎について何ら手当(仕組みの構築)をしないにも関わらず、送迎をしている社員にのみ責任を負わせ、会社としては責任回避措置のみを取っているというのはパートの自分から見てもあからさまであり、且つ、パートの自分たちにも社員のマイカーによる送迎車に乗っている間に事故にあった場合は会社は補償しません、という内容の誓約書に捺印をさせようとしています。
> 自分たちパートは会社側が送迎してくれるという条件で勤務を開始したのに、それを会社は責任を負わないと言っているので、送迎する社員もそれに乗るパートもどちらも納得できないと言ったところです。
> いずれにしても捺印する前に詳細について会社側から直接説明をしてもらうようにします。
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