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労務管理

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退職予告職員の対応について

著者 sami さん

最終更新日:2007年10月06日 13:22

先日、職員Aより「雇用条件通知や雇用契約書就業規則には退職30日前に文書により通知することとなっているが守れそうにない。同僚に迷惑がかかると思うので今伝えておきます。今、仕事を探していて次の就職先がみつかったら、30日前届出をすることなく、すぐにでもやめるつもりです。」と申し出(口頭)がありました(部署主任へ)。
その後、業務は他人事で気が入っておらず、他の職員に仕事が回ってきている状況です。
このまま転職先がいつきまるのかわからないまま継続雇用でよいのでしょうか(突然退職するまで)。
職員Aより退職届が出ないと、会社は新規の求人は出せないようです。
なにか、よい方法・策があれば教えてください。

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Re: 退職予告職員の対応について

著者たまりんさん

2007年10月06日 15:05

こんにちは、samiさん。

 さて、ご相談の件ですが、ほんとに困った職員さんですね。常識知らずどころか、「親の顔が見たいよ」と思っちゃいますね。

 それはさておき、当然このまま継続(?)雇用というのはよろしくないでしょうから、会社側から退職日を確定するよう話し合いを進めてはいかがでしょうか?
 民法上、契約の解約(=雇用契約の打ち切り)は退職日より14日あれば自由に本人は解約できるのですが、少なくとも御社の就業規則等に規定がある以上、まずはそれを果たすことを求めるべきです。

 具体的には、会社側から、“退職確認通知書(仮タイトル)”を発行し、本人に通知すればよいと思いますね。
 内容としては、その主任さんに申し出があった日くらいを起算日とし、『○月△日付けにて貴職より申し出のあった退職を×月□日をもって了承した。』という内容ですが、今回は、退職年月日の明示がないようなので、その○月△日より30日後が実際の退職日とすべきでしょう。
 
 ただし、いきなり本人に通知するのではなく、仮の文書(日付を空白等)とし、話し合いの場を持って決めさせれば、本人も考えてくると思います。

 それでもウヤムヤにするようであれば、当然就業規則に「退職を申し出ても退職日までは業務に従事するとともに、会社が指定するものに業務を引き継がなければならない」等の規定があるでしょうから、場合によっては『(諭旨)解雇』を念頭に入れる必要があるかもしれません。

 上記のような方法は法的な面からすると無茶な方法かもしれませんが、どこの会社にでもある話で、今後の悪い例にならないようにきっちり対応しておくべきです。

以上

Re: 退職予告職員の対応について

著者samiさん

2007年10月06日 18:31

たまりんさん ありがとうございます。

このまま継続するのかしないのか?わからないまま突然の退職で現場が人手不足で困ることがないように「退職確認書」などで意思確認をして、きちんと人事担当の長へ正式に求人をお願いしたいと思います。
ちなみに、主任への申し出が3週間程前になり、責任ある業務からは自らほとんど手を引いている状況なのですが、それでも担当業務がありますので、規定どおりの「業務引継ぎ書」を今のうちに準備してもらいます。
退職希望者Aさんの都合だけを聞いて「そうですか」とただやさしい上司ではなく、ほかの継続勤務する職員が1番大事ですよね

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