相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

勤務内容について

著者 tommy0853 さん

最終更新日:2026年07月27日 11:33

監理団体で、各企業さんの賃金報告を受け、確認しているのですが、合っているのか分からず教えていただきたく投稿します。
法定休日 毎週日曜日 勤務時間8:00~17:00 休憩2h
6月勤務
1日 8:00~17:00
2日 8:00~17:00
3日 8:00~18:00 残業1h
4日 8:00~17:00
5日 8:00~17:00
6日 8:00~17:00 休出
7日 休
8日 8:00~17:00
9日 8:00~17:00
10日 8:00~17:00
11日 8:00~17:00
12日 8:00~19:00 残業2h
13日 8:00~18:30 残業1.5h
14日 8:00~11:30 休出
15日 8:00~17:30 残業0.5h 
16日 8:00~17:00
17日 8:00~17:00
18日 8:00~17:00
19日 8:00~19:00 残業2h
20日 8:00~19:00 残業2h
21日 8:00~17:00 休出
22日 8:00~17:00
23日 8:00~17:00
24日 8:00~17:00
25日 8:00~17:00
26日 8:00~17:00
27日 8:00~17:00 休出
28日 休
29日 8:00~18:00 残業1h
30日 8:00~19:00 残業2h
と、勤務表が送られてきました。
毎週土曜日は勤務日なので休出と入力される理由が分かりません。
また、この勤務の場合36協定でなにかしら許可は取っていると思われますが...。
基本給175,000
月給日給の場合の1時間当たりの金額(1,049.16円)(175,000÷166.8)
賃金内訳が、休日日数3.5日
普通残業 12時間 16,212
休日手当が 35,735 となっておりますが、間違いないでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 勤務内容について

著者ぴぃちんさん

2026年07月27日 12:08

こんにちは。

> 毎週土曜日は勤務日なので休出と入力される理由が分かりません。

法定休日が日曜日であり、土曜日は所定休日と思いますが、その会社に確認されてください。タイムカードだけで判断すべき内容ではありません。
所定休日であれば、土曜日の出勤はすべて基本給部分には含まれていないことになります。

> 勤務時間8:00~17:00 休憩2h

日の所定労働時間が7時間のようですから、週6日1日7時間勤務というのはそもそもありえないので、法定休日である日曜日以外に所定休日が存在しているものと考えます。



> 監理団体で、各企業さんの賃金報告を受け、確認しているのですが、合っているのか分からず教えていただきたく投稿します。
> ・法定休日 毎週日曜日 勤務時間8:00~17:00 休憩2h
> 6月勤務
> 1日 8:00~17:00
> 2日 8:00~17:00
> 3日 8:00~18:00 残業1h
> 4日 8:00~17:00
> 5日 8:00~17:00
> 6日 8:00~17:00 休出
> 7日 休
> 8日 8:00~17:00
> 9日 8:00~17:00
> 10日 8:00~17:00
> 11日 8:00~17:00
> 12日 8:00~19:00 残業2h
> 13日 8:00~18:30 残業1.5h
> 14日 8:00~11:30 休出
> 15日 8:00~17:30 残業0.5h 
> 16日 8:00~17:00
> 17日 8:00~17:00
> 18日 8:00~17:00
> 19日 8:00~19:00 残業2h
> 20日 8:00~19:00 残業2h
> 21日 8:00~17:00 休出
> 22日 8:00~17:00
> 23日 8:00~17:00
> 24日 8:00~17:00
> 25日 8:00~17:00
> 26日 8:00~17:00
> 27日 8:00~17:00 休出
> 28日 休
> 29日 8:00~18:00 残業1h
> 30日 8:00~19:00 残業2h
> と、勤務表が送られてきました。
> 毎週土曜日は勤務日なので休出と入力される理由が分かりません。
> また、この勤務の場合36協定でなにかしら許可は取っていると思われますが...。
> 基本給175,000
> ※月給日給の場合の1時間当たりの金額(1,049.16円)(175,000÷166.8)
> 賃金内訳が、休日日数3.5日
> 普通残業 12時間 16,212
> 休日手当が 35,735 となっておりますが、間違いないでしょうか。

Re: 勤務内容について

著者うみのこさん

2026年07月27日 13:38

ぴぃちんさんの回答にもありますが、一部の土曜日は所定休日だと推測されます。
また、一部の土曜日は逆に労働日であることも推測されます。

普通残業・休日手当の計算から推測すると、所定労働時間を超えた分を残業としていて、所定休日も含めて休日出勤分を休日手当としているようです。
それぞれの割増率を1.25、1.35として計算すると時間単価が1080円超になります。
時間単価の1049.16円は誤りの可能性があります。


時間単価の計算式から、年間所定労働時間が2002時間、日当りの労働時間7時間なので年間所定労働日数が286日だと推測されます。
ということは年間休日は79日。日曜日すべてが休みで52日なので、あと27日分がどこかの土曜日が休みでしょう。

週42時間労働の週が存在するところから、特例措置対象事業場であるか、変形労働時間制であることがうかがえます。

そうすると、記載の情報だけでは諸々の計算が合っているかわからない、ということになります。

>この勤務の場合36協定でなにかしら許可は取っていると思われますが...。

監理団体として36協定を把握していないのでしょうか。
把握せずに技能実習生を斡旋し、残業を黙認しているのですか。

Re: 勤務内容について

著者tommy0853さん

2026年07月27日 15:51

> ぴぃちんさんの回答にもありますが、一部の土曜日は所定休日だと推測されます。
> また、一部の土曜日は逆に労働日であることも推測されます。
雇用契約書上は法定休日は日曜日、その他(夏季・年末年始・GW休暇)となっております。

> 普通残業・休日手当の計算から推測すると、所定労働時間を超えた分を残業としていて、所定休日も含めて休日出勤分を休日手当としているようです。
> それぞれの割増率を1.25、1.35として計算すると時間単価が1080円超になります。
> 時間単価の1049.16円は誤りの可能性があります。
私もそう思い、根拠が分からないと話したところ、少ないより多ければいいとの返事でもやもやしています。
>
> 時間単価の計算式から、年間所定労働時間が2002時間、日当りの労働時間7時間なので年間所定労働日数が286日だと推測されます。
> ということは年間休日は79日。日曜日すべてが休みで52日なので、あと27日分がどこかの土曜日が休みでしょう。
年間休日79日であっていますが、年間カレンダーの提出もなく確認の使用ができずそちらもモヤモヤです。

> 週42時間労働の週が存在するところから、特例措置対象事業場であるか、変形労働時間制であることがうかがえます。
>
> そうすると、記載の情報だけでは諸々の計算が合っているかわからない、ということになります。
>
> >この勤務の場合36協定でなにかしら許可は取っていると思われますが...。
>
> 監理団体として36協定を把握していないのでしょうか。
> 把握せずに技能実習生を斡旋し、残業を黙認しているのですか。

・私自身は入社して3週間。今回初め監理団体の給与を確認し、おかしいと思うところを全て指摘しました。
36協定書は保管されていませんでしたし、それを依頼することも、私の権限では出来ないそうです。
自分が知識不足で確認出来ないのかと不安になりましたが、お返事の限り確認書類の不足や、あいまいな部分が多い状態で管理していることが分かりました。

私なりに、これではチェックが出来ないことをお伝えしたいと思います。 お返事いただき有難うございました。

Re: 勤務内容について

著者tommy0853さん

2026年07月27日 16:20

削除されました

Re: 勤務内容について

著者tommy0853さん

2026年07月27日 15:57

お返事いただきありがとうござます。

> 法定休日が日曜日であり、土曜日は所定休日と思いますが、その会社に確認されてください。タイムカードだけで判断すべき内容ではありません。
> 所定休日であれば、土曜日の出勤はすべて基本給部分には含まれていないことになります。

土曜日は所定休日ではなく、日曜 、その他(夏季・年末年始・GW休暇)  (年間合計休日日数 79日)となっております。

日の所定労働時間が7時間のようですから、週6日1日7時間勤務というのはそもそもありえないので、法定休日である日曜日以外に所定休日が存在しているものと考えます。

それを確認したく、上司に伺ったのですがあくまでも雇用契約書のとおり…。とのことでモヤモヤしております。
入社したてで、権限も当然ありませんが、おかしくないですか?の嵐です…。

Re: 勤務内容について

著者ぴぃちんさん

2026年07月27日 23:14

こんばんは。

> 土曜日は所定休日ではなく、日曜 、その他(夏季・年末年始・GW休暇)  (年間合計休日日数 79日)となっております。

であれば、年間休日の分かるカレンダーが存在しているはずですから、それを確認すれば、いつが労働日であり、いつが休日であるのかが明確になるでしょう。
いずれにしても提示されている材料だけでは、いつが休日なのか判断はできないと思いますし、休出が所定休日であるのかどうかは、その会社に確認しないと正しいことはわからないとしか言えないです。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP