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労務管理

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育児休業給付金について

著者 biz.r さん

最終更新日:2026年01月06日 17:52

現在、妻と2人で会社を経営しているのですが、役員である妻の出産や育児が今後控えておりまして、調べていると育児休業給付金というものがヒットしました。

これは会社従業員には適用できるというのはわかったのですが会社役員にも適用できるものでしょうか。

またもし適用できない場合、何か会社役員の育児に関する給付金などの支援はありますでしょうか。

的外れな質問でしたら申し訳ありません。

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Re: 育児休業給付金について

著者シカピさん

2026年01月06日 17:57

> 現在、妻と2人で会社を経営しているのですが、役員である妻の出産や育児が今後控えておりまして、調べていると育児休業給付金というものがヒットしました。
>
> これは会社従業員には適用できるというのはわかったのですが会社役員にも適用できるものでしょうか。
>
> またもし適用できない場合、何か会社役員の育児に関する給付金などの支援はありますでしょうか。
>
> 的外れな質問でしたら申し訳ありません。

こんにちは。
他事務所様の記事ですが、良ければ下記ご参考になさって下さい。

https://partnership-nitto-group.com/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/

Re: 育児休業給付金について

著者springfieldさん

2026年01月06日 18:51

> 現在、妻と2人で会社を経営しているのですが、役員である妻の出産や育児が今後控えておりまして、調べていると育児休業給付金というものがヒットしました。
>
> これは会社従業員には適用できるというのはわかったのですが会社役員にも適用できるものでしょうか。
>
> またもし適用できない場合、何か会社役員の育児に関する給付金などの支援はありますでしょうか。
>


こんばんは

育児休業給付金」とは、雇用保険の給付金の一つであって、労働者雇用の継続と休業期間の生活支援を目的とするものです。
したがって、給付の対象となるには、雇用保険被保険者であることが大前提です。
相談者様はご夫妻が役員となって会社経営をされているということですので、一般的に労働者でない役員雇用保険の加入要件を満たさないため、奥様は雇用保険被保険者ではないと推測します。
また、奥様が役員でないような場合でも、代表者と同居して生計を同じくしている配偶者は雇用保険の加入要件を満たしません。

つまり、奥様が「育児休業給付金」を受給できる可能性は、ほぼ無いと言えます。

公的給付として、会社役員に対する育児休業期間の支援は無かったと思います。

Re: 育児休業給付金について

著者ぴぃちんさん

2026年01月06日 19:49

こんばんは。

役員であれば、雇用保険には加入できていないでしょう。であれば、育児休業給付金の支給対象にはなりません。


> 現在、妻と2人で会社を経営しているのですが、役員である妻の出産や育児が今後控えておりまして、調べていると育児休業給付金というものがヒットしました。
>
> これは会社従業員には適用できるというのはわかったのですが会社役員にも適用できるものでしょうか。
>
> またもし適用できない場合、何か会社役員の育児に関する給付金などの支援はありますでしょうか。
>
> 的外れな質問でしたら申し訳ありません。

Re: 育児休業給付金について

著者springfieldさん

2026年01月06日 20:15

(追記)念のため
法人役員であれば、社会保険健康保険厚生年金保険)には加入されているはずですので、

健康保険からの給付として
出産育児一時金出産費用)が受けられます。
産前産後休業期間に役員報酬が支払われない場合は、出産手当金が受けられます。

産前産後休業の期間に対する社会保険料の免除は受けられます。(役員報酬の有無を問わない)

※ 給付や免除を受けるには、申請手続きが必要です。

・産休終了後の育休期間は、役員の場合は「育児・介護休業法」に基づく育児休業ではないため、社会保険料の免除の対象とはなりません。

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