相談の広場
税法上の扶養についてご教授お願い致します。
従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
「そのまま扶養にいれておく」というのが、「源泉控除対象配偶者」のことをお聞きされているのであれば、配偶者特別控除の対象になる配偶者においては、必ずしもそうではない、というお返事になります。
源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が95万円以下の配偶者になります。
配偶者特別控除の対象となる方は、合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者になります。
ゆえにきちんと申告されている内容を確認されてください。
> 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
>
> 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
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> 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
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> 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
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> 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
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> 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
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> 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
>
配偶者控除が使えなくても、配偶者特別控除の条件を満たしていれば「扶養に入れている=控除対象配偶者として年末調整に記載している」こと自体は問題ありません。ただし、所得要件の確認と申告内容の修正が必要です。
税法上の「扶養」とは?
配偶者控除:配偶者の所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)の場合に適用
配偶者特別控除:配偶者の所得が58万円超〜133万円以下(給与収入なら123万円超〜201.6万円未満)の場合に適用
実務対応ポイント
1. 従業員の配偶者の所得確認
→源泉徴収票または収入証明で、所得が133万円以下か確認
2. 年末調整の控除区分の修正
→「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変更(控除額も変わります)
3. 税務署からの通知に対する対応
→修正申告または更正の請求が必要な場合は、税理士に相談
> 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
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> 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
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> 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
>
> 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
>
こんばんは
>総務担当のAさんに伝えた
だけでは変更することは出来ません
扶養控除申告書は訂正されているのでしょうか
訂正されていなければ訂正するように事業所側から
書類返却をして訂正するよう説明する必要があります
まずは扶養控除申告書がどのようになっているか
確認する必要があります
配特であれば扶養控除申告書に記載出来ません
後はご判断ください
とりあえず
考えるべきことは3つかと思います。
・通知を受けた年の源泉徴収のやり直しについて
こちらは税務署等からの通知かと思われます。
指示にしたがったうえで処理しましょう。
・それ以外の過年度の年末調整について
まず、本人の提出資料がどうなっているのかです。
扶養控除等申告書の提出をうけ、その内容に従って扶養人数等を計算して毎月の源泉徴収や年末調整を行うことになります。
本人からの申告が、配偶者についてどのように記載されているのかを確認しましょう。
口頭ではなく書類ベースでの処理が必要になります。
なお、配偶者控除の対象ではなく配偶者特別控除の対象であっても、配偶者の所得によっては源泉控除対象配偶者になりえます。
・今年の年末調整について
こちらも、本人からの書類を確認しましょう。
その結果として、源泉控除対象配偶者になっているのなら、源泉徴収時には扶養親族等の数にカウントします。
ぴぃちんさん
いつもありがとうございます。
源泉徴収票を提出いただき確認したところ、所得、収入とも扶養の範囲外でしたので、扶養を外し年末調整を再計算したいと思います。
対象年度の所得税のみ再計算し、年末調整の再計算で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> 「そのまま扶養にいれておく」というのが、「源泉控除対象配偶者」のことをお聞きされているのであれば、配偶者特別控除の対象になる配偶者においては、必ずしもそうではない、というお返事になります。
>
> 源泉控除対象配偶者は、合計所得金額が95万円以下の配偶者になります。
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> 配偶者特別控除の対象となる方は、合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者になります。
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> ゆえにきちんと申告されている内容を確認されてください。
>
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> > 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
> >
> > 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> > 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
> >
> > 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> > しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
> >
> > 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票を提出いただき確認したところ、所得、収入とも扶養の範囲を超えていましたので、扶養を外し再計算したいと思います。
税理士に見直し通知が来た旨連絡したのですが、年末調整の再計算見直しと伝えたのがいけないのか、年末調整は対応外です。と言われてしまい確認する先も分からず右往左往しています。
扶養を外し、対象年度1年間分の所得税のみを再計算し、対象年度の年末調整を再計算すれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
> > 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
> >
> > 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> > 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
> >
> > 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> > しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
> >
> > 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
> 配偶者控除が使えなくても、配偶者特別控除の条件を満たしていれば「扶養に入れている=控除対象配偶者として年末調整に記載している」こと自体は問題ありません。ただし、所得要件の確認と申告内容の修正が必要です。
>
> 税法上の「扶養」とは?
>
> 配偶者控除:配偶者の所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)の場合に適用
> 配偶者特別控除:配偶者の所得が58万円超〜133万円以下(給与収入なら123万円超〜201.6万円未満)の場合に適用
>
>
> 実務対応ポイント
>
> 1. 従業員の配偶者の所得確認
> →源泉徴収票または収入証明で、所得が133万円以下か確認
>
> 2. 年末調整の控除区分の修正
> →「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変更(控除額も変わります)
>
> 3. 税務署からの通知に対する対応
> →修正申告または更正の請求が必要な場合は、税理士に相談
>
>
ご回答ありがとうございました。
扶養控除申告書を本人に渡し確認していただきました。
源泉徴収票を提出いただき確認したところ、扶養の範囲を超えていましたので、扶養を外し、再計算したいと思います。
ありがとうございました。
> > 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
> >
> > 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> > 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
> >
> > 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> > しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
> >
> > 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは
> >総務担当のAさんに伝えた
> だけでは変更することは出来ません
> 扶養控除申告書は訂正されているのでしょうか
> 訂正されていなければ訂正するように事業所側から
> 書類返却をして訂正するよう説明する必要があります
> まずは扶養控除申告書がどのようになっているか
> 確認する必要があります
> 配特であれば扶養控除申告書に記載出来ません
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ご回答ありがとうございました。
扶養控除申告書を本人に渡し、確認していただきました。
源泉徴収票を提出いただき確認したところ、扶養の範囲を超えていましたので、扶養を外し再計算したいと思います。
ありがとうございました。
> 考えるべきことは3つかと思います。
>
> ・通知を受けた年の源泉徴収のやり直しについて
> こちらは税務署等からの通知かと思われます。
> 指示にしたがったうえで処理しましょう。
>
> ・それ以外の過年度の年末調整について
> まず、本人の提出資料がどうなっているのかです。
> 扶養控除等申告書の提出をうけ、その内容に従って扶養人数等を計算して毎月の源泉徴収や年末調整を行うことになります。
> 本人からの申告が、配偶者についてどのように記載されているのかを確認しましょう。
> 口頭ではなく書類ベースでの処理が必要になります。
>
> なお、配偶者控除の対象ではなく配偶者特別控除の対象であっても、配偶者の所得によっては源泉控除対象配偶者になりえます。
>
> ・今年の年末調整について
> こちらも、本人からの書類を確認しましょう。
> その結果として、源泉控除対象配偶者になっているのなら、源泉徴収時には扶養親族等の数にカウントします。
こんにちは。
扶養人数の変更により、指摘を受けている年の年末調整のやり直しとそれに伴う納付不足になっている税額を納付することになります。
不明な点は所轄の税務署に確認していただくとよいでしょう。
今年においては、すでに提出を受けている扶養控除等申告書を正しい内容に訂正するとともに、本年においては「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告書」の提出を受けてその内容で年末調整を行ってください。
> 源泉徴収票を提出いただき確認したところ、所得、収入とも扶養の範囲外でしたので、扶養を外し年末調整を再計算したいと思います。
>
> 対象年度の所得税のみ再計算し、年末調整の再計算で良いのでしょうか。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 源泉徴収票を提出いただき確認したところ、所得、収入とも扶養の範囲を超えていましたので、扶養を外し再計算したいと思います。
>
> 税理士に見直し通知が来た旨連絡したのですが、年末調整の再計算見直しと伝えたのがいけないのか、年末調整は対応外です。と言われてしまい確認する先も分からず右往左往しています。
>
> 扶養を外し、対象年度1年間分の所得税のみを再計算し、対象年度の年末調整を再計算すれば良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>
> > > 税法上の扶養についてご教授お願い致します。
> > >
> > > 従業員の配偶者の方を、扶養に入れ年末調整を行いました。
> > > 毎年問題なく終わっていたのですが、配偶者控除が所得超過との通知を受けました。
> > >
> > > 従業員に確認したところ、奥さんが職場を変え扶養には入れない旨、総務担当のAさんに伝えたとのことでした。(Aさんは退職していて確認が取れません)
> > > しかし、その後も扶養に入れ計算を行っていました。
> > >
> > > 配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用になっていれば、そのまま扶養に入れておいて良いのでしょうか。
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> > >
> >
> > 配偶者控除が使えなくても、配偶者特別控除の条件を満たしていれば「扶養に入れている=控除対象配偶者として年末調整に記載している」こと自体は問題ありません。ただし、所得要件の確認と申告内容の修正が必要です。
> >
> > 税法上の「扶養」とは?
> >
> > 配偶者控除:配偶者の所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)の場合に適用
> > 配偶者特別控除:配偶者の所得が58万円超〜133万円以下(給与収入なら123万円超〜201.6万円未満)の場合に適用
> >
> >
> > 実務対応ポイント
> >
> > 1. 従業員の配偶者の所得確認
> > →源泉徴収票または収入証明で、所得が133万円以下か確認
> >
> > 2. 年末調整の控除区分の修正
> > →「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変更(控除額も変わります)
> >
> > 3. 税務署からの通知に対する対応
> > →修正申告または更正の請求が必要な場合は、税理士に相談
> >
> >
対象年度の年末調整を再計算し、所得税を修正する対応が必要です。源泉徴収票の再発行も含めて、会社側で再調整を行うことが認められています。
税法上の「扶養」とは
配偶者控除:配偶者の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合に適用。
配偶者特別控除:配偶者の所得が48万円超~133万円以下(給与収入103万円超~201万円以下)の場合に段階的に控除。
所得が133万円超の場合は、いずれの控除も適用不可です。
今回のケースの問題点
従業員の申告に基づき、配偶者を扶養に入れて年末調整を実施。
しかし、配偶者の所得が控除適用限度を超えていたため、控除の適用が誤っていた。
総務担当者が退職しており、申告の誤りが見過ごされた。
年末調整の再計算は可能か?
年末調整後に扶養親族の異動が判明した場合、会社側で再調整を行うことが認められています。
再調整は、源泉徴収票の交付前までが原則ですが、税務署からの指摘があった場合は、交付後でも対応が必要です。
再調整により所得税額が増減する場合、不足分は徴収・過剰分は還付します。
税理士が「対応外」と言った理由
一部の税理士は「年末調整は会社の責任範囲」として、確定申告や税務署対応のみを業務対象としている場合があります。
今回のような「会社内での再調整」は、人事・経理部門で対応するのが一般的です。
こんばんは。
> 税理士が「対応外」と言った理由
>
> 一部の税理士は「年末調整は会社の責任範囲」として、確定申告や税務署対応のみを業務対象としている場合があります。
> 今回のような「会社内での再調整」は、人事・経理部門で対応するのが一般的です。
断定的に記載されていますが、契約の内容によるでしょう。
一般的、と断言される根拠を知りませんので、データがあれば提示していただければと思います。
契約している顧問税理士さんが恒常的な契約であれば単発で対応し、その後は放置されるとは決まっていないです。
ご質問の内容から「対応外」とされた根拠はその理由は判断できないです。
逆に言えばその対応ができない税理士さんであれば、会社で対応が難しいと感じるのであれば顧問税理士の変更を検討することも方法かと思います。
> こんばんは。
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> > 税理士が「対応外」と言った理由
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> > 一部の税理士は「年末調整は会社の責任範囲」として、確定申告や税務署対応のみを業務対象としている場合があります。
> > 今回のような「会社内での再調整」は、人事・経理部門で対応するのが一般的です。
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> 断定的に記載されていますが、契約の内容によるでしょう。
> 一般的、と断言される根拠を知りませんので、データがあれば提示していただければと思います。
> 契約している顧問税理士さんが恒常的な契約であれば単発で対応し、その後は放置されるとは決まっていないです。
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> ご質問の内容から「対応外」とされた根拠はその理由は判断できないです。
>
> 逆に言えばその対応ができない税理士さんであれば、会社で対応が難しいと感じるのであれば顧問税理士の変更を検討することも方法かと思います。
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ぴぃちん さんへ
一部の税理士は年末調整業務を積極的に受けたがらない傾向があります。理由は業務負担・報酬・リスクのバランスが悪いためです。
以下に、税理士が年末調整を敬遠する背景を詳しく解説します。
税理士が年末調整を避ける主な理由
繁忙期と重なる
年末調整は12月〜1月に集中し、確定申告(2月〜3月)と時期が連続するため、税理士事務所は非常に忙しくなります。
限られた人員で大量の処理をこなす必要があり、業務過多によるミスのリスクも高まります。
報酬が低めで割に合わない
年末調整は単価が低く、書類の不備や従業員対応など手間がかかる割に利益が出にくい業務です。
特に小規模事業者や従業員数が少ない企業では、報酬がさらに低くなる傾向があります。
法的リスクと責任の重さ
年末調整は所得税法に基づく義務であり、ミスがあると会社側に罰則が科される可能性があります(最大懲役10年または罰金200万円)。
税理士が代行する場合、責任の所在が曖昧になることもあり、慎重になるケースがあります。
社会保険労務士との業務境界の曖昧さ
年末調整は税務業務ですが、従業員情報や保険料控除など労務に関わる部分も多く、社労士との業務分担が不明確な場合、トラブルになることがあります。
※最近の逮捕事例(社会保険労務士法違反)を受けて、税理士側も慎重になっている可能性があります。
※2025年10月、大阪の税理士が「社労士法違反」で逮捕された事件が発生し、これが税理士業界にも波紋を広げています。税理士が社労士の独占業務を無資格で行ったことが問題視され、今後は税理士側も業務範囲により慎重になると見られています。
事件の概要(2025年10月)
逮捕されたのは大阪市中央区の税理士(池上容疑者)と行政書士の2名
容疑内容:社労士資格がないにもかかわらず、労働保険の申請書類を作成・提出し報酬を得た
期間:2022年4月〜2025年8月
件数:約340件、報酬総額:約400万円
直近では3社から4万円の報酬を受け取ったとされる
社労士法27条違反とは?
社労士法第27条では、社労士資格を持たない者が報酬を得て社労士業務を行うことを禁止しています。
違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
税理士業界への影響
税理士が「付随業務」として行っていた労務関連業務が違法と判断されたことで、業務範囲の線引きが厳格化される可能性があります。
特に「年末調整」や「給与計算」など、税務と労務が交差するグレーゾーン業務について、税理士側も慎重にならざるを得ない状況です。
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