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就業規則でパートタイマーの退職規定を1ヶ月以上欠勤した場合は退職となるとしていた場合に労働基準法との兼合いは適法でしょうか?
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一ヶ月以上の欠勤とは、ひどいパート従業員ですね。
パート就業規則でその旨を謳っていませんか。
パート雇用契約(パート従業員)で、その旨を謳っていれば可能です。
採用時にその旨の説明を充分に行うことも必要です。
<行方不明期間経過による自然退職について>
労働者がアパートからいなくなって無断欠勤が続き、何度連絡を取ろうとしても連絡がとれない、という場合がよくあります。このような場合は本人の退職の意思表示が不明の
ため使用者は処分に困ります。会社の寮から荷物をまとめていなくなったというようなことであれば、ほぼ間違いなく退職の意向が強いと判断できますが、同僚も家族も何も本人
から聞かされていない、という場合は困ります。
そこで、就業規則の懲戒規定にある「無断欠勤何日以上等」などを理由に解雇することになりますが、解雇の場合には、その意思表示が相手方に達しないと効力が生じません
(この場合は公示送達の方法しかありません)。
そこで、このような場合は、家族から退職願を出してもらうことが一番ですが、労働契約は本人との間にあるので、家族等が退職願いを出しても無効といえます。ただ、会社側の
本人と連絡を取ろうとする努力や家族との話し合いの中で使用者側に誠意があれば、恐らく、後から退職の事実を争うということは稀なのではないかと思います。
対策としては、就業規則等で「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及びなお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」旨を定めておく方法等が考えられます。
なお、無断欠勤が2週間以上続いた場合、所轄労働基準監督署長により解雇予告手当の除外認定を受ければ、解雇予告手当の支払義務が免除される場合があります(労基法20条1項但し書き)。また、このような場合であっても、雇用保険の資格喪失届及び健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は通常通り行わなければなりません。注意してください。
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