相談の広場
一身上の都合により退職をしました。
これまでいた会社は大きな会社ではなく、退職後数ヶ月程度、週1回〜2回程度アルバイト出来ないかと言われました。
⚪︎お願い1
失業保険受給について、私は以下のように理解しております。正しいか自信がないため、お助けいただきたいです。
1.退職した会社でアルバイトをする事自体問題はない。
2.退職後、離職票をもらい職業安定所へ行くまでの期間はアルバイトOK。
3.職業安定所へ離職を申し出てから、待機期間満了日まではアルバイトNG。
4.自己都合の為、給付制限期間の2ヶ月間は、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
5.失業保険を受給し始めても、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
⚪︎お願い2
前職でアルバイトをする行為が、以下厚生労働省HPに記載の2に当てはまらないかが不安です。
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
少し長くなり申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
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こんばんは。
失業給付の期間において、短時間のアルバイトをすることは支給に影響しないことはありますが、それには条件があります。
記載の内容はとても曖昧に記載されていますので、記載の内容だけで受給されるのかどうか判断しきれない部分があります。
実態に沿っての判断になりますので、その点はハローワークに実際に行った就労状況にて判断を受けていただくことになるでしょう。
> 一身上の都合により退職をしました。
>
> これまでいた会社は大きな会社ではなく、退職後数ヶ月程度、週1回?2回程度アルバイト出来ないかと言われました。
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> ??お願い1
> 失業保険受給について、私は以下のように理解しております。正しいか自信がないため、お助けいただきたいです。
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> 1.退職した会社でアルバイトをする事自体問題はない。
>
> 2.退職後、離職票をもらい職業安定所へ行くまでの期間はアルバイトOK。
>
> 3.職業安定所へ離職を申し出てから、待機期間満了日まではアルバイトNG。
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> 4.自己都合の為、給付制限期間の2ヶ月間は、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
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> 5.失業保険を受給し始めても、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
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> ??お願い2
> 前職でアルバイトをする行為が、以下厚生労働省HPに記載の2に当てはまらないかが不安です。
>
> 雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
> 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
> 2. 31日以上の雇用見込みがあること
>
> 少し長くなり申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いします。
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> 一身上の都合により退職をしました。
>
> これまでいた会社は大きな会社ではなく、退職後数ヶ月程度、週1回〜2回程度アルバイト出来ないかと言われました。
>
> ⚪︎お願い1
> 失業保険受給について、私は以下のように理解しております。正しいか自信がないため、お助けいただきたいです。
>
> 1.退職した会社でアルバイトをする事自体問題はない。
>
> 2.退職後、離職票をもらい職業安定所へ行くまでの期間はアルバイトOK。
>
> 3.職業安定所へ離職を申し出てから、待機期間満了日まではアルバイトNG。
>
> 4.自己都合の為、給付制限期間の2ヶ月間は、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
>
> 5.失業保険を受給し始めても、雇用保険加入の条件に該当しなければ、退職した会社でアルバイトOK。ただし、認定日に報告をする必要あり。
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> ⚪︎お願い2
> 前職でアルバイトをする行為が、以下厚生労働省HPに記載の2に当てはまらないかが不安です。
>
> 雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
> 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
> 2. 31日以上の雇用見込みがあること
>
> 少し長くなり申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いします。
>
1.退職した会社でアルバイトをする事自体問題はない。
→ 正しいです。
どの会社で働くかは関係ありません。
重要なのは「雇用保険の加入条件に該当する働き方かどうか」です。
2.離職票をもらい職業安定所へ行くまでの期間はアルバイトOK。
→ 正しいです。
受給資格の手続きをする前は、働いていても失業保険には影響しません。
3.職業安定所へ離職を申し出てから、待機期間満了日まではアルバイトNG。
→ ここだけ修正が必要です。
厳密には
待機期間中に働くこと自体は可能
ただし 働いた日は「待機日」としてカウントされない
働いた日があると「連続」が途切れるので、そこから再び連続7日を作る必要がある
という仕組みです。
つまり
7日間のうち1日でも働くと、その分だけ待機期間が延びる
→ 給付開始が遅れる
「絶対NG」ではありませんが、働くと待機が延びるため、実質的に避けるべきという意味では理解は近いです。
4.給付制限期間(自己都合2ヶ月)は、雇用保険加入条件に該当しなければアルバイトOK。認定日に報告が必要。
→ 正しいです。
給付制限中は「働いても良い期間」です。
ただし
週20時間未満
31日以上の雇用見込みがあっても、週20時間未満なら加入対象外
認定日に必ず申告
この条件を守れば問題ありません。
5.失業保険受給開始後も、雇用保険加入条件に該当しなければアルバイトOK。認定日に報告が必要。
→ 正しいです。
受給中に働くことは認められています。
ただし
働いた日は「失業の状態」とはみなされない
収入額によっては一部減額の可能性
認定日に必ず申告
という点は押さえておく必要があります。
お願い2:前職でアルバイトすると「31日以上の雇用見込み」に当てはまるか
結論としては、
想定している「週1〜2回の短時間アルバイト」であれば、雇用保険加入条件には該当しません。
理由は以下の通りです。
雇用保険加入の2条件
1. 週20時間以上働くこと
2. 31日以上の雇用見込みがあること
この 両方 を満たしたときに被保険者になります。
週1〜2回 → 週20時間には届かない
数ヶ月働く → 31日以上の見込みはあるが、①を満たさない
したがって
①と②の両方を満たさないため、雇用保険の被保険者にはならない
→ 失業保険の受給資格は維持されます。
全体のまとめ
前職で働くこと自体は問題なし
週20時間未満であれば雇用保険加入には該当しない
待機期間中は働くと待機が延びる
給付制限中・受給中は働いてOK(申告必須)
想定している働き方なら、失業保険への影響は通常ない
こんにちは
ご相談の内容が「未回答一覧」の 2024年06月20日 20:32 カ*チ*ノ*き さんの投稿と完全に一致していますね。
同じ方が ニックネーム を変更して再投稿されているのかどうかは不明ですが、そうなるとご相談自体が仮想の内容かな? と受け止めざるを得ません。(仮想の相談をしてはダメということはありません)
相談者様が用いている “OK”, “NG”という表現の意味が、求職申込後に雇用保険の基本手当について 最速で最大の給付額にするための対応としての OK , NG だとしたら、それは実際にハローワークで手続きをしてみなければ断定はできません。
完全な OK もあれば、条件付きの OK もあるし、給付の開始が遅れることや給付額が減額調整されることを覚悟の上でアルバイトをするのなら、“就労隠し” 以外は完全な NG というのは無いことになります。
手続き上の煩わしさや失業認定における否認リスクを避けようと思えば、基本手当の受給が終了するまで一切働かないのが一番ですが、ハローワークは、再就職や自身の力で収入を得ることを支援する所ですから、どのような形であれ働くこと自体を否定されることはありません。
週の労働日数、労働時間が短ければ、日々の単発の就労として当面は許容されると思いますが、同じアルバイトを数ヶ月継続して行った場合、本人に再就職の意思があるのかどうか? 家庭状況等が再就職可能なのか? 疑問に受け取られる部分もあるでしょう。
(参考)「雇用保険に関する業務取扱要領」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
「一般被保険者の求職者給付」 第9~第12
196ページ 51102(2)待期
待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされる…
※ 連続7日である必要はありません。
208~209ページ 51255(5)就職した日又は自己の労働による収入があったかどうかの確認
具体的な事例の詳細な情報がないと、これを判断するのは難しいと思います。
「失業認定申告書」の内容からハローワークの担当者が判断することになります。
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