相談の広場
最終更新日:2007年09月27日 14:37
初歩的な質問ですがお許しください。
翌年3月に出産を予定しています。
今の職場に復帰したいので、上司に産前・産後休暇と育児休業を申し出たところ
・産後休暇をとって職場復帰する
・出産前に退職する
のどちらかしか選べないと返答されました。
「産後8週間で職場復帰しないつもりなら退職しろ」というのは法で禁止されている「不利益取り扱い」ではないでしょうか。
自分が上司の意向に副って退職を選んだ場合「自己都合退職」となるのでしょうか。
また、
・産前産後休暇のあと退職する
・育児休業のあと退職する
ことは法で認められますか。
上司の意向も認めつつ、自分の権利も行使したいと思っています。
アドバイスお願いいたします。
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> 初歩的な質問ですがお許しください。
>
> 翌年3月に出産を予定しています。
> 今の職場に復帰したいので、上司に産前・産後休暇と育児休業を申し出たところ
> ・産後休暇をとって職場復帰する
> ・出産前に退職する
> のどちらかしか選べないと返答されました。
> 「産後8週間で職場復帰しないつもりなら退職しろ」というのは法で禁止されている「不利益取り扱い」ではないでしょうか。
> 自分が上司の意向に副って退職を選んだ場合「自己都合退職」となるのでしょうか。
> また、
> ・産前産後休暇のあと退職する
> ・育児休業のあと退職する
> ことは法で認められますか。
> 上司の意向も認めつつ、自分の権利も行使したいと思っています。
> アドバイスお願いいたします。
====================
内部監査業務担当より進言させていただきます。
会社側の発言は、<「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年厚生労 働省告示第614号)」>に違反する行為と見做されます。
「妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を求めたものと見做されますので、早急に改善要請及び見做さない場合は労働基準監督署への問診を図ってください。
改正男女雇用均等法に関する説明を添付しておきます。
http://www.hisamatsu-sr.com/kisoku/syugyou-kin-2-3.htm
にあんさんへ
こんにちは
私の知っている範囲内ですいませんが回答致します。
育児休暇は法で決められた権利ですのから、会社の
考え方は当然間違っています。会社の就業規則等に
育児休業について記載されていませんか?
また育児休業の申し出したことを理由として解雇その他
不利益取扱いを行うことは禁止されています。
自己都合になるのか?というところですが、育児休業を
取得するなら退職しろということが違法ですので、会社
都合になるかもしれませんが、あとはハローワークでの
判断となると思います。にあんさんが何も行動を起こさ
なければ、自己都合で処理されるのではと思います。
産休・育休取得あとの退職ですが、この期間はお金が
かかわってきます。
出産手当金は産休中の間支払われる手当です。
復帰後何日経過しないともらえないとか、やめたら手当を
返金しなければならないということは一切ありません。
最悪、出産後に復帰できなくなった場合、退職日以降は
当然受給もストップするわけですが在籍している限りは
もらえます。
ただ、出産後に子供が病弱等で復帰が不可能になったり、
自分の体調が想像と違ってすぐれなかったり、夫の転勤が
急に決まって退職することになったりとそういった場合は
予測が不可能ですから、籍がある間は支給を受けることは
可能です。
たとえば、産休を取った後そのまま育児休暇を取る場合、
育児休暇中に復帰できなくなった場合でも、出産手当金の
返金ということはまずありません。
育児休業手当の場合、復帰後半年以上勤めたら、職場復帰
金がもらえるので復帰後すぐに辞めたら損といえば損では
ありますが・・・
ただ、それを悪用して最初から復帰しない予定で、さも
復帰予定として会社や同僚に偽って産休を取得するとなると、話は違ってきます。出産手当金の制度自体を悪用する
ことになり、意図はなくても悪用となってしまいます。
産後も仕事を続けたい女性や、にあんさんの職場で後に
続く女性の為にも、意図的には行ってはならない行為だと思います。
職場復帰の気持ちがあるようなで、会社に育児休業を認めて
貰えるようにお話することをお勧めします。
出産後も仕事を続けたい 意欲の高い女性は、会社では
必要と思っております。
ご参考までに!
> 内部監査業務担当より進言させていただきます。
>
> 会社側の発言は、<「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める 事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成18年厚生労 働省告示第614号)」>に違反する行為と見做されます。
> 「妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い」を求めたものと見做されますので、早急に改善要請及び見做さない場合は労働基準監督署への問診を図ってください。
>
> 改正男女雇用均等法に関する説明を添付しておきます。
> http://www.hisamatsu-sr.com/kisoku/syugyou-kin-2-3.htm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
久保FP事務所さんは、労働基準監督署へって書かれていますが、おそらく取り扱って頂けません。
性別差別は、都道府県労働局の『雇用均等室』って言う、専門部署がありますので、そちらで相談してみてください。
回答ありがとうございました。
私の知りたかったことが全てクリアになり、感謝致します。
当方の職場の就業規約には、産休について記載はあるものの、育児休業については記載されておらず、また今までの女性職員も出産前に(本人の意向らしいのですが)退職しております。
家計のために復職を希望しているのですが、どうせ復帰するなら15年勤めた今の職場に・・・が私の希望です。
「慣習がない」「環境が変わると困る」「育児の大変さや制度について十分に理解できる職場ではない」等の上司の考えを聞かされましたが、首を切られるような扱いに困惑と怒りを感じています。
制度を悪用するという考えはないのですが「これだけの権利があるんだ。我侭ではないんだ」ということを上司や他の職員に理解してもらいたい思いです。
> 職場復帰の気持ちがあるようなで、会社に育児休業を認め> て貰えるようにお話することをお勧めします。
> 出産後も仕事を続けたい 意欲の高い女性は、会社では
> 必要と思っております。
非常に心強いお言葉をありがとうございます。
頑張ります。
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