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労務管理

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給与体系変更時の月額変更について

著者 りょん さん

最終更新日:2007年09月05日 17:19

7月に異動になり、総務担当になった初心者です。皆様のお力をお借りしたく相談します。

試雇期間を終え、正社員として採用になった従業員がおります。給与体系が変わるため、月額変更の対象かどうかの判断をしたいのですが、給与の締め日などの関係で報酬月額の計算方法がわかりません・・・。

当社の給与締め、支給日は以下のとおりです。

試雇期間の給与(日給月給制
15日締め当月25日払い
正社員の給与(月給制
本給部分は当月25日払い、残業代は月末締め翌月25日払い

このため正社員になった月は試雇期間の最終月16日~末日の日給月給部分と、正社員の本給部分が支払われます。
遡り昇給などであれば、昇給差額を除いて平均額を出しますが、今回の場合はこのまま全額を報酬として計算すべきなのでしょうか。

どなたか教えてください。

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Re: 給与体系変更時の月額変更について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年09月08日 09:52

難しく考える必要はありません。
単純に現在の標準報酬月額と正社員として固定賃金の変更となった月の賃金(最終月の日給月給部分は含まない)と比較して2等級以上の差があり、かつ3ケ月継続するならば月額変更の対象になります。もし2等級の差がないが、その後残業代で2等級の差が出ても固定給の変更でありませんから月額変更に該当しません。
ですから、現在の標準報酬月額と固定給が変わった最初の月とを比較してください。

Re: 給与体系変更時の月額変更について

こんにちは、りょんさん

当社も雇用体系により給与締め日が違います。
りょんさんの会社と全く同じなので、参考になさってください。

>
> 当社の給与締め、支給日は以下のとおりです。
>
> 試雇期間の給与(日給月給制
> 15日締め当月25日払い
> 正社員の給与(月給制
> 本給部分は当月25日払い、残業代は月末締め翌月25日払い
>

私も今年の2月に全く同じ質問を、丁度調査に来られた社会保険事務所の調査官にしたことがあり、その回答をお教えしますね。

まず、試雇期間の給料(基本給およびその他手当)は含めない金額で1か月目を算出し記入。
後の2カ月は給料計算で算出した金額をそのまま記入。
これで3か月の平均を出せばいいとのことでした。
本来の給料よりは等級が下がるのですが、
社会保険事務所に言われたことなので、間違いないかと思います。
もっとも、同じ社保庁でも人によって答えは違うとは思いますが。

総務の仕事って、なかなか答えの出せない事が多く
大変だけれども、この相談の広場は
色々な方が参加されてるのでとても役立ちます。
今後ともよろしくお願いしますm(--)m

Re: 給与体系変更時の月額変更について

著者りょんさん

2007年09月10日 10:41

勝田労務管理事務所さま、簡潔かつ明瞭な回答ありがとうございます。単純に考えればいいのですね。ご説明のとおり計算して、対象になるようでしたら月額変更届を出したいと思います。

Re: 給与体系変更時の月額変更について

著者りょんさん

2007年09月10日 10:53

こぺん様

丁寧な解説ありがとうございました。
同じ境遇の方がいらっしゃって、助かりました。

試雇期間の給料は含めないで計算していいんですね。
わかりました。

確かに総務の仕事は、答えが簡単に出せないことが多いですね。
今後もいろいろな疑問が出てくると思いますが、
こちらを参考にがんばっていきます。
こちらこそ、よろしくお願いします。

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