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簡単に質問致します

著者 パワハラに屈しない さん

最終更新日:2026年05月12日 09:54

2月に責任者として採用
2月〜3月は引き継ぎ期間の為給与30万
3月16日に辞令➜4月1日より正式に責任者に任命➜給与30万+手当4万4千円
4月17日に、試用期間の延長+降格の示唆
理由として、3月16日の時点では一ヶ月以内で責任者としてやっていけると判断したものの、一ヶ月経過してそのラインに達しなかったため。

①上記の場合、会社側に違法性は無いか
②降格の場合、減額はいくらまで下げられると違法か

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Re: 簡単に質問致します

著者ぴぃちんさん

2026年05月13日 00:11

こんばんは。

3月16日の雇用契約の変更に伴う契約書がどのように記載されているのかがわかりませんので、その契約内容を確認して頂く必要があるかと思います。

その契約において、4月17日の段階で「試用期間の延長+降格の示唆」とありますが、昇格人事で「試用期間」というのはあまり一般的ではないと思いますが、条件付きの契約変更であったのでしょうか。
その結果「降格」になったのであれば、それに伴い賃金も変更になることはありえます。


契約に従っている場合であるのかどうかでしょう。


降格であれば、降格の結果の待遇に応じた賃金になるはずです。
ただし契約書に合意された内容が、最低賃金額を下回っていないのであれば、その契約は無効になるとは言えないと考えます。



> 2月に責任者として採用
> 2月〜3月は引き継ぎ期間の為給与30万
> 3月16日に辞令➜4月1日より正式に責任者に任命➜給与30万+手当4万4千円
> 4月17日に、試用期間の延長+降格の示唆
> 理由として、3月16日の時点では一ヶ月以内で責任者としてやっていけると判断したものの、一ヶ月経過してそのラインに達しなかったため。
>
> ①上記の場合、会社側に違法性は無いか
> ②降格の場合、減額はいくらまで下げられると違法か
>

Re: 簡単に質問致します

著者パワハラに屈しないさん

2026年05月13日 08:14

返信ありがとう御座います。
条件付きの昇格ではなく、2月の採用時点で責任者としての採用であり、4月からは正式に責任者として手当が付く、という事でこちらは同意してます。
3月16日に辞令が出た際も、併せて契約内容の変更通知書が渡されていて、そこには賃金の変更のみ記載されています。
従って、一ヶ月後に、場合によって降格もある、とは一切記載されていませんし、当然降格した場合の賃金変更なども書かれていません。
あくまで、4月1日〜手当付きの責任者としての辞令のみです。

Re: 簡単に質問致します

著者悩める老兵さん

2026年05月13日 18:05

ぴぃちんさんの回答で指摘されているとおり、3月16日の雇用契約の変更に伴う契約書の内容が重要と考えます。
また、「責任者」が何らかの資格を必要とする場合は、少し状況が変わると思います。

いくつか確認が必要な部分があります。
まず、2月に「責任者」として採用とありますが、その際にどのような労働条件が通知されていたのでしょうか?
その段階で試用期間があると知らされていなければ、雇用関係試用期間の問題はなく、珍しいケースですが特定の役職の試用期間がある会社だということだと思います。

次に3月16日の辞令です。
これは4月1日から「責任者」として正式に任用する(採用ではない)という内容だったと推察します。そして給与は30万円、「責任者」手当が4万4千円という内容ではなかったでしょうか。
この段階で、会社は「責任者」として働ける能力があると判断したと考えられます。
それは、たとえば他の会社で「責任者」として働いていた経歴だったり、引継ぎの状況だったり、様々な要素を総合的に判断した結果のはずです。

2月と3月の給料が引継ぎ期間のため30万円だったとありますので、本格的に「責任者」として働いたのは4月1日からという認識であっているでしょうか。
そうなると、いったん決定した判断を、わずか半月ほどで撤回することになりますので、相当の事情が必要になります。
懲戒による降格人事であっても、労働契約法第15条のとおり、大幅な給与削減は違法とされるケースがあります。懲戒でないならば、なおさら大幅な給与削減は違法性が高いとされるでしょう。余談ですが、「大幅」の範囲などは最終的に裁判で決着する部分かと思います。

人事権ですが、会社の裁量が大きいので、差別や不利益取扱いでなければ、給与削減を伴わない降格はあり得るものだと思います。
労働条件通知書に「降格もありうる」と記載する企業は多くないと思いますし、まして辞令に記載する内容ではないと思います。
ただ、職権の濫用を防ぐため、就業規則には明記されていると思いますのでご確認ください。

会社の給与体系が不明なので個人的な感想になってしまいますが、「責任者」目前の社員の給与が30万円未満の場合、手当の無い30万円までの引き下げは許容範囲かと思います。

Re: 簡単に質問致します

著者パワハラに屈しないさん

2026年05月13日 20:33

返信ありがとう御座います。

「まず、2月に「責任者」として採用とありますが、その際にどのような労働条件が通知されていたのでしょうか?」

➜2月に採用された時点での就業条件の内容としては、
雇用期間は2月1日〜(期間を定めない)
使用期間有り(3ヶ月間)
賃金 基本給300,000円

「次に3月16日の辞令です。
これは4月1日から「責任者」として正式に任用する(採用ではない)という内容だったと推察します。そして給与は30万円、「責任者」手当が4万4千円という内容ではなかったでしょうか。
この段階で、会社は「責任者」として働ける能力があると判断したと考えられます。」

➜3月16日に渡されたのは「辞令」と、「就業条件変更通知書」です。
2月1日からの変更点としては、手当4万4千円が付く部分のみ。

降格に関しての就業規則を会社側から送付して貰いました。
それによると、
「会社は業務の都合により、出張・配置換え・転勤・職務もしくは職種の変更・出向および役職の任免を命じることがあります。社員は正当な理由なくこれを拒んではなりません。」
と書いてあります。

会社のハラスメント窓口に相談➜当事者からヒアリング➜回答としては、
「3月16日の時点では責任者としてやっていけると判断して辞令を出したが、一ヶ月後に、それは難しそうと思い降格の話を切り出した。」との事。
2月1日から引き継ぎ期間があり、3月16日の時点で責任者任命をしたにも関わらず、正式にスタートして僅か二週間の4月17日に降格を示唆することはやはり納得出来ず、会社側が今後どうしたいかの文書を送ってもらうように現在依頼しています。
その内容は後日また掲載しますので、その内容を再度見て戴きたいです。

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