相談の広場
私友達に関する事なんですが、相談させて下さい・・・。
私の友人は、アルバイトをしようと思い、アルバイト情報誌を見て面接を受けに行ったそうなんですが、 いざ入社してみると情報誌に掲載されてた募集職種とは全く違う仕事をやらされているそうなんです。そして、入社し た先月は試用期間であり、先月末に「契約は来月から1年間とする」という書類に判子を押すように言われました。
しかし、掲載されていた仕事内容とは全く違い、また同僚の方々からのイジメもあり、その書類には判子を押さず退職しようと思い何度か責任者の方に退職の旨を言ったそうなんですが取り合ってもらえず、先週ようやく退職届を書くようにと言われたそうです。先月末にもらった、契約書には判子を押していませんので、まだ試用期間内だと思われます。
そして、その時責任者の方に今月一杯はやってくれと言われ、友達は「はい」と答えてしまったそうなんです。もう、シフトが組まれてしまっているため「嫌です」とは言えなかったと言っていました。友人は現在、退職を申し出た後、社内でイジメとまでは言いませんが同僚の方々だけでは無く、責任者や従業員の方々にも無視されたり、嫌がらせを受けたりと色々辛いようで、今すぐにでも辞めたいと言っていました・・。
法律の知識など無い私ですが、友人の事をどうにかしてあげたいと思い、退職に関して検索してみたのですが、民法第627条で雇用は解約の申し入れ日から二週間を契約することによって終了するとありました。友人のシフトには、雇用を申し入れてから2週間を過ぎた後もシフトが入ってる日があります。そのような場合、友人はその日働かなかった場合どうなるのでしょうか?友人が責任者の方に「今月 一杯はやります」と言ってしまった以上は、やはりその日は働かなければいけないのでしょうか・・・。
また、かなり無責任な事になるかもしれませんが、今すぐに辞職出来る方法は無いのでしょうか。よろしくお願い致します。
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辞めたければ、相手に対して事前に通知をして
それで出勤しなければ良いのです。
説得される、いじめが嫌ならば、勤務が出来ない旨を
通知して(当然 給与は無し)、退職日を待つ方法は
可能だと思います。
一旦 勤務を承諾したので、改めての要求とするのか、
脅迫、錯誤等を理由に承諾は無効とするかは、
状況によります。
すぐに辞めるとしたら、以上のどちらかが有効だと
思います。
1年の契約というのは、相手側の義務であり
労働者が1年間縛られるという意味ではありません。
退職等を理由に労働者に対して違約金や課すことは
出来ません。
>労働基準法第16条
>使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
>又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。
相手の希望を聞かないことを理由に離職票など、
再就職に必要な書類を交付しないことも許されません。
契約解約に関する2週間の民法規定はご存知なので、
退職の希望(書面が望ましい)を出して、2週間先は
どうなシフトになろうが相手の問題ですので
気にしないで良いでしょう。
その後をどうするかは、相手の問題です。
辞められて困るのなら、待遇を改善するか、もっと良い
条件を提示するのが、管理者や会社側の義務です。
辞めようとする労働者側が、そこまで斟酌する必要は
ないでしょう。
退職後もしつこく電話や連絡をするならば、
はっきりと断り、しつこければ警察に連絡をすれば
良いのです。(相手がはっきりしていますので)
余計な話かもしれませんが、お友達のお話から
見えるのは、相手に言われると”はい”と言って
しまう点ですね。 社会人ならば出来ないことは、
出来ない、嫌な事は嫌といいましょう。
まともな意思表示が出来ないと、また似たような目に
あうとアドバイスしてあげてください。
相手が脅迫、強要や、事実でないようなことを
言っているならば話は別です。
労働相談などに話した方が良いかもしれません。
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