相談の広場
最終更新日:2007年11月27日 17:15
6ヶ月間の契約満了で退職した契約社員より
会社を移る際に約束されていた条件と異なると連絡が来ました。
対応が間違っていないか確認させて下さい。
契約社員の言い分
・初回6ヶ月契約分の契約書については署名捺印後に社判捺印の上郵送するといわれたが控えをもらえなかった。
・更新時の契約書で基本給と単価が異なっていた事を知った。
・契約会社を変更する条件として、前の契約会社と同じ条件のはずだったのに異なる。
・基本給と残業代の単価が異なるので差分を支払ってほしい。
・掲示されていた条件が異なり申し出も断られたため契約更新しなかった。
・残業計算が間違っている。
といもの。
前契約会社
基本給 :340,000
時間単価 : 2,125
法定外のみ: 2,656
今回契約
基本給 :300,000
常駐手当 : 40,000
時間単価 : 1,875
法定外のみ: 2,343
弊社の言い分
・初回契約時に契約者本人が内容に同意したので署名捺印のだから差分賃金は支払わない。
・契約書の控えは郵送していた。契約期間中に催促もされていないし退職後の請求は認めない。
・前契約会社と同条件で雇用すると言った証拠はない。
・残業時間計算は社会保険労務士に確認させたところ6ヶ月契約期間で25分不足があった。支払うので承認するよう伝えるが内容証明にて請求するとのこと。
またこの契約が前の契約会社と異なると言うことで労働基準監督署へ相談するらしいが、こちらは契約書上何の問題も無い。
契約者は内容確認の上署名捺印したのだから今更何を言ってきても関係なく、労働貴君監督署へ相談されても何の不手際もないと思われます。
このまま契約者が労働基準監督署から連絡が来たとしても署名捺印されている契約書があり、残業計算間違いは認めているのだから内容証明で25分不足分の請求が来たら支払えば良いかと思いますがどうでしょうか?
何か問題があればご指摘いただければと思います。
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会社側としての言い立てとしては理解できますが、
少し観点を変えて契約論や労働者保護の立場にて。
よく出る話ですが、契約は口頭にても成り立ちます。
口頭で成り立った契約に錯誤や齟齬が無いために、
書面にて契約を交わします。
今回は相手の捺印をとっているとは言え、
それを契約の証として交付していなかったのは問題だと
思います。
労働者や消費者は、会社に比べて法的知識や経験が無いので
立場上 保護されている部分があります。
今回は、”はんこを押せ”といわれたから押した、
書面を交付されて”錯誤に気づいた”という
申し立ては可能だと思います。
そうなりますと、雇用契約は成り立つにせよ、条件について
錯誤があったとのことで、十分な説明をしていなかった、
書面にて交付していなかった点があれば
会社側過失となる可能性は大きいでしょう。
ましてや、相手には郵送するとの約束があったとのこと
です。
個人的意見ですが、書面があるからと言って、
請求されたにもかかわらず契約書を明示していなかった点で
立場は弱いと思います。
重要なのは”はんこ”ではなく、十分な説明である点だと
思います。
話し合いの上、落としどころを探った方が良いと思います。
もちろん、契約書を渡さずとも、諸条件を相手が理解できる
方法で説明や、別資料等が存在していたなら話は別です。
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