相談の広場
我社にはパートさんが3名います。どうも社長は有給休暇を付与したくないようです。それと言うのも社員ですらまともに有給休暇を取っていないからです。ほとんどの人が病欠とお盆休みに半強制的に有給休暇を取らされています。で相談なのですが、パートさんの契約期間を2ケ月~3ケ月にして有給休暇が発生しないようにしたい。6ケ月だと発生する、、。と言うのですが、、如何なものでしょうか?いくら契約期間を短くしても継続的に勤務していれば付与しなくてはいけないと思うのでうすが。
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> 我社にはパートさんが3名います。どうも社長は有給休暇を付与したくないようです。それと言うのも社員ですらまともに有給休暇を取っていないからです。ほとんどの人が病欠とお盆休みに半強制的に有給休暇を取らされています。で相談なのですが、パートさんの契約期間を2ケ月~3ケ月にして有給休暇が発生しないようにしたい。6ケ月だと発生する、、。と言うのですが、、如何なものでしょうか?いくら契約期間を短くしても継続的に勤務していれば付与しなくてはいけないと思うのでうすが。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
公開を求める先での労働条件などの確認と改善策の提示及び確認作業を行っております。
パート;アルバイト従業員の方から有給休暇についてはよくお問い合わせの事項です。
<6箇月継続勤務について>
継続勤務とは、在籍期間をいいます。
次のような場合、継続勤務としての取り扱いがあります。
①パート・アルバイトから正社員に切り替わった場合、すべての期間を通算します。
例えば、アルバイトとして4か月間勤務した後、正社員に切り替わり2か月経過した場合、継続して6か月間継続勤務に該当しますので、全労働日の8割以上の出勤率である場合は、10日の有給休暇が発生します。
②定年退職後、その翌日に嘱託として再雇用された場合も、継続勤務として扱われます。
③長期間病気欠勤していた者が復職した場合
④有期雇用契約が更新された場合
例えば、次のような場合もすべての期間を通算します。
>3か月の雇用契約 →>1回目の更新(3か月契約) → >2回目更新(3か月契約)
この場合も、2回目の更新時に、6か月間継続勤務に該当しますので、全労働日の8割以上の出勤率である場合は、有給休暇が発生します。
お問い合わせの件では、雇用の継続更新とみましますので、有給休暇は求められる権利があります。
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