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労務管理

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有給休暇は欠勤期間に含まれますか?

著者 カビゴン さん

最終更新日:2007年09月21日 12:35

初めまして。

今年の4月に心療内科にて鬱状態と診断され有給休暇を使用して自宅療養をしておりましたが快復が思わしくなく有給休暇を使い切った6月から欠勤(無給)となり、傷病手当金を受給して何とか生活しております。会社の担当者から一度直接会って状態を確認したいと電話で連絡がありましたが主治医からは直接会うことはストレスとなる可能性があるのでお断りした方が良いと指示されたため、会社とのやりとりは全て文書となっております。
就業規則には欠勤が3ヶ月間続いた場合は会社は求職を命ずることが出来、その3ヶ月の休職のあと退職となる旨が定められております。またその欠勤には有給休暇を充てることが出来るとも定められております。そこで私が取得した有給休暇(27日間)にその後欠勤期間を合算して3ヶ月経過した時点から求職扱いと会社から文書で通知されました。
私の理解では有給休暇は被雇用者の権利であり就業規則にある欠勤に有給休暇を含めることが出来るとあるのはあくまでも私に選択権があると考えましたので文書でその考えを伝えたところ、会社からは傷病による欠勤に有給休暇を使用するか否かは従業員に委ねられているが休職に至るまでの3ヶ月間の欠勤期間の算定とは全く別問題であり、就業規則に基づいて従業員が業務外の負傷または疾病により3ヶ月間欠勤した場合に会社が当該従業員に対して休職を命じる旨を規定しているので欠勤が有給扱いか無給扱いにかかわらず業務外の傷病による欠勤が3ヶ月に達すれば休職を命じることになりますという解釈で、もし傷病による欠勤を無給扱いにしたいのなら有給休暇分として支払われた27日分の給与を返却してくださいと伝えられました。
私としては今後のこともあってなるべく退職は出来るだけ先延ばしにしたいのですが会社の主張ですと7月23日から3ヶ月間の休職(10月23日付で退職)、私の解釈ですと9月7日からの休職(12月7日付で退職)となるのですがどちらの解釈が正しいのでしょうか? 
今の病状ですと復職は難しく会社も復職はして欲しくないようですし私もこれまでの会社の対応を考えると復職したいとは考えておりません。退職時期が延びることで金銭的に有利になること(退職金制度がないので)は特にないのでこの件でとことん争う必要はありませんが納得いかないので専門家の方の意見をうかがわせてください。

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私見ですが・・・。

著者kateさん

2007年09月22日 08:50

おはようございます。


専門家ではありませんが・・・お力になれればと思います。
意見としてお聞きいただければ幸いです。


私の会社では、有給休暇と、欠勤は別の扱いです。
賞与の査定、退職になるまでの欠勤期間、共に有給休暇の取得期間は除くようにしています。

また、余談ですが、有給の2年の消滅時効の後、万が一の傷病の休みのために、消滅して無くなっていく有給をさらに最高60日(40日だったかも?)まで貯めることができます。
欠勤になるのは勿論その期間が終わってからです。



茨城の労働基準局のQ&Aに、以下のようなことが書かれてありました。
退職に関するものではありませんが、『有給休暇を取ると皆勤賞にならなくなるのは違法ではないか?』というものでしたので参考になればと思います。


****************************


適正な手続きを経て年次有給休暇を取得したにもかかわらず、賃金がカットされたのであれば、会社にその支払いを請求することができます。
 労基法附則第136条も、「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」とする訓示規定を置いています。このほか判例では「前年1年間の稼働率が80%以下の者について賃金引上げの対象から除外する労働協約の条項により、不就労時間に年休によるものを含めて稼働率を計算すること(は、不利益取扱いとして許されない)。」(平元.12.14最高裁第一小法廷「日本シエーリング事件」)とするものがあります。

 労基法附則第136条でいうところの「賃金の減額その他」ついて、具体的には、精皆勤手当賞与算定に際して、年休を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取扱うほか、年休の取得を抑制するような全ての不利益な取扱いが含まれとされています(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)ので、仮に就業規則にこのような規定がある場合には直ちに改正しなければなりません。



他の労働局でも同じような回答がありましたので、
欠勤期間として有給休暇期間を含めるのは違法だとおもいます。


病状がなかなか改善されないと焦りも出ちゃいますよね。
一つ一つ、『今日はどんな不安を解消した~』などとまずは軽く、意識を良い方へ飛ばしたりして、ゆっくり、いつかまた別のお仕事をされる日が来ると良いですね。
ご自愛下さいませ。




 
> 初めまして。
>
> 今年の4月に心療内科にて鬱状態と診断され有給休暇を使用して自宅療養をしておりましたが快復が思わしくなく有給休暇を使い切った6月から欠勤(無給)となり、傷病手当金を受給して何とか生活しております。会社の担当者から一度直接会って状態を確認したいと電話で連絡がありましたが主治医からは直接会うことはストレスとなる可能性があるのでお断りした方が良いと指示されたため、会社とのやりとりは全て文書となっております。
> 就業規則には欠勤が3ヶ月間続いた場合は会社は求職を命ずることが出来、その3ヶ月の休職のあと退職となる旨が定められております。またその欠勤には有給休暇を充てることが出来るとも定められております。そこで私が取得した有給休暇(27日間)にその後欠勤期間を合算して3ヶ月経過した時点から求職扱いと会社から文書で通知されました。
> 私の理解では有給休暇は被雇用者の権利であり就業規則にある欠勤に有給休暇を含めることが出来るとあるのはあくまでも私に選択権があると考えましたので文書でその考えを伝えたところ、会社からは傷病による欠勤に有給休暇を使用するか否かは従業員に委ねられているが休職に至るまでの3ヶ月間の欠勤期間の算定とは全く別問題であり、就業規則に基づいて従業員が業務外の負傷または疾病により3ヶ月間欠勤した場合に会社が当該従業員に対して休職を命じる旨を規定しているので欠勤が有給扱いか無給扱いにかかわらず業務外の傷病による欠勤が3ヶ月に達すれば休職を命じることになりますという解釈で、もし傷病による欠勤を無給扱いにしたいのなら有給休暇分として支払われた27日分の給与を返却してくださいと伝えられました。
> 私としては今後のこともあってなるべく退職は出来るだけ先延ばしにしたいのですが会社の主張ですと7月23日から3ヶ月間の休職(10月23日付で退職)、私の解釈ですと9月7日からの休職(12月7日付で退職)となるのですがどちらの解釈が正しいのでしょうか? 
> 今の病状ですと復職は難しく会社も復職はして欲しくないようですし私もこれまでの会社の対応を考えると復職したいとは考えておりません。退職時期が延びることで金銭的に有利になること(退職金制度がないので)は特にないのでこの件でとことん争う必要はありませんが納得いかないので専門家の方の意見をうかがわせてください。

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