相談の広場
基本的な質問で申し訳ございませんが、教えてください。
使用者は労働者に対して毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。(第35条)
と、ありますが、
【質問①】
①休日労働の割増賃金を支払っていれば、1週1休は保たれていなくても良いのでしょうか?
「1週(日~土曜日)で、法定休日の日曜日に勤務をして、その代休をその週の木曜日にとろうと思います。」
しかし
『代休の木曜日は休みにしても良いし、また労働させても差し支えありません。』と、いうことは、代休を与えても勤務している事は違法ではないのでしょうか?
【質問②】
1週1休の1休は年休でも認められますか?
『休日出勤分の割増分は支払われますが、代休日は無給となる』そこで、代休日に出勤をして、その週の内に年休を取得するということで、1週1休は保たれたことになるのでしょうか?
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、教えていただければ幸いです。
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> 基本的な質問で申し訳ございませんが、教えてください。
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> 使用者は労働者に対して毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。(第35条)
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> と、ありますが、
> 【質問①】
> ①休日労働の割増賃金を支払っていれば、1週1休は保たれていなくても良いのでしょうか?
> 「1週(日~土曜日)で、法定休日の日曜日に勤務をして、その代休をその週の木曜日にとろうと思います。」
> しかし
> 『代休の木曜日は休みにしても良いし、また労働させても差し支えありません。』と、いうことは、代休を与えても勤務している事は違法ではないのでしょうか?
(回答)
割増賃金が支払われていても、1日の休日(法定休日)を与えていなければ違法です。
しかし、次の労基法36条を読んで見て下さい。労働者の代表者と協定を結んだ場合は、協定の範囲内で休日に労働させることができる。という内容の規定があります。
この協定を36協定といいます。
例えば、36協定で月2日までは休日労働させることができると規定すれば、月2日は休日労働ができることになります。
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> 【質問②】
> 1週1休の1休は年休でも認められますか?
> 『休日出勤分の割増分は支払われますが、代休日は無給となる』そこで、代休日に出勤をして、その週の内に年休を取得するということで、1週1休は保たれたことになるのでしょうか?
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(回答)
35条の規定は、毎週少なくても1日の休日(労働義務のない日)を与えなければならない。という要求なので、それが有休であっても、労働義務のない日が1日あれば良いとおもいます。
それよりも、たとえ代休を取得したとしても、割増分は支払わないと違法になりますが、その辺りは大丈夫でしょうか。
> 【質問①】
> ①休日労働の割増賃金を支払っていれば、1週1休は保たれていなくても良いのでしょうか?
36協定を締結し労基署へ届け出ていれば、36協定の免罰効果により罰則を免れることができます。ただし、これだけでは罰則を免れるだけにとどまっており、就業規則等に休日に出勤させることができる旨の記載がないといけません。
> 「1週(日~土曜日)で、法定休日の日曜日に勤務をして、その代休をその週の木曜日にとろうと思います。」
> しかし
> 『代休の木曜日は休みにしても良いし、また労働させても差し支えありません。』と、いうことは、代休を与えても勤務している事は違法ではないのでしょうか?
36協定の免罰効果により1週1休の基準を下回ったことに対する罰則は免れています。ただし、代休と振替休日の違いは他のスレッド等で確認してください。
> 【質問②】
> 1週1休の1休は年休でも認められますか?
> 『休日出勤分の割増分は支払われますが、代休日は無給となる』そこで、代休日に出勤をして、その週の内に年休を取得するということで、1週1休は保たれたことになるのでしょうか?
年休は休暇です。休日ではないのでNGと考えます。
代休が無給なのはノーワークノーペイでOKとしても、その日に労働させて、同一週の他の日に年休取得しても1週1休にはならないと考えます。
たまたま労働者が年休の時期指定権をその日に行使したということであって、使用者が与えるべき法定休日とは異なるとかんがえるからです。
> 年休は休暇です。休日ではないのでNGと考えます。
> 代休が無給なのはノーワークノーペイでOKとしても、その日に労働させて、同一週の他の日に年休取得しても1週1休にはならないと考えます。
> たまたま労働者が年休の時期指定権をその日に行使したということであって、使用者が与えるべき法定休日とは異なるとかんがえるからです。
すみません。私の説明がちょっと足りませんでしたね。私の考えは次のようになります。
休日は、労働契約上労働義務のない日をいいます。
休暇は、労働日の労働義務を個々に免除することをいいます。
代休は、休日の振替を行わずに休日労働させた場合に、それに対する代償として与える一種の休暇をいいます。
代休の場合は、休日は当初のまま確保されていて、36協定の免罰効果により出勤しているので、その代休指定日に出勤しようが、有給休暇をとろうが、労働契約上の法定休日は当初のままという考えです。
安全配慮義務の点から考えても、代休日を指定しているのでこの時点で1週1休の義務は果たしていると思います。
そして、この代休日に労働者が有給休暇を申請した場合は、有給休暇が優先されると考えています。
また、代休日に労働者の申請により有給休暇が取得されれば、結果的に、労働義務のない日が1日確保される事になり、労基法の主旨を満たすことにもなると思います。
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