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労務管理

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監督署からの指導(サービス残業)について

著者 ヒロシ さん

最終更新日:2007年12月01日 12:47

私は、中小企業の総務担当者です。
先日、監督署から臨検があり指導票をもらいました

指導票内容
・サービス残業
(数名の社員のタイムカード出退勤時刻と、申請残業時間が違う)
これに対する弊社の是正報告書は
・今後、タイムカードの時刻にあわせて、時間外労働を申請させる

この是正報告書を持ち、監督署に説明しに行きました。そこでの会話内容ですが
監督署『過去2年分のサービス残業をだしませんか?』
私『今の所、考えておりません』
監督署『それでは、その件につきましては、こちらで考えておきます。後日、連絡します』
私『・・・』

私としては、もちろん過去2年間振り返り残業代をだすべきだと考えますが、そうなれば、大きく会社が混乱すると思われ、できれば避けたいと思っております。

そこで、相談なのですが、
是正勧告書を受けないために、つまり、過去2年間のサービス残業代を支払わないために、会社として、何か打ち手はないでしょうか?

今、考えられる施策としては
・できるだけ早く、社長に、謝罪も含めて監督署に説明しに行ってもらう
ことくらいしか、考えられません。

何か、良きアドバイス宜しくお願いします。

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Re: 監督署からの指導(サービス残業)について

著者まゆち☆さん

2007年12月02日 22:26

コメントの難しい設問ですが。
思うところを述べようと思います。

 まず、タイムカードとは社員の会社内での滞留時間の記録であって、直接的に労働時間を記録したものではありません。これは自動車運転者のチャート紙と大きく違う点です。会社内で、始業・終業時直後に打刻するとのルール作りがされ、実際にそのような運用がされているなら実労働時間を反映しますが、そこまでの管理をしている会社は滅多にないと思います。次に自己申告制の申請書ですが、申請に対して時間管理者が押印等により認定しているなら、この時間は実労働時間であり時間外労働時間です。

 一般に問題となるのは自己申告の終業時刻とタイムカードの打刻時間のズレです。5分10分程度のズレは常識的に考えて生じうるタイムラグです。しかし普通は20分、30分のズレは生じない。実際には15分、30分弱の時間外労働があって打刻したと考えるのが自然です。さらに1時間単位のズレがあることもある。この時間把握の漏れが賃金不払残業として指摘される訳です。

 次に指導票と是正勧告書。
労働基準法第37条違反が確定した場合、法違反として是正勧告書に記載されて文書として交付されます。しかし指導票は監督官個人からの指導であって法違反を指摘してはいません。法違反の事実が推認される、今後に危惧がある…として出される文書にしか過ぎません。ですから、この監督官が『過去2年分の不払を遡及して払え。』というなら違反事実を確定する必要があり、本来は過去2年分の自己申請書とタイムカードを突合して、違反事実を具体的に指摘すべきです。そこでこの監督官は、『自発的に払ってね☆』と話しているものと考えます。実際にどの程度のズレがあったのかで、役所側の対応も変わると思うのですが、この会社の場合、実態はどうだったのでしょうか?

 会社側の対応はどうするべきか。
私には会社側が混乱するからと脱法行為を示唆する気はありません。混乱する原因は会社が作ったものであり、因果応報、不当利得みたいなものですから。さらに今回、監督署側が2年間の遡及云々に言及していることから、おそらく社員が情報提供(タレコミ)をして、調査を受けたものと思います。その点を考慮して慎重な対応しないと、社員のモチベーション、モラルが低下します。さらに設問にある『社長が謝罪、説明に行く』こそ避けるべき。事態が改善するとは思えませんし、総務担当者である設問者ヒロシさんの信用と出世に悪影響を及ぼします。ずっとこの先、使えない総務マンのレッテルがついちゃう。

 対応としては実態調査です。
そして社長がどのような解決をするか、との判断次第。
社員数や職種はわかりませんが、実際に過去にどの程度の賃金不払残業があったのかを、時間管理者・各社員にヒアリングして『適正な再申請をさせる』ことです。労働組合があれば当然、協議が必要です。この遡及期間をどの程度とするかは、社長や役員会が判断すべきこと。

 数ヵ月後に、これらの実態調査の結果から、①過去の時間管理手法の問題点 ②今後の適切な時間管理手法のあり方 ③遡及是正した分があればその対象者と金額、清算した日などを報告すればいいと思います。なお、③については実態調査の結果、賃金不払残業の実態がなかった、との回答もありえますが、前述の通りタレ込んだ社員がいると思われるなら、ある程度の落とし所は必要と考えます。

 問題は実態調査を実施したとして、社員自身が過去の自分の実労働時間をどの程度まで確定できるか。私なら半年前でもよくわかりません(笑) その点をよーく考えて実態に即した適切な不足額の賃金を清算されたいと思います。

 最後になりましたが、社会保険労務士の先生方のご意見をお伺いいたしたく存じます。
是非とも、よろしくお願いいたします。

Re: 監督署からの指導(サービス残業)について

著者ドロップキックさん

2007年12月02日 23:29

はじめまして。

アドバイスをとの事でしたのでいくつかの方法をアドバイスさせて頂きます。

①「時間外労働手当未払いの現在の労務管理に対する早急な改善と共に過去の時間外労働手当て未払い分を速やかに支給する」と報告します。

この報告をし、労務管理の改善(具体的には36協定の提出)をし、様子を見ます。監督署や監督官によってはこの後、未払い分を支払ったかどうかの確認まではしないこともあります。

労働契約をした賃金時間外労働手当てを含ませてしまいます。(例:年収450万の人は年収360万、時間外手当年間90万)

時間外労働手当てをしっかり支給し、ボーナスをカットする。

④タイムカード時刻と申請残業時間の違う社員の一筆を取ります。
「家にパソコンがなく、業務後に私用で使わせてもらっていた。会社は社員が会社内にいる時間を管理しなければならないと聞いていたのでタイムカードは帰りに押したが申請以外の時間外労働はしていない」

はっきり言って社員を陥れ時間外労働手当てを支給しない方法ならいくらでもあります。
①~④まで全て愚策、企業としては恥ずべき内容でしょう。

ヒロシさんが総務として大成するためには、「時間外労働手当てをいかにして支払わないか」ではなく、「どうやれば時間外労働自体を無くし、会社が労務コンプライアンスを守っていけるか」を考えるべきです。

僭越ながらご意見申し上げました。
気分を害されたのであればご容赦下さい。

Re: 監督署からの指導(サービス残業)について

著者Artさん

2007年12月03日 08:11

★ヒロシさん

> ヒロシさんが総務として大成するためには、「時間外労働手当てをいかにして支払わないか」ではなく、「どうやれば時間外労働自体を無くし、会社が労務コンプライアンスを守っていけるか」を考えるべきです。

★私の経験からも、ドロップキックさんのご意見に
 賛成します。
 昨今の労基署はそんなに甘い対応をしてくれません。
 社長が出て行って、これからはチャントしますなどの
 説明ですと、かえって墓穴を掘る可能性大です。

労働時間管理は、労基署が今年も一番力を入れて
 いる課題のようです。実態の把握と管理です。
 従って、過去2年間の実態を把握し、払うべきなら
 その旨、労基法に従うとしか、労基署に報告するしか
 ないと思います。
 もちろん、払う方法は労使で決められれば良いと
 思います。何も一括で払う必要はないのですから。

まゆち様

著者ヒロシさん

2007年12月03日 14:37

○ご丁寧の返事有り難うございました。

>  一般に問題となるのは自己申告の終業時刻とタイムカードの打刻時間のズレです。5分10分程度のズレは常識的に考えて生じうるタイムラグです。しかし普通は20分、30分のズレは生じない。実際には15分、30分弱の時間外労働があって打刻したと考えるのが自然です。さらに1時間単位のズレがあることもある。この時間把握の漏れが賃金不払残業として指摘される訳です。



○実際、タイムカードと申請残業時間が1~3時間ありました。人数は、5名くらいです




>
>  次に指導票と是正勧告書。
> 労働基準法第37条違反が確定した場合、法違反として是正勧告書に記載されて文書として交付されます。しかし指導票は監督官個人からの指導であって法違反を指摘してはいません。法違反の事実が推認される、今後に危惧がある…として出される文書にしか過ぎません。ですから、この監督官が『過去2年分の不払を遡及して払え。』というなら違反事実を確定する必要があり、本来は過去2年分の自己申請書とタイムカードを突合して、違反事実を具体的に指摘すべきです。そこでこの監督官は、『自発的に払ってね☆』と話しているものと考えます。実際にどの程度のズレがあったのかで、役所側の対応も変わると思うのですが、この会社の場合、実態はどうだったのでしょうか?

○臨検の際、3ヵ月分のタイムカードと時間外申請書をみられました。(過去2年分はみられていません)
ということは、過去2年分というのは、自発的という意味ですかね?


>  会社側の対応はどうするべきか。
> 私には会社側が混乱するからと脱法行為を示唆する気はありません。混乱する原因は会社が作ったものであり、因果応報、不当利得みたいなものですから。さらに今回、監督署側が2年間の遡及云々に言及していることから、おそらく社員が情報提供(タレコミ)をして、調査を受けたものと思います。その点を考慮して慎重な対応しないと、社員のモチベーション、モラルが低下します。さらに設問にある『社長が謝罪、説明に行く』こそ避けるべき。事態が改善するとは思えませんし、総務担当者である設問者ヒロシさんの信用と出世に悪影響を及ぼします。ずっとこの先、使えない総務マンのレッテルがついちゃう。

○仰るとおり、つかえない総務マンと思われるでしょう。自分で解決してみせます。
しかし、「2年分の残業代は払いたくない」というのは、社長命令です。私としては、絶対に従わなければなりません。だから、どんな打ち手があるか、模索しているのです。
実際、その対象者達は、本当にその乖離時間中に仕事をしているかは、会社としても疑わしいと感じております。お喋り&休憩等しているはずです。ですから、支給したくないのです。
過去2年分の給料を支払う対象者は約20名くらいになるとおもわれます。ちなみに、従業員は160名くらいです。


>  対応としては実態調査です。
> そして社長がどのような解決をするか、との判断次第。
> 社員数や職種はわかりませんが、実際に過去にどの程度の賃金不払残業があったのかを、時間管理者・各社員にヒアリングして『適正な再申請をさせる』ことです。労働組合があれば当然、協議が必要です。この遡及期間をどの程度とするかは、社長や役員会が判断すべきこと。

労働組合はありません。

>  数ヵ月後に、これらの実態調査の結果から、①過去の時間管理手法の問題点 ②今後の適切な時間管理手法のあり方 ③遡及是正した分があればその対象者と金額、清算した日などを報告すればいいと思います。なお、③については実態調査の結果、賃金不払残業の実態がなかった、との回答もありえますが、前述の通りタレ込んだ社員がいると思われるなら、ある程度の落とし所は必要と考えます。
>
>  問題は実態調査を実施したとして、社員自身が過去の自分の実労働時間をどの程度まで確定できるか。私なら半年前でもよくわかりません(笑) その点をよーく考えて実態に即した適切な不足額の賃金を清算されたいと思います。
>
>  最後になりましたが、社会保険労務士の先生方のご意見をお伺いいたしたく存じます。
> 是非とも、よろしくお願いいたします。


現在、社労士の先生に相談中です。
有り難うございました。

ドロップキック様

著者ヒロシさん

2007年12月03日 14:43

御返事有り難うございました。

> ヒロシさんが総務として大成するためには、「時間外労働手当てをいかにして支払わないか」ではなく、「どうやれば時間外労働自体を無くし、会社が労務コンプライアンスを守っていけるか」を考えるべきです。
>
> 僭越ながらご意見申し上げました。
> 気分を害されたのであればご容赦下さい。


仰るとおり、総務として大成するためには、「時間外労働手当てをいかにして支払わないか」ではなく、「どうやれば時間外労働自体を無くし、会社が労務コンプライアンスを守っていけるか」を考えるべきです。

しかし、今回は、社長命令があり、上記のようなことは考えている余裕がありません。
何とか、過去2年分の残業代を支払わずに、すんなりいきたいのです。
これが終われば、労務コンプライアンスに、取り掛かりたいと思います。
その為の打ち手を考えているのです。
私は、社長命令に従わなければいけません。

気分は、全然悪くしてません(^_^;)
お気になされずに!

Re: まゆち様

著者Artさん

2007年12月03日 14:46

★ヒロシさん

> ○臨検の際、3ヵ月分のタイムカードと時間外申請書をみられました。(過去2年分はみられていません)
> ということは、過去2年分というのは、自発的という意味ですかね?

★これ全く同じ経験あります。
 監督官が3ヶ月と言っていたので、ラッキーと思い、
 弁護士とも喜んでいたのですが、改善命令書は
 案に相違して、2年前まで遡るでした。
 どうも、監督官の意見は意見で、労基署としては、
 当然のごとく、法に則って2年との見解でした。

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