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著者 misakura さん
最終更新日:2007年10月30日 13:22
当方、小さな会社ですが、この度新規事業で全従業員数が50名を越えそうですが、何か問題・手続き等が発生するのでしょうか?
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こんにちは。 現在、何名の会社さんですか? 従業員が常時10名を超える事業所は就業規則を労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。あわせて36協定書も提出していなければ、残業をさせられませんので(週40時間以上の労働は禁止)、もし提出をしていないのであれば就業規則・36協定、両方の提出をおすすめします。 就業規則は、どこかから持ってきた雛形を使っていると、実際に何か起こったときに対応が難しくなるので、労基法をよく照らして御社の実態に即した内容へ手直しをしてから提出したほうがよいかと思います。 当社も人数がどーんと増えてきてから、いろいろな問題が出始めました・・・。 がんばりましょうね!
misakuraさん、こんにちは。 私は労務管理はあまり詳しくないのですが、従業員50人以上の規模の会社は、産業医の選任が 義務づけられています。(労働安全衛生法第13条) また、衛生委員会の設置も義務付けられています。(労働安全衛生法第18条) 「健康診断の中身に関する義務ってありますか?」の質問で、む・らさんがサイトのご紹介を されていますので、それが参考になりますよ。 http://www.rofuku.go.jp/sanpo/pdf/manual_A.pdf
著者asimoさん
2007年10月31日 15:09
>常用雇用労働者数の1.8%以上の身障者を雇用しなければならないので、56名になったら注意!! 55名X0.018=0.99名⇒0名・・・・・雇用しなくても合法 56名X0.018=1.008名⇒1名・・・1名以上雇用の義務発生
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