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労務管理

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業務委託の人への支払

著者 kodebu さん

最終更新日:2007年11月02日 16:29

はじめて投稿します。うちの会社は採用の際、3ヶ月の試用期間中は給与という形態ではなく、業務委託契約という形で請求書を発行してもらい賃金を支払っています。(月額いくらという契約で)
ただ請求書の締め日(20日)と給与の締め日(末日)が違う為、おのずと最後の月の請求書は満額の請求にはなりません。

その10日間の請求額の計算の仕方がまちまちで困っています。ある人は月額を30日で割り、実際勤務した日数を掛けて請求したり。またある人は自分が勤務すべき日数で割って(休みの日はカウントせず)、実際の勤務日数を掛けて請求したり・・・
正解はあるのでしょうか?それともまだ正式な雇用契約ではないのでそこまで神経質になる必要はないのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いします。

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Re: 業務委託の人への支払

こんにちわ。ご質問の件ですが、「業務委託契約という形」っていうのは実質雇用の関係にあるのに契約業務委託の形式で行うといった、今話題の偽装請負のようなものなのではないでしょうか?

そもそも、試用期間としつつも業務委託とはどういうことなのか?ということです。業務委託であれば最初から最後まで委託であればいいので・・・。

Re: 業務委託の人への支払

著者kodebuさん

2007年11月05日 09:36

> こんにちわ。ご質問の件ですが、「業務委託契約という形」っていうのは実質雇用の関係にあるのに契約業務委託の形式で行うといった、今話題の偽装請負のようなものなのではないでしょうか?
>
> そもそも、試用期間としつつも業務委託とはどういうことなのか?ということです。業務委託であれば最初から最後まで委託であればいいので・・・。


私が入社する前からの形態なのであまり定かではないのですが、試用期間中にすぐ辞めてしまう人が多いのでこういう措置をとっているということを前任者から聞きました。
期間も3ヶ月の事だし、「偽装請負」などど言われるとは・・・

Re: 業務委託の人への支払

著者たまりんさん

2007年11月05日 11:23

kodebuさん、こんにちは。

 さて、ご相談の件ですが、私もカニ侍さんのご意見にニアリーですね。
 業務委託偽装請負かのどちかの判断は別にして、試用期間を慣例的に業務委託とするには問題がありますね。

 そもそもの話、試用期間中の「定着率が悪いから」で業務委託にされているのであれば、単純に『アルバイト契約』をすればよいと思います。
 そのうえで、契約上で時給○○○円とか、日給△△△△円とかというように、最初から待遇を(計算・請求しやすいように)決めておかないからそういう問題が出るのだと思いますよ。

 ご質問の「正解」は、“御社の業界・体系にもっとも則した方式”としかお答えできないのが正直なところで、計算方法に関するお答えはできかねます。

 厳しいことを申すようですが、業務委託にしているのはkodebuさんの入社以前からの慣例かもしれません。しかし、余計な指摘を受ける可能性を摘むためにも、ここは(勇気を持って)会社に提案すべきです。

 頑張ってください!


以上

Re: 業務委託の人への支払

著者kodebuさん

2007年11月05日 12:12

そうですか・・・色々と勉強になりました。
今までそうだったから。が正しいことではないですからね。
たまりんさん、この場を借りてカニ侍さん、アドバイスありがとうございました。
まだまだ不勉強なもので、またご指導お願いします。

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