相談の広場
表題の件につきご教示頂きたく宜しくお願い致します。
法人で、年の途中で退職した前任者に土・日を利用して
引継ぎ業務にきてもらっています。
支給額は在社時の年俸制から鑑みて算定した時給を
謝礼の意味で土・日とも法定休日扱いにし支給しています。
給与ソフト上、給与に準じる扱いで課税対象のその他支給額と
しています。
社としては在籍社員と同じ扱いで会計処理を行なっています。
交通費は当人が遠慮して実費を申告しないので
交通費も推定額を非課税にして支給しています。
現在までに2回、退職後に給与支給を行い
2回とも所得税は発生していません。(給与ソフトにて算定)
※住民税は転職先で特徴しています。
この方に給与所得の源泉徴収票を発行しようと思うのですが、
支払金額には退職後の2回の支給額も含めた額を記載して
良いのでしょうか?
どうぞご教示をお願いいたします。
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給与所得の源泉徴収票に記載するのは、1月から12月までに支払われた給与についてです。
退職後であっても、その支払いが給与としてなされたものであれば、当然に含めるべきだと思いますが・・・
交通費に関しては、通勤距離等に応じた非課税限度額が定められていますので、それによって、非課税か課税かを判断します。
ひとつ、気になったのですが、この方は平日は別の会社に勤務していらっしゃるのですね。
二ヶ所以上から給与を受けている場合は、主たる会社以外では、源泉徴収については、乙欄適用になるので、例え、8万円以内の給与であっても、会社としては源泉所得税を徴収しなくてはならないと思います。
以上、私の経験から記入しましたが、上記の意見について、
間違っている点がございましたら、すみません、どなたか指摘してくださいね。
頼りない発言で失礼しました。
こんにちは、akinyさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.支払金額には退職後の2回の支給額も含めた額を記載して良いのでしょうか?
A.処理方法の問題を別にすると、お考えの処理方法でも「やむを得ない」でしょうね。
といいますのも、源泉徴収票には退職日は記載されるものの、(その年度中であれば)そのお金がいつ支払った・控除されたものかまでは問われてないので。
但し、いずみなさんのご指摘にも関連しますが、私であれば、退職後の給与(?)は『別扱い』、具体的には“顧問料(外注費)”か何かで処理し、源泉は10%を控除して支払いますね。
何せ、退職後なので給与ではなく、報酬なのですから。
尚、交通費は、御社が気を利かせて(?)お支払になられるので、非課税ではなく課税で処理、つまり、報酬に上乗せしたほうがベターでしょう。支払う根拠があれば別ですが。
以上
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